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それ建設工事なの?建設工事とはどんなもので、工事に該当しないものはなにかを徹底解説

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公開日時 2022.08.10 最終更新日時 2024.02.16

建設工事の対象となるものは極めて広範囲に渡ります。そのため、建設工事に含まれていると思われがちでも実際には建設工事に該当しないというものも案外少なくありません。そこで今回は、そもそも建設工事とは何なのか、また建設工事に該当しないものを、例を挙げてご紹介していきます。

 


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建設工事とはそもそも何?


建設工事には、建築や土木など建設事業に関する工事全般を含んでいます。より具体的にいえば、土地や土地に固定されるような工作物に関する工事を指します。これには新設・増築・修復・修繕・取り壊し・回収などの工事が含まれます。

建設工事かどうかを判断する上での重要な指標となりそうなのが、建設業法第2条における建設業の定義です。それによると、建設業とは元請けか下請けかに関係なく「建設工事の完成を請け負う営業」と定められています。

つまり、「完成」させる工事かどうかが、建設工事かそうでないかを分けるひとまずのポイントになるといえるでしょう。

建設工事に該当しないものとは?


例えば、建築物を構成する設備のうち、ちょっとした部品を交換したとしたらどうでしょうか。修復や修繕に含まれるようにも思えますが、実はこれは建設工事とはみなされません。工建設工事に該当しないものとして、以下のものが挙げられます。

  • 保守
  • 点検修理
  • 維持管理にともなうもの
  • 消耗部品の交換
  • 運搬
  • 土地に固定されない動産に関係する作業
  • 調査

以上のものは、「完成」させる工事とはいえません。そのため、建設業法第2条における建設業の定義には当てはまらないため、建設工事とはならないというわけです。

まとめ

検査や地質調査、部品交換、機械器具製造・修理、河川などの維持管理業務は建設工事には含まれません。建設業許可は不要ということになりますが、逆にいうと、それらの業務に従事したとしても実務経験には含まれないことになります。建設工事に該当するものと建設工事に該当しないものとの区別には、くれぐれも注意が必要です。

 


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建設工事とはそもそも何?

建設工事には、建築や土木など建設事業に関する工事全般を含んでいます。より具体的にいえば、土地や土地に固定されるような工作物に関する工事を指します。これには新設・増築・修復・修繕・取り壊し・回収などの工事が含まれます。

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