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建設業法における!出来高払い制度の概要について

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公開日時 2023.02.16 最終更新日時 2023.02.16

建設業界では原則、建設工事が完了した段階で、建設業者に請負代金(工事代金)が支払われます。
ただ、建設業者には、建設工事の注文者(国や地方自治体や施主)から直接受注する元請業者と、元請業者から建設工事を受注する下請業者があり、両者の経営体力は著しく異なります。
下請業者から建設工事を受注する再下請業者や再々下請業者は、さらに経営が脆弱です。
そこで国土交通省は出来高払い制度という、出来高(出来形)に応じて請負代金を請求・支払できる仕組みを用意しています。

出来高とは、出来形(工事のできあがった部分)に相応する請負代金のことです。
元請業者(または下請業者)が、建設工事が完全に完了する前の途中段階で下請業者(または再下請業者)に請負代金の一部を支払うことで、下請業者(または再下請業者)の経営をサポートする狙いがあります。

出来高払い制度が使えるのは工期180日超の工事

下請業者が出来高払い制度を選択できるのは、工期が180日以上の建設工事です。
出来高払いをする建設工事では、請負代金の40%を前金払として分割で支払います。
さらに前金払分を除いた残りの請負代金も完成前の「区切りのよい段階」で支払うことができます。
支払いペースの目安は3カ月に1回です。

出来高払いの制度の効果

出来高払い制度は下請業者や再下請業者、再々下請業者の経営を改善するだけではなく、さまざまなメリットを建設工事にもたらします。
例えば出来高(出来形)分の支払いをするため、工事の途中で検査をすることになります。その検査結果はそれ以降の工程に活かされるので、工事全体の品質向上が期待できます。
さらにコスト意識や工事進捗に対する意識が向上したり、「思い違い」リスクを回避できたりします。

まとめ

建設業界では、個人事業主が1人で仕事を請け負うことも珍しくありません。そのため、柔軟な支払方法が用意されているわけです。今回ご紹介した出来高払いの制度の効果もしっかりと把握しておき、有効活用できるようにしておきましょう。

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