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必読!建設業法の基本をわかりやすく解説

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公開日時 2023.03.13 最終更新日時 2023.03.13

建設工事のルールブックである「建設業法」は、現役の現場監督はもちろんのこと、現場監督を志す若い作業員も目を通しておく必要があります。
なぜなら、日本の土木工事や建築工事やその他の建設工事は、建設業法の内容を逸脱してつくることができないからです。
また、建設業法には「このように工事をしなければならない」ということも書かれてあります。つまり、違法なつくり方をしたら、完成した建物が違法状態でなくても懲役や罰金が科されるということです。

しかし、法律の専門家ではない現場監督や若手作業員が、55条からなる建設業法の全文読み込むことは大変です。そこで今回は、建設業法の重要かつ基本的な内容だけをわかりやすく解説します。

建設業法の構成

まずは、建設業法の55条がどのように構成されているか見ていきましょう。

第1章:総則(第1~2条)
第2章:建設業の許可
第1節:通則(第3~4条)
第2節:一般建設業の許可(第5~14条)
第3節:特定建設業の許可(第15~17条)
第3章:建設工事の請負契約
第1節:通則(第18~24条)
第2節:元請負人の義務(第24条の2~24条の7)
第3章の2:建設工事の請負契約に関する紛争の処理(第25~25条の26)
第4章:施工技術の確保(第25条の27~27条の22)
第4章の2:建設業者の経営に関する事項の審査等(第27条の23~27条の36)
第4章の3:建設業者団体(第27条の37~27条の39)
第5章:監督(第28~32条)
第6章:中央建設業審議会等(第33~39条の3)
第7章:雑則(第39条の4~44条の5)
第8章:罰則(第45~55条)

このなかから特に重要な部分だけをみていきます。

建設業法の目的

建設業法がつくられた目的は第1条(第1章)に次のように書かれてあります。

  • 建設業者の経営者の資質の向上
  • 請負契約の適正化
  • 適正な施工の確保
  • 発注者の保護
  • 建設業の健全な発達の促進
  • 公共の福祉の増進

建設業者は民間企業です。企業の経営や契約や仕事の進め方が、ここまで厳格に法律で規定されることは稀です。例えば、コンビニの経営方法にはここまで厳しい規制はありません。
建設業がこれほど厳しく扱われているのは、建設が国をつくる仕事だからです。建設工事の失敗や不正は、国民や国や地方自治体に大きな損害を与えます。そして建設の仕事の主な発注者は国や地方自治体であり、建設の費用は税金で賄(まかな)われているからです。

建設を仕事にするには許可が必要

第3条(第2章)には、建設業を営むには、つまり建設会社をつくって建設工事を仕事にするには、国土交通大臣や都道府県知事の許可を得なければならない、と定められています。
しかも、建設業の許可は5年ごとに更新しなければなりません。
このことは、国土交通大臣や都道府県知事が、許可しないことや更新を認めないことができることを意味しています。
通常、民間企業の生き残りは、市場の競争や自然淘汰に委ねられています。行政機関がビジネスを許すかどうか決める形態のほうが特殊です。

「請負契約は対等、公正であれ」と書かれてある

第18条(第3章)には建設工事の請負契約の原則について、対等な立場で合意し、契約内容は公正でなければならない、と書いてあります。
建設業者は、元請、下請、孫請け、ひ孫請け、4次請け、5次請けなどに分かれています。大きな企業が大きな仕事を受注し、その仕事を細かく分けて小さな企業に与える構造になっているのです。
この場合、大きな企業と下請け企業は主従の関係になってしまいがちです。
しかし、建設業法は「それではいけない、対等、公正な関係を築きなさい」と指示しているのです。

「技術を確保せよ」と書いてある

第25条の27(第4章)には、建設業者は施工技術の確保に努めなければならない、と書かれてあります。これも特殊なルールです。
普通の民間企業は、自主的にビジネスに必要な技術を磨きます。しかし、建設業界の民間企業(建設業者)は、法律で「技術を確保しなさい」と言われているのです。

しかも第26条には、建設業者が工事をするときは、技術管理をつかさどる「主任技術者」を置かなければならないと規定しています。
つまり法律が企業に対し、特別な役職者を置きなさいと指示しているわけです。主任技術者はいわゆる現場監督のことなのですが、第26条の3には、建設作業員(建設工事の施工に従事する者)は現場監督の指導に従わなければならないと規定しています。

これもコンビニ業界で例えてみると、国がコンビニ会社に「コンビニには店長を置かなければならない、店員は店長の指示に従わなければならない」と指示しているようなものです。もちろんコンビニ業界にはそのような法律はありません。
建設業界の規制の強さは、このようなところにも表れています。

最も重い罰は7年以下の懲役

第45条(第8章)には罰則が書かれてあります。最も重い罰は7年以下の懲役です。
7年以下の懲役は「相当重い罰」といえ、例えば「あへん」を輸入などした場合の罰が6カ月以上7年以下の懲役となっています(刑法第136条)。
建設業法ではそれ以外にも3年以下の懲役や200万円以下の罰金などの罰も規定されています。

まとめ

「建設業法を守らないと厳しく罰せられる」ということは、建設にかかわるすべての人が肝に銘じておくべきでしょう。
ただ厳しいルールは、建設業者や作業員にとってネガティブなことばかりではありません。建設業法は、正しい方法で工事をして、質の高い建築物や土木工事などを残した企業を守る効果もあるのです。

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建設業界の人材採用・転職サービスを提供する株式会社夢真の編集部です。
建設技術者派遣事業歴は30年以上、当社運営のする求人サイト「施工管理求人サーチ」の求人数は約6,000件!
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