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認定電気工事従事者とは?3つのメリットや取得までの流れを紹介

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公開日時 2022.07.25 最終更新日時 2024.04.19

この記事では、認定電気工事従事者とは何かについてご紹介いたします。

 


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認定電気工事従事者とは?

認定電気工事従事者とは、第二種電気工事士の資格では行うことができない電気工事を行うことができるようになる資格です。

この資格を持っていると、電線路に係るものを除いた、電圧600ボルト以下で使用する自家用電気工作物に関する電気工事(簡易電気工事)に関わることができます。

認定電気工事従事者は、第一種電気工事士や第二種電気工事士、電気主任技術者の資格を有していれば、所定の講習を受講して申請するだけで貰える資格です。条件によっては、講習を受けることなく申請だけで認定証を貰える場合もあります。

出典:認定電気工事従事者|経済産業省ホームページ

電気工事士との違い

認定電気工事従事者と電気工事士の違いは、行える工事の範囲の違いです。

認定電気工事従事者は、第二種電気工事士の資格だけでは行えない工事を取り扱うことができるので、第二種電気工事士の資格を持っている人が、仕事の幅を広げるために取得することが一般的です。

また、第一種電気工事士の試験に合格しても、5年以上の実務経験がないと資格は取得できないため、第一種電気工事士の試験に合格したけれど実務経験のない人が、認定電気工事従事者の資格を取得し一定の範囲の工事に従事するということもあります。

認定電気工事従事者とは?資格取得のメリット3つ

認定電気工事従事者の資格を取得すると履歴書の資格欄に書くことができ、就職や転職などの際に有利になりますし、キャリアアップにもつながります。

認定電気工事従事者の資格を取得することには、それ以外にもいくつかメリットがあります。次に、そのメリットについてご紹介します。

1:申請や講習のみで資格取得が可能

認定電気工事従事者のメリットに、申請や講習のみで資格が取れる点があります。

認定電気工事従事者になるための資格試験はありません。申請条件を満たしていれば、講習を受けて申請することで、場合によっては申請をするだけで認定証の交付を受けることができます。

申請のみで可能な人と講習が必要な人の違い

講習が必要なのか、申請のみで取得できるのかは、持っている資格や実務経験によって変わります。

第一種電気工事士の試験に合格した人、第二種電気工事士の免状を取得していてかつ3年以上の実務経験がある人は、申請だけで資格が取得ができます。また、電気主任技術者の免状を取得していて、かつ3年以上の実務経験がある人も、申請のみで資格が取得できます。

電気主任技術者の免状を取得している、または第二種電気工事士の免状を取得している人で、実務経験が3年未満の人は、講習を受けた後、申請を行うことで資格取得が可能です。

2:工事できる範囲が広くなる

認定電気工事従事者の資格のメリットに、工事できる範囲が広くなる、という点もあります。

認定電気工事従事者の資格を取得すると、第二種電気工事士では工事できない簡易工事に携わることができるようになります。そのため、第二種電気工事士の資格を持っている人が認定電気工事従事者の資格を取得すると、工事の幅が広がるでしょう。

また、第一種電気工事士の免状を取得すれば、認定電気工事従事者と第二種電気工事士両方の工事範囲に対応できますが、第一種電気工事士の資格を取得するには基本的に5年以上の実務経験が必要となります。

第一種電気工事士の試験に合格しても、免状が交付されるまでの間はできる工事の範囲が限られます。認定電気工事従事者の資格を取得すれば、それをカバーすることが可能です。

3:1度申請すれば更新の手間などがない

認定電気工事従事者の資格は、一度申請したらその後更新を行う必要はありません。そのため、資格を取得すれば一生使えるというメリットがあります。

ただし、万が一紛失してしまった場合や資格取得後に結婚などで姓が変わった場合などは、再交付等の手続きが必要になります。

再交付が必要な場合とその方法

認定証を紛失した場合は再交付申請が、結婚などで姓が変わった場合は書換え申請が必要となります。

認定証を紛失した、または汚したり損じた場合には再交付申請を行います。

その際、再交付申請書、2,400円の収入印紙(手数料)、交付を受けた認定証(認定証を持っている場合)、縦4cm×横3cmの写真2枚(裏面に氏名、生年月日を記入)、返送先を記入した返信用封筒(切手不要)が必要となります。

これらの書類を揃え、認定証の交付申請を行った産業保安監督部へ再交付申請を行いましょう。

姓が変わったときは、書換え申請を行い再度認定証を交付してもらいましょう。

この場合は、書換え申請書、1,650円の収入印紙(手数料)、戸籍抄本など名前が変わったことを証明できる書類、交付を受けた認定証、返送先を記入した返信用封筒(切手不要)が必要となります。

こちらも、提出先は認定証の交付申請を行った産業保安監督部です。

出典:電気工事士法に係る手続に関するQ&A|経済産業省 中部近畿産業保安監督部近畿支部ホームページ

認定電気工事従事者とは?取得までの流れ4ステップ

次に、認定電気工事従事者の資格を取得するまでの流れをご紹介します。

認定電気工事従事者の資格を取得するには、所定の講習を受けた上で申請を行う場合と、申請のみで資格が取得できる場合があります。

ただし、第二種電気工事士や電気主任技術者の免状の交付を受けていないと、講習を受けても認定電気工事従事者の認定証は交付されません。先に免状の交付を受けてから、講習を受けるようにしましょう。

1:講習の申込み

第二種電気工事士または電気主任技術者の免状を取得していて、かつ実務経験が3年未満の人は、一般財団法人電気工事技術講習センターが行っている認定講習を受けることで、認定電気工事従事者の資格の申請ができます。

講習を申し込むには、インターネットで申し込む、申請書をダウンロードして記入し郵送で申し込む、申請書を郵送で請求し申し込む、の3つの方法があります。

講習の時期について

認定電気工事従事者の認定講習は、1年に2回、上期講習と下期講習が行われています。

講習を行っている場所や日時、申し込み期間については、電気工事技術講習センターのホームページに講習の案内が記載されているので、そちらで確認をしましょう。

申込みをした後に日程や開催地の変更を行うことはできないので、注意しましょう。

2:講習の受講

講習の申し込みができたら、認定講習を受講します。認定講習は1日だけで、約6時間の講習になります。服装の規定などは特にありません。

認定講習が終わった後の検定試験などもないので、講習を受けるだけで、認定電気工事従事者の申請を行うことができるようになります。

講習科目や時間

講習の時間は、午前10時~午後5時です。講習会場の都合などで講習開始時間が変更になる場合もあるので、確認しておきましょう。

講習科目は「配線器具並びに電気工事用の材料及び工具」「電気工事の施工方法」「自家用電気工作物の検査方法」「自家用電気工作物の保安に関する法令」の4科目になります。

3:認定証の申請

認定講習を受講したら、管轄の産業保安監督部に、認定電気工事従事者の資格を申請します。

第一種電気工事士の試験に合格した人、第二種電気工事士の免状取得後に3年以上の実務経験がある人、電気主任技術者の免状取得後に3年以上の実務経験がある人は講習を受けなくても申請をすることができます。

申請に必要なもの

申請には、4,700円の収入印紙、発行後3ヶ月以内の住民票、縦4㎝×横3㎝の写真(裏面に氏名と生年月日を記入)、認定証8.5cm×6.5㎝が入る返信用封筒(切手不要)が必要となります。

さらに、電気工事士法第4条の2第4項の認定申請書、認定電気工事従事者認定証交付申請書も必要です。それ以外の書類に関しては、持っている資格免状や実務経験によって用意するものが異なります。

第一種電気工事士の試験に合格した人は、資格合格書の写しが必要となり、電気主任技術者免状または第二種電気工事士免状を取得後、3年以上の実務経験がある人は、その免状の写しと実務経験証明書が必要です。

また、電気主任技術者免状または第二種電気工事士免状を取得後、認定講習を受講終了した人は、その免状の写しと認定講習修了証、修了証の記載事項を証明する書類が必要となります。

認定申請書や認定証交付申請書などの様式は、各産業保安監督部のホームページでダウンロードすることができます。

出典:認定電気工事従事者及び特種電気工事資格者の各種手続き|経済産業省 中部近畿産業保安監督部近畿支部ホームページ

4:交付を待つ

申請すると、認定基準をクリアしているかどうかについて審査が行われ、審査に通ったら認定電気工事従事者の認定証が交付されます。

交付までの期間については地域差が大きく、早いところでは2日ほどで認定証が郵送されてくる場合もありますが、遅い地域では1ヶ月以上時間がかかるところもあります。

認定電気工事従事者とは?履歴書への記載方法

認定電気工事従事者の認定証が交付されたら、履歴書の免許・資格の欄に認定電気工事従事者と書けるようになります。

ただし、条件によって資格の書き方が変わるので、注意しましょう。

第二種電気工事士の免状を持っている場合、第二種電気工事士取得とともに認定電気工事従事者認定証取得と記載しましょう。これで、第二種電気工事士の資格だけでは行うことができない電気工事を行えることがアピールできます。

第一種電気工事士の場合、試験に合格していても実務経験が5年以上ないと、免状が交付されません。そのため、免状が届くまでは試験に合格していても第一種電気工事士取得と履歴書に書くことはできません。

第一種電気工事士の資格試験に合格し、履歴書にその旨を記載したい場合は、認定電気工事従事者認定証取得・第一種電気工事士試験合格と書きましょう。

認定電気工事従事者の資格取得を検討してみよう

認定電気工事従事者とは、試験がなく講習を受け申請する、または申請だけで取得ができる資格です。この資格を持っていれば、第二種電気工事士の資格だけの場合よりも携われる工事の幅が広がります。

就職や転職、キャリアアップなど、電気工事の仕事に携わる人にとってはメリットの大きい資格です。申請条件を満たしている人は、ぜひ資格の取得を検討してみましょう。

 


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