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建設業界におけるマニュフェストとは?マニュフェストの種類や役割を紹介

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公開日時 2022.10.11 最終更新日時 2022.10.11

建設業界におけるマニュフェストとは


建設業界におけるマニュフェストとは、産業廃棄物の名称や運搬業者名、処分業者名などを記載した産業廃棄物管理票のことです。

産業廃棄物を適正に処理することは、排出事業者の責任です。排出事業者が産業廃棄物の処理を外部委託する場合は、マニュフェストを交付して廃棄物とともに流通させて正しく情報を伝え、適正に処理されていることを確認する必要があります。

法的義務がある

マニュフェスト制度は、平成2年に厚生省(現環境省)の行政指導という形から始まりました。

そして、平成5年には爆発性や毒性、感染性など、人体や生活環境に被害が生じるおそれのある特別管理産業廃棄物処理を外部委託する場合にマニュフェストの交付が法的に義務づけられました。

その後は、適用範囲がすべての産業廃棄物に拡大されたり、中間処理および最終処分の確認が義務づけられるなど、徐々に排出事業者の責任が強化されてきました。

出典:公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)ホームページ
参照:https://www.jwnet.or.jp/index.html

マニュフェストの交付が不要な場合とは

産業廃棄物の処理を委託せず、排出事業者が行う場合にはマニュフェストの交付は不要です。

また、産業廃棄物の処理を行っている都道府県などに運搬や処分を委託する場合や、再生利用目的の古紙や鉄くずなどで構成された産業廃棄物の処理業者に、該当物のみの運搬や処分を委託する場合などにもマニュフェスト制度は適用されません。

マニュフェストの種類


従来、マニュフェストは複写式伝票で、現在は「紙マニュフェスト」とも呼ばれています。一方、平成10年にはITネットワークを利用した「電子マニュフェスト」も導入されました。

これにより、排出事業者は紙マニュフェストもしくは電子マニュフェストを使用することが可能になりました。

そんな二種類のマニュフェストの特徴を見ていきましょう。

紙マニュフェスト

紙マニュフェストとは7枚の複写式伝票で、A票・B1票・B2票・C1票・C2票・D票・E票で構成されています。

まず、排出事業者はこのマニュフェストに必要事項を記入して交付します。廃棄物を引き渡す際に、A票以外のマニュフェストを運搬業者に渡し、A票を5年間保管します。

運搬業者は残りのマニュフェストを廃棄物とともに処分業者に渡し、処分業者はB1票・B2票を運搬業者に返します。運搬業者はB1票を保管、B2票を排出事業者に送付して運搬の終了を報告します。

処分業者は処分が終了したら、運搬業者にC2票を、排出事業者にD票を送付し、C1票を保管します。処分業者は最終処分の終了を確認し、保管していたE票を排出事業者に返送します。

最後に、排出事業者はA票と返送されてきたB2票、D票、E票を確認し、適正であれば5年間保存します。

電子マニュフェスト

電子マニュフェストとは、インターネット上で適正な産業廃棄物処理を確認する仕組みで、平成10年に導入が開始されました。

公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターが「情報処理センター」として電子マニュフェストの運営を行っています。排出事業者、運搬業者、処分業者の三者が情報処理センターを介して、産業廃棄物の適正な処分を確認します。

まず、排出事業者が情報処理センターのサイトからマニュフェスト情報の登録を行い、そのマニュフェスト情報に対して、運搬業者が運搬終了の報告をします。そして、情報処理センターが排出事業者に運搬または処分終了の通知を行います。

続いて、中間処理業者と最終処分業者がそれぞれ情報処理センターへ処理を報告すると、情報処理センターは中間処理業者に最終処分終了の通知を行います。

最後に、情報処理センターが排出事業者に最終処分終了の通知を行います。

マニュフェストの役割3つ


前述したとおり、産業廃棄物の処分に関するマニュフェスト制度は厳格に定められ、マニュフェストのやり取りには多くの工程があります。産業廃棄物の排出業者となり得る建設業界において、このマニュフェスト制度の知識は欠かせません。

そんなマニュフェストの役割を整理してみましょう。

マニュフェストの役割1:産廃の適切な処理の確認

マニフェスト制度には、運搬業者や処分業者によって産業廃棄物が適切に処分されたことを排出事業者が確認できるという役割があります。

産業廃棄物の排出事業者は産業廃棄物の処分を委託した際、不法投棄などがないよう、委託契約書どおりに産業廃棄物が処理されたことを確認する義務があります。

そのため、排出事業者はマニュフェスト制度を利用し、効率よく確認ができることになります。

マニュフェストの役割2︰産廃の処理方法の記録

マニフェスト制度には、収集運搬や中間処理、最終処分の工程ごとに産業廃棄物の処分情報を記録するという目的もあります。

マニュフェスト制度を取り入れることによって、排出事業者が産業廃棄物処理に関する情報や流れを把握できるため、排出事業者の責任が明確になり、ひいては不法投棄を防ぐことにつながります。

マニュフェストの役割3:不法投棄の撲滅

産業廃棄物の排出事業者と処分業者が取り交わす委託契約書には、処分先や処分方法などの情報は記載されているものの、その廃棄物がいつ搬出され、いつ最終処分業者に持ち込まれたか、いつ処分されたかは不明です。

それでは排出事業者の責任が不明確であり、不法投棄をなくすことはできません。それを防止するためにマニュフェスト制度が確立されました。つまり、マニュフェスト制度は不法投棄をなくすために不可欠な制度となります。

マニュフェスト交付後は処理終了確認が必要

排出事業者は、マニュフェストの交付後90日以内に産業廃棄物の中間処理が終了したことを、180日以内に最終処分が終了したことをマニュフェストで確認する必要があります。

期限を過ぎても処理終了報告がない場合は、排出事業者が適切な措置を講じ、同時に都道府県に報告しなければいけません。

マニュフェストとは何か理解しよう

産業廃棄物の適切な処分が行われるためには、マニュフェスト制度が不可欠です。そして、マニュフェスト制度を正しく運用するには、排出事業者や処理業者がマニュフェスト制度とは何かを理解し、管理しなければいけません。

マニュフェストにかかわる義務を果たさなかった排出事業者や処理業者は、都道府県から措置命令を受けたり、刑事罰を受けたりすることがあるため、自社の責任と役割をしっかり把握しましょう。


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