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国交省が定める建設業法等における定義:施工・設計・管理・監理の定義

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公開日時 2022.09.28 最終更新日時 2022.09.28

今回は「施工・設計・管理・監理の定義」、それぞれの言葉の法律上の定義や建設業法等における位置づけを解説します。
勘違いや覚え間違いをしている可能性もあるので、意味や定義を確認して正確な知識を身につけましょう。

施工・設計・管理・監理の定義

さっそくそれぞれの言葉の定義を確認していきましょう。

1つ目の「施行」は、広辞苑では「工事を実施すること」、明鏡国語辞典・デジタル大辞泉では「工事を行うこと」と説明されています。

2つ目の「設計」は、後ほど詳述するように「その者の責任において設計図書を作成すること」とされています。

3つ目の「管理」は、広辞苑で「管轄し処理すること」と説明されています。
また、法令用語辞典第9次改定版では、「その事務の目的にしたがって、これを処理し、又は執行すること」と定義されています。

最後に「監理」は、広辞苑において「監督・管理すること。とりしまり。」と定義されています。

建設業法等の関連法における位置づけ


続いて、先ほど定義を確認した「施行」、「設計」、「管理」、「監理」の建設業法や関連法上の定義を確認していきましょう。

まず「施行」は、建設業法等では特に定義がされていません。
ただし建設業法の条文中では、

この法律は、(中略)建設工事の適正な施工を確保し、(中略)もつて公共の福祉の
増進に寄与することを目的とする。(建設業法第1条より引用)

「設計」は、「建築士法第2条第6項」で次のように、定義されています。

この法律で「設計図書」とは建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現寸図その他
これに類するものを除く。)及び仕様書を、「設計」とはその者の責任において設計図書
を作成することをいう。(建築士法第2条第6項より引用)

「管理」は、施行と同様に建設業法等では定義はありません。
用例としては、以下のようなものがあります。

  • 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を
    有する者 (建設業法第7条第1号イより引用)
  • 建設業者は、(中略)当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさ
    どるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。(建設業法第26条
    第1項より引用)

最後に「監理」です。
こちらの用語も建設業法等による定義はありませんが、次のような形での用例が存在します。

  • この法律で「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、そ
    れが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。(建築士法第2条第8号より引用)
  • 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、(中略)当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。(建設業法第26条第2項より引用)

建設業法等で定義されているのは「設計」のみ

今回は、「施行」、「設計」、「管理」、「監理」と4つの用語の定義を確認しましたが、実は建設業法等で定義されているのは「設計」だけなのです。
その他の言葉は、法律で定義はされておらず、辞書で説明されているような意味での用例がありました。

こうした用語の正確な意味や定義も、施工管理者として働く上では知っておいた方が良い知識です。
この記事を参考に覚えるようにしましょう。

※出典:国土交通省「建設業法等における定義」
https://www.mlit.go.jp/common/001172145.pdf

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建設業界の人材採用・転職サービスを提供する株式会社夢真の編集部です。
建設技術者派遣事業歴は30年以上、当社運営のする求人サイト「施工管理求人サーチ」の求人数は約6,000件!
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