施工管理の求人・転職情報掲載。資格者・現場経験者は即採用【施工管理求人サーチ】

施工管理求人サーチロゴ
夢真の転職支援 施工管理求人サーチ電話番号
お気に入りリスト
まずは無料WEB登録
メルマガ登録

総まとめ!工事検査の種類とその視点

学ぶ
公開日時 2023.02.27 最終更新日時 2024.01.26

建築工事を完成させる事は、施工計画の知識だけでなく、法律の知識、工事費について、工程管理について等、多岐に渡る知識を必要とします。又、施工をする自らだけでなく、工事を実際に行う職人の方や、施主、工事監理者、検査機関や役所など多数の人との関りを経て工事が完成していくものです。そのように、施工管理者は様々な関係の中で工事を完成させる為に日々の業務に励まれ、努力を重ねているものかと思います。
そのように工事を進めていく中で、関係者等からの検査を受けて合格をしていかなければ、工事は進まず最終的な完成とはなりません。
この記事では、若い施工管理者向けにその検査に注目して、検査と名のつくものを一同にまとめてみたいと思います。実務の中で多岐に渡る検査を一元的に理解する事で対策も立てやすくなるのではないでしょうか。参考にしてみてください。

 


この記事をお読みの方におすすめの求人

株式会社夢真が運営する求人サイト「施工管理求人サーチ」の中から、この記事をお読みの方にぴったりの「最新の求人」をご紹介します。当サイトは転職者の9割が年収UPに成功!ぜひご覧ください。


 

工事に検査はつきもの


工事に限らずですが、業務を行う上で検査というものはつきものです。業務を依頼するという事は、仕事を履行してもらう代わりに対価としてお金を支払います。お金を支払うからには、一定水準の業務をしていただかないと報酬は払えないと考えるのが通常の考え方でしょう。また、その為に検査を行い一定水準に達しているかを確かめる事が通常の流れかと思います。
工事において考えてみると、当然「契約上の業務を履行したのかを確認する為の検査」も存在しますが、関係者が多い中では「法律に適合しているのかを確認する検査」など多岐に渡ります。この検査で合格しないと、法的に適正である事や品質を満たしている事を証明できない為、必ず合格しなければなりません。工事においては切り離す事ができないのが検査というものです。

工事検査の種類


工事において検査が重要な位置を締める事がわかったところで具体的にはどのような検査があるのかを紹介していきたいと思います。

建築主検査

まずは建築主検査です。建築主は、住宅等の個人所有のものであればその建て主を指し、民間事業であれば、会社等の代表取締役、公共事業であれば、知事や市長などを指します。その建築主が検査をする検査の事を建築主検査と称していますが、実際に民間事業者であれば代表取締役ではなく、事業の担当者等が検査をする事になり、公共事業であれば知事や市長ではなく、管轄している課の担当者等が検査をする事になります。
建築主検査の特徴は、事業成果が契約上と違いがないかを見る事が大きな目的です。完成検査の場合などにおいては俗に「引き渡し検査」と称される事もあり、引き渡しを受けるか否かを判断するものとなります。

工事監理者検査

工事監理者とは、設計図通りに工事が履行されているかを確認する立場の人を指し、一般的には設計者である事がほとんどです。工事監理者は法令に基づき必要とされる工事もあれば、施主が自主的に必要と判断して工事監理者を任命する事もあります。どちらにしろ、工事監理者は施主から委託を受けている立場であり、工事が品質通りにできているかを監視する立場で仕事をしています。一般的には施主の代理人と位置づけられる事が多いです。建築主が建築に対しての知識があるとは限らないので、専門的な知見を持つ建築士等の資格を有しているものが、工事が適正に行われているのかを確認する為に行う検査が工事監理者検査です。

施工者自主検査

施工者の立場としては工事をしたから良いという訳にはいかないものです。特に大きな組織となっている建設会社などでは品質検査部門などを独自に持っている所もあり、建設会社として品質の良いものを提供するという社内方針の基、施工部門とは違う他部門が入念に検査を行う仕組みが整っている場合などもあります。

確認申請検査

建築工事における行政手続きの代表例が「確認申請」です。建築基準法において、ほとんどの新築工事に対して確認申請の手続きと完了検査を受けて合格する事を条件としています。法令上、完了検査を受けて合格をしないと建築物の使用をしてはならないとなっており建築行為をする上では確実に通らなくてはいけない法令上の検査となっています。建築基準法では、下記の通り検査について規定しています。

(建築物に関する検査)
第七条
1 建築主は、第六条第一項の規定による工事を完了した場合においては、その旨を工事が完了した日から四日以内に到達するように、建築主事に文書をもつて届け出なければならない。
2 建築主事が前項の規定による届出を受理した場合においては、建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の吏員は、その届出を受理した日から七日以内に、届出に係る建築物及びその敷地が第六条第一項の法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。
3 建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の吏員は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地が第六条第一項の法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。
4 第一項の規定による届出書及び前項の規定による検査済証の様式は、建設省令で定める。
出典:電子政府の総合窓口 建築基準法

・消防検査
確認申請と並び重要な位置づけとなるのが消防検査と言われるものです。建築基準法では確認申請に対して消防同意がなければ、許可及び確認をできないと定めています。

建築基準法93条1項
特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長の同意を得なければ、当該許可又は確認をすることができない。ただし、確認に係る建築物が防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合又は建築主事若しくは指定確認検査機関が第八十七条の二において準用する第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。
出典:電子政府の総合窓口 建築基準法

建築物が建つという事は消防署にとっても火事等のリスクが高まる恐れがあるため、あらかじめ建築物の構造や消防法令上必要となる消防設備等に対して確認をした上で建築確認を下す為の「同意」をしたという行為が必要となります。
工事を終えて完了すると、消防法令上の使用開始に見合った工事がされたのかを検査にて確かめる為に検査を行っています。

検査の視点

検査の視点


検査の種類にどのような物があるのかは上記にて紹介した通りとなります。ここからは、各検査がどのような視点で検査をしているのかを紹介していきます。実務において検査をする側の立場はその分野においてはプロであると言えます。つまり、どのような内容を検査するのか詳細を理解しておかないと受け答えについてもままなりません。

建築主検査

建築主検査は先に説明した通り、建築物の引き渡しを受けれるほどの出来となっているかがポイントです。建築主は、そこで事業をしたり、居住したりと使用目的は様々ですが、目的があり建築物を建築する事を依頼しています。目的を満たす事のできる出来となっていなければ、引き渡しを受けたくないのは当然の事かと思います。
例えば、事業倉庫などでは、床がコンクリートであり、滑りにくい材料で仕上げる必要がある場合に、滑りやすい材料で施行されているようであれば建築主は満足できるものではないでしょう。建築主からしてみると、滑りにくい材料を要求しているのに、滑りやすい材料が入っているようであれば契約違反だと判断されてもおかしくありません。
このようにして考えてみると、建築主検査のポイントは、建築主の要求を満たしているのかという事が大きい事は間違いありません。
施工者として注意しなくてはならないのは、設計図書を鵜呑みにして施工するだけではなく、設計図書に書かれている工事内容と施主が要求する事が合致しているのかを確認しながら工事を進めていく事です。

工事監理者検査

工事監理者の使命は、設計図書の通りに工事が施工されているのかを確認する事です。設計図書は契約書の一部であるとされ、設計図書の通りに行なわない事は契約違反になると捉えられてもおかしくない事です。設計図書は、いわゆる設計図の他にも、特記仕様書、質疑応答書も含まれるとされます。また、特記仕様書だけでは表現できない事項を定めている標準仕様書等も設計図書の一部です。工事監理者はこれら設計図書の通りに工事が適切に施工されているのかを確認する事がポイントになります。工事監理者は常駐的に現場を確認するわけではなく要所を絞り現場を確認する事がほとんどです。特に検査のポイントになるのは、工事後隠ぺいをされてしまう可能性のある部分や工事後にその品質を確かめる事が困難になる部分などを重点的に検査します。
例えば、配筋状況、コンクリートの打設状況、防水層の施工状況、防火区画貫通処理など確認検査部分は多岐に渡ります。一般的には、「公共建築工事標準仕様書」や「工事監理ガイドライン」等に基づき検査を行う監理者が一般的なので、検査項目等を把握する上での目安になるかと思います。

施工者自主検査

施工者自主検査は、基本的に施工会社毎によって考え方が異なりますが、工事の段階毎や監理者等の検査の前に自主的に行う事を指す事が多いかと思います。社内での検査体制が確立されている会社では、施工者として建築主に対して提供できる品質を確保できているのかという視点で検査される事も多いので、設計図書では表現がしきれない部分等まで検査の対象となる事も多いようです。

確認申請検査

確認申請は建築基準法に基づく申請となりますので、検査の視点は「建築基準法に合致しているか」ですが、「確認申請図書と一致しているか」が実際の検査ポイントとなります。確認申請自体は、設計者が建築基準法に合致するように設計図書としてまとめあげたものです。設計図書の中に書かれている事項は、建築基準法の一つの解釈を表現したものなので、その通りにできているのかを確認検査員は確認します。実際に別の解釈によって、建築基準法に合致するように施工したい場合は、あらかじめ軽微な変更や計画変更確認申請を提出して、許可をとっておく必要があります。
「図面上に表現されている事がもれなく工事として再現されているのか」という視点で施工が行われているかを確認しておく必要があるでしょう。

消防検査

消防法において、「防火対象物使用開始届」及び「消防設備設置届」が提出された場合にはおいては、所轄消防署が現場確認検査に来ます。検査の視点は、「消防法に合致しているか」です。消防署の建築行為に対する考えた方は、「防火上決められた構造となっているか」、「消防設備が火災時等に有効に働くか」です。消防署は火災等の有事になってしまった時に、消火活動の為に現地に駆け付けます。消火活動だけでは大惨事を回避する事ができないので、あらかじめ建築物が防火上強くなる構造になっている事や適切な消火設備が配置されていれば被害を小さくする事ができるからです。
消防署の検査の視点はこのように法令に基づき「現場での消火活動に支障がないかを見る為の検査」といえます。

段階検査について


検査といえば完成時に行うイメージがありますが、段階毎に行う検査もあります。ここでは、その段階検査について触れてみたいと思います。

中間検査

中間検査とはその名の通り、建築工事の中間時に行う検査をいいます。中間検査は、建築確認申請検査、消防検査、建築主検査で使われる事が多くそれぞれの意味合いが異なりますので確認しておきましょう。
<確認申請中間検査>
建築基準法においての中間検査は以下のように定義されています

(建築物に関する中間検査)
第七条の三 建築主は、第六条第一項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。
一 階数が三以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程
二 前号に掲げるもののほか、特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限つて指定する工程
出典:電子政府の総合窓口 建築基準法

確認申請中間検査は建築基準法において定められているもので、この中間検査を受けて合格しなければ、次の工程に進む事ができないとなっています。

<消防中間検査>
消防中間検査は、建築確認中間検査とは違い検査を受ける事を法文化していません。よって義務でもありませんが、工事が終了した段階での検査では全ての施工は終了しており、隠蔽部などを直接みる事はできません。
消防署としてみると、工事途中の段階で状況を確認する事は、隠蔽部分が適切に施工されているのかを確認する事ができると共に、今後の工事に対しての調整も可能です。法令には定められてはいなくとも是非受けておきたいものです。

<建築主中間検査>
公共工事などの場合は、建築主として中間検査を行う時もあります。公共工事は、税金を使った事業なので、しっかりと基準を守り施工が行なわれているのか、契約上の行為は履行されているかなどを中間時点で検査し確かめるようにするところもあります。

建築主出来高検査

建築物の事業費は、高額なものになる事が多く、事業期間も長期化します。建築主の検査を最終的な完了検査のみにしてしまうと、検査の負担が大きくなる事や見れない箇所が発生するなど、効率的ではありません。また、建設業法では下記に述べるように、出来高に応じた部分支払いを下請負人が元請負人に対して請求する権利を持っており、元請負人は出来高払いに基づく資金を下請負人に支払います。

建設業法 第24条の3
1 元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から一月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。
2 元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。


既に述べたような中間検査を導入する事も同様な意味合いを持っており、元請負人は段階毎に工事代金を受領する事で、下請負人に対しての支払いもできる為、出来高検査を契約上で定める事も多いです。
出典:電子政府の総合窓口 建築基準法

公共工事は検査書類が第一


民間工事と公共工事の大きな違いは、書類の違いにあると良く言われます。民間工事においてもある程度の規模の会社事業であれば書類を多数準備する必要があるかもしれません。建築工事の公共事業に関わらず、社会の中での決定事項は書類を使ってというのがルールです。インターネットの普及などにより、書類も電子化されペーハーレス化が進んでいるところも増えてきていますが、決済をとるという仕組み自体は変わるものではありません。特に自治体などの書類などにおいては、一会社の仕組みが変更になるのとは規模等も違いないので、紙を使った書類づくりがスタンダードになっています。
そのような中、公共工事では工事においてどのような材料が使われ、どのような過程を経て行われていったのかを事細かに記録していくと共に、施工計画の立案など、工事で実際に行われる事や行われた事を書類として残しておく必要があります。この工事における一連の書類は膨大な量となりますが、公共工事の検査においてはこの書類を見る事に大半の時間を費やす傾向が強いです。つまり、これら書類がしっかり完成していなければならず、これが民間工事との大きな違いとなります。

検査対策はどうすれば

検査対策はどうすれば


検査は「工事が終わったからただ受ければよい」という訳ではありません。検査対策として考えられる事をここでは紹介しておきましょう。

検査対象工事は終わっているか

工事が終わらなければ検査を受ける事ができないのが検査の基本です。検査対象となる部分は終わっているのか、基本的な事項で最重要事項です。図面に載っている事は全て、納入されていますか、シール貼り忘れてませんか。そのようなレベルで確認していただけたらと思います。

機器は作動するか

機器がついていても作動しないのであれば何の意味もありません。設備機器は作動してこそ役目を果たしますので、しっかり作動確認をしましょう。設備機器は設置後にその能力を満足する結果が出ているのかを確認する試験を実施する為、試験結果も準備しましょう。

工事写真の整理

工事写真は、工事の途中過程を証明する大事な記録です。検査対象に沿った形でわかりやすく整理をしておきましょう。

申請書類、契約書類の準備

建築確認申請の検査であれば確認申請書類、消防検査であれば消防署への届出書類、建築主検査であれば契約図書、というように、対象検査に合わせた書類が存在します。検査員は、それらをもとに検査を進めていきます。手元にしっかり準備しておきましょう。

このように検査の準備は一朝一夕でできるものではありません。日々の現場管理の傍ら、検査の準備を見据えて行っていきたいものです。

書類の作り方がわからないどうすれば


公共工事はほとんどやってこなかった、現場での実作業等が主流で今までやってこなかったなど、施工管理者の中には書類を苦手とする方もいる事でしょう。また、書類の中には難しいものもありわからないという方もいるでしょう。そのような時の解決策をご紹介します。

役所の担当者に聞く

書類といっても、ワープロや表計算ソフトが使え、施工の流れがしっかり身についてれば作れるものです。役所の担当者は以前から同様の工事を経験されている場合が多く、その書類等については知見が有ります。不明瞭な点がある場合には、聞いてしまうのが一番です。当然役所の担当者の方も、同じ役所で工事に携わっている事が多く、書類についても詳しいはずですので、親切に教えてくださると思います。また、実績として過去の書類を閲覧させてもらうのも有効な手段でしょう。決済が終わっている書類という事は、合格点を貰えたものであるという事です。

検査当日の役割を明確に


検査を受ける側も、検査をする側もスムーズな流れになると安心するものです。検査を受ける側は、準備を滞りなく進める事は大事ですが、当日の役割を明確にしておく事も重要です。例えば、書類は膨大な量があるので、どこに載っているかもわからなくなる事もあるでしょう。そのような時に、しっかり隣でフォローをしてくれる助手等がいる事は、スムーズな進行ができて検査員としても、安心ができるものです。
また、検査員は一人とは限りません、建物の規模が大きくなると書類や現場検査による確認量は自ずと多くなります。限られた時間の中で、全てを見ようとすると検査員を複数人配置する事もあります。したがって、検査を受ける側も複数人を配置して、検査員一人に対して、専属の人員が配置されるのが理想でしょう。

検査に不合格になってしまった時は


検査に不合格になってしまう事もあるかも知れません。もちろん検査が不合格にならないに越した事はありませんが、そのような状況になってしまう事もあるはずです。ここでは検査が不合格になった場合の対策法を解説していきます

検査不合格の原因は何か?

検査不合格の原因が、建物自体なのか、書類だけの話か、その違いにより大きく異なります。建物自体に不備があり、手直しをしなくてはいけない場合は、建物自体が使えない状態となるかもしれません。対して、書類等だけの問題であれば、建物自体は使える状態ではあります。
前者の場合、最悪の場合引き渡し日等の延長を要求する必要が出てくるかもしれません。その時は、しっかり原因を突き止め対策工事にどれだけの期間を要するかを提示し、しっかり理解をしてもらう必要があるでしょう。
後者の場合、とにかく書類を訂正して、検査に合格する事を努力する事につきます。検査に不合格になった旨は、施主に報告すべきですが、現場に比べれば見通しが立つはずですので適切な修正工程を明示して理解してもらいましょう。

やり直す事だけが、全てではない

検査において不適合箇所を指摘され是正の必要がある場合でも、やり直す事だけが正しいとは限りません。状況によるかもしれませんが、補修をしたり、一部修正する事で、要求であったり、性能を満たす場合も有ります。。直し方も含め、しっかり検討した上で協議する事で最善の方法が見つかるかもしれません。

最後に


「検査」という名前がつくものだけでも工事の中では様々なものがありそれぞれが持っている意味合いが異なります。しかし、このように検査に着目して整理する事で、準備する事などの整理がついたのではないでしょうか。
どうしても検査というと、どのような事を見てくるのか、聞かれるのかが気になってしまうもので気が気ではないかと思いますが、まずは検査というものを見据えて日々の業務に取り組んでいただければよろしいのかと思います。
廻りには様々な検査を乗り越えてきた先輩方もいらっしゃる事でしょうから、知見を拝借しながら望んでいただけたらと思います。
この記事がお役に立てば幸いです。

 


この記事をお読みの方におすすめの求人

株式会社夢真が運営する求人サイト「施工管理求人サーチ」の中から、この記事をお読みの方にぴったりの「最新の求人」をご紹介します。当サイトは転職者の9割が年収UPに成功!ぜひご覧ください。


 

関連記事:
建設設備とは?建設設備のすべて解説!
建設業法の基本!元請負人の義務を正しく理解しよう
現場監督の1日の仕事の流れをご紹介


当サイトの記事は基本的には信頼性に足る情報源(公共機関や企業サイト、または専門家によるもの等)をもとに執筆しており、情報の正確性・信頼性・安全性の担保に努めていますが、記事によっては最新の情報でない場合や情報の出典元表記や正確性が充分でない場合があります。予めご了承ください。

建設業界の人材採用・転職サービスを提供する株式会社夢真の編集部です。
建設技術者派遣事業歴は30年以上、当社運営のする求人サイト「施工管理求人サーチ」の求人数は約6,000件!
このコラムでは上記の実績と知見を活かし、建設業界で働く方の転職に役立つ情報を配信しています。

株式会社夢真 コーポレートサイト

Twitter LINE
RECOMMEND

おすすめ求人

PAGE TOP

まずは無料登録
お電話でのお問い合わせはこちら