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工事現場で事故が発生!責任の所在と安全配慮義務違反とは?

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公開日時 2022.09.27 最終更新日時 2024.02.08

建設工事現場で労災事故が発生したら、誰の責任なのでしょうか。

「注意力が散漫だった」として被災した作業員のせいになってしまうのでしょうか。もちろんそのようなことはありません。

なぜなら、労働者に働く場所を提供する企業は、安全配慮義務を負っているからです。

つまり、「労働者が事故を起こしたのは、企業が職場の安全に配慮していなかったから」と認定されるということです。

しかし、ここで建設業界特有の問題が起きます。

例えば下請業者の労働者が被災したら、安全配慮義務を負うのは、事故原因となった工事を発注した発注者でしょうか、現場を総合的に管理する元請業者でしょうか、被災労働者の勤務先の下請業者でしょうか。

 


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全社がそれぞれの安全配慮義務を負う


下請業者の労働者に対する安全配慮義務は、それぞれの企業・団体が負うことになります。

まず<発注者>は元請業者に対し、施工方法や工期などの条件について、労働安全衛生を損なわない内容にしなければなりません。

そして<元請業者(労働安全衛生法では元方事業者という)>は下請業者が労働安全衛生法令に違反しないよう指導する責務を負っています。また、元請業者と下請業者が協力して労災防止に当たるための組織を発足させる義務もあります。さらに、下請業者が労働者に安全衛生教育を指導できるように支援しなければなりません。

被災した労働者を雇用している<下請業者>は、機械の安全対策、足場や通路の安全対策、危険・健康障害防止対策、労働者への安全衛生教育などを実施する義務があります。

民事責任が発生し損害賠償を請求される


仮に、発注者、元請業者、下請業者がそれぞれの安全配慮義務を怠ったことで下請業者の労働者が被災したとします。

このとき発注者、元請業者、下請業者には賠償責任という民事上の責任が生じます。

被災労働者は、発注者、元請業者、下請業者に対し損害賠償請求をすることができます。

ここは重要なので、もう少し詳しく解説します。

民法第415条は債務不履行責任について定めていて、この「ルール」によると、元請業者・下請業者は安全衛生管理をつくして労働者を守る義務(安全配慮義務)があります。安全配慮義務を怠ったことで労災事故が起きたとしたら、元請業者と下請業者には賠償責任が生まれます。

さらに民法第716条は注文者(建設業の発注者)の責任を定めていて、注文者の発注条件に過失があれば、注文者に賠償責任が生まれます。

「だから」被災労働者は、発注者、元請業者、下請業者に対し損害賠償請求ができるのです。

まとめ

安全配慮義務の考え方を知ると、発注者、元請業者、下請業者に大きな責任があることがわかります。

3者に責任を負わせるくらい、建設現場には危険が潜んでいるのです。

危険な仕事を労働者にさせる以上、企業・団体は安全配慮義務を徹底しなければなりません。

 


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下請業者の労働者に対する安全配慮義務は?

下請業者の労働者に対する安全配慮義務は、それぞれの企業・団体が負うことになります。
まず<発注者>は元請業者に対し、施工方法や工期などの条件について、労働安全衛生を損なわない内容にしなければなりません。

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