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建設業法で規定されている「遵守するべき適正な見積期間」とは

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公開日時 2022.09.22 最終更新日時 2024.02.06

建設業法を詳しく読むと「見積期間」という用語が何度も現れます。また国土交通省や地方自治体も、建設業者に見積期間に関する注意を与えています。
行政が見積期間についてこれだけ厳しくチェックしているのは、元請業者と下請業者の間でトラブルになりやすいからです。
建設業者が遵守するべき適正な見積期間をみていきましょう。

 


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元請業者は下請業者に「見積書の作成を必要以上に急かしてはならない」

建設業法第20条は、元請業者と下請業者との間の見積書や見積期間について、次のように定めています(一部引用)。

第1項 建設業者(下請業者)は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
第2項 建設業者(下請業者)は、建設工事の注文者(元請業者)から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。
第3項 建設工事の注文者(元請業者)は、(下請業者に)できる限り具体的な内容を提示し、建設業者(下請業者)が建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。

これを要約すると次のようになります。

  • 下請業者は経費の内訳を書いた見積書をつくりなさい
  • 下請業者は契約が成立する前に見積書をつくりなさい
  • 元請業者は、下請業者が正確に見積もれるように、建設工事の具体的な内容を示しなさい
  • 元請業者は、下請業者が正確な見積書をつくるのに必要な期間(見積期間)を設けなければならない
  • 見積期間は政令で定める。

政令とは建設業法施工令第6条のことで、ここには元請業者が設けなければならない見積期間が次のように書かれてあります。

  • 500万円未満の工事:1日以上
  • 500万円以上、5,000万円未満の工事:10日以上(5日以内に短縮可能)
  • 5,000万円以上の工事:15日以上

つまり、下請業者は、元請業者から建設工事の具体的な内容が示されたら、1~15日以内に見積書をつくらなければならないということです。
さらに、元請業者は、例えば5,000万円以上の工事の場合、下請業者に「14日以内に見積書を提出せよ」といった指示をしてはならない、ということでもあります。
要するに元請業者は、下請業者に対し、必要以上に見積書の作成を急かしてはいけないのです。

元請業者がやってはならないこと

国土交通省が作成した「建設業法令遵守ガイドライン(第5版)元請負人と下請負人の関係に係る留意点」 には、建設業法違反になる恐れがある元請業者の行為が解説されています。それは次のとおりです。

  • 元請業者が下請業者に明確な工事内容を提示しない
  • 元請業者があいまいな見積条件で下請業者に見積りさせる
  • 元請業者が下請業者に「できるだけ早く」といったあいまいな見積期間を設定して見積りさせる
  • 元請業者が下請業者に見積期間を設定せずに見積させる
  • 元請業者が下請業者から見積条件の質問を受けているのに回答しない、または曖昧な回答しかしない

元請業者は、下請業者が工事内容をしっかり吟味できる期間を設けて見積もりをさせなければならないわけです。

まとめ

建設業法には、元請業者への規制が数多く書かれています。下請業者に必要な見積期間を与えるルールも、元請業者への規制のひとつです。
元請業者は下請業者より「力が強くなる」傾向にあるので、法律の力で適切かつ公正な関係にしようとしているのです。

 


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