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施設の運用に必要な電気主任技術者の専任要件とは?

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公開日時 2023.04.02 最終更新日時 2024.04.09

ビルや工場、学校、病院などの施設には、電気主任技術者を選任する必要があります。なぜ電気主任技術者が必要なのでしょうか。施設において専任が免除される要件もあるのでしょうか。詳しく解説してまいります。

施設管理に欠かせない電気主任技術者

施設管理に欠かせない電気主任技術者

電気主任技術者は、例えば、施設や工場など一般家庭よりも高い電圧で電気を使う場所では必ず選任しなければいけない決まりがあります。これは、電気事業法 ・第43条において、定められています。

◇電気主任技術者の専任要件とは?
電気主任技術者は、電気主任技術者試験に合格した人の中から選任されます。電気主任技術者には1種~3種まであり、第2種・第3種では取り扱える電圧数に限りがあります。
施設で取り扱える電圧数に見合った資格を持つ方を選任することも要件に含まれます。なお、第三種電気主任技術者の資格があれば、出力5千キロワット以上の発電所の専任技術者にはなれませんが、電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物の保安管理ができます。
大きな工場などの施設で保安監督業務に就くことはできませんが、中小企業などの専任技術者として選任されることは可能です。

電気主任技術者の選任が免除されている施設もある

どのような施設でも、配電施設や受電設備といった電気工作物の設置があれば電気主任技術者を選任しなければいけませんが、電気主任技術者の専任が免除されている施設もあります。最大電力が500キロワット未満電気工作物の場合には、電気主任技術者の選任は必要ありません。

◇有資格者がいない場合は?
「自家用電気工作物」を設置している事業所に電気事業法に基づく電気主任技術者免状の保有者がいない場合、その電気工作物にかかる工事や維持・運用に関する保安監督にかかわる業務を部外に委託することで、その法律を満たせるという制度があります。これを「電気保安管理外務委託制度 」といいます。業務委託締結を行ったうえで、経済産業省管轄の産業保安監督部に「保安上支障がないもの」として承認を受けることで成立します。
この制度による電気主任技術者は地域の電気保安協会や、電気管理技術者協会などが受託します。契約先の受託機関は、主任技術者に代わって電気工作物にかかる保安監督業務を担います。

まとめ

小規模の工場や事業者でなければ、必ず電気主任技術者を選任することが法律で決められています。外部委託ができる制度もありますが、専任技術者として雇用される可能性もありますので、保有する資格をフルに活かすことも検討していきましょう。

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