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公開日時 2018.08.16
最終更新日時 2022.04.06

建設業法における主任技術者・監理技術者とは

「主任技術者」と「監理技術者」という名前は、建設業で働く人であれば一度は聞いたことがあると思います。
また、何となくどんな仕事をするのかも、理解されているのではないでしょうか。
しかし、「主任技術者」と「監理技術者」の違いをきちんと理解できている人は、案外少ないそうです。
そこで今回は、それぞれがどのような仕事をするのか説明します。

主任技術者と監理技術者の違い


まず前提として、建設業者は全ての工事現場に必ず技術者を配置する義務があります。(建設業法第26条第1項)
このとき配置する技術者が、「主任技術者」となります。
また、工事を発注するクライアントから直接工事を請け負った建設業者は、その下請け契約の請負代金の額が4,000万円以上 (建築一式工事は6,000万円以上)となる場合は、「主任技術者」よりも上位の技術や資格を持つ技術者を配置する必要があります。(建設業法第26条第2項)
これが、「監理技術者」です。
どちらの技術者も、基本的に現場に出て仕事を行います。

主任技術者とは


主任技術者の定義については、建設業法第26条の3で以下の通り定められています。

1. 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
2. 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

つまり、現場の施工管理業務における、技術面の管理や労働者、職人などに対する指示、指導などを行う業務といえます。

監理技術者とは

監理技術者の仕事は、「施工計画の作成」、「工程管理」、「品質管理」、「その他の技術上の管理」及び、「工事の施工に従事する者の指導監督」と定められています。
監理技術者は、現場の作業員や職人に対して適切な指導と、監督を行う総合的な役割を担うことから、主任技術者以上の資格や経験が求められます。
前述したように、クライアントからの元請け工事で大規模な現場においては、監理技術者を配置する義務があります。
ただし、どんな大規模な工事であったとしても、下請け工事の場合であれば監理技術者を配置する必要はなく、主任技術者でOKとなります。

まとめ

建設現場においては、今回紹介した「主任技術者」と「監理技術者」以外にも、「よく似ているけど意味や役割が違う」というものがたくさんあると思います。
とはいえ、現場での作業を円滑に進めるためには、それぞれの違いを正確に把握しておくことは重要です。
うろ覚えで、きちんとした意味が怪しいと思う言葉については、早めに調べてきちんと理解しておくとよいでしょう。

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