施工管理技士なら知っておきたい!罰則や違反行為:屋外広告物法編
屋外広告物とは、屋外で一定期間または常時たてられた看板などの広告物を指します。
生活に深く根差している屋外広告物ですが、どこにでも立てていいわけではありません。
屋外広告物法などによって設置する場所は決められており、これに違反すると罰則が科せられる場合もありますので、施工管理技士は覚えておきましょう。
本記事では、施工管理技士を目指す人が覚えておきたい屋外広告物法における罰則や違反行為について紹介します。
この記事でわかること »
屋外広告物法における罰則とは
屋外広告物法では、屋外広告物の出せる場所を定めています。
これに違反すると懲役刑または罰金刑に処される可能性があります。
屋外広告物法の罰則
- 従業員が罰則の対象となった場合、法人に対しても刑が科せられる
法人の代表者や法人または個人の代理人、使用人や従業員が罰則の対象となる行為をした場合、違反行為をしたものだけでなく、法人や個人に対しても刑が科せられます。
- 屋外広告の設置には申請が必要
屋外広告の設置には申請が必要のため、無許可で広告物を設置すると違反行為にあたります。
出典:e-Gov「屋外広告物法」
出典:国土交通省「屋外広告物制度の概要」
屋外広告物法における違反行為や罰金
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 登録試験期間の役員や職員などが、試験事務関して知り得た秘密を洩らした場合
- 試験事務の停止命令に違反した場合
30万円以下の罰金
- 登録試験機関の役員または職員が帳簿を備えていなかったり、虚偽の記載をしたりした場合
- 報告を求められた際、報告をしないまたは虚偽の報告をした場合
- 規定による許可を受けず、試験事務の全部を廃止した など
出典:e-Gov「屋外広告物法」
出典:国土交通省「屋外広告物制度の概要」
東京都の条例違反の際の罰則
また都道府県ごとの条例によって罰則が定められています。
ここでは東京都の条例に違反した際の罰則について紹介します。
罰金刑
- 禁止区域や禁止物件に広告などを出した
- 無許可で広告物などを出した
- 除却命令等に従わない
- 登録を受けずに屋外広告業を営んだ
過料
- 道路上や道路上の置かれた電柱・街路樹などに、張り紙や張り札などを出した
- 屋外広告業の変更の届出を怠った
または都道府県ごとの条例によって罰則が定められています。
出典:東京都「屋外広告物のしおり」
秩序を守るための法律
屋外広告物は法律や条例などによって定められた場所に立てる必要があります。
屋外広告物を設置した場合は、補修やそのほか必要な管理を行わなくてはいけません。
これらに違反すると罰則があるので、施工管理に携わる人は確認しておきましょう。
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編集部
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