建築協定とは?施工管理技士が知っておきたいアレコレ
建築協定は、住宅地の環境や商店街などの利便性を維持・増進するために定められる協定です。
地域性に合った内容にするため、住民の合意によって定められます。
本記事では、施工管理技士を目指す人は知っておいて損はない「建築協定」について紹介します。
この記事でわかること »
建築協定とは何か
建築協定は、住宅としての最適な環境や商店街としての利便性など、良好な環境のまちづくりを促進するための協定です。
これは住民の合意によって決められ、協定が決まった際の土地所有者だけでなく、後で土地を買った人にも効力があります。
出典:e-Gov「建築基準法」
建築協定の目的1:土地所有者の自主的協定
建築協定は、建築物の土地所有者などで締結される自主的協定です。
原則として区域内の土地所有者や借地権者の全員合意が必要です。
また対象となるのは、区市町村が定める区域内のみに限られます。
建築協定の目的2:建築協定の効果
協定の締結後は、新たにその土地を所有したものにも効力があります。
また将来的に建築協定区域の一部になるのが望ましいとされる土地は「建築協定区域隣接地」に定めれば、将来的にその土地の所有者も協定に参加可能です。
協定の内容は建築基準法の規定に違反してはなりません。
また土地や建築物の利用などを不当に制限してはならないとされています。
出典:e-Gov「建築基準法」
建築協定の基準例
建築協定では「敷地」「位置」「構造」「用途」「形態」「意匠」「建築設備」に関する基準を定められます。
ここでは基準例をご紹介します。
福島県伊達市諏訪野地区
敷地内ごとに異なる壁面位置や駐車場、物置、門柱などの設置位置が定められています。
- 面積 約8.1ヘクタール 288区画
- 用途 戸建専用住宅など
- 建ぺい率 40%(物置やカーポートを加える場合は50%)
- 容積率 60%(物置やカーポートを加える場合は80%)
- 高さ制限 地盤面から10メートル以下、軒高は7メートル以下
- 壁面後退 建築許容区域を超える建築禁止
- 壁面後退 建築許容区域を超える建築禁止
- その他 駐車場、物置、門柱の設置位置の指定、テレビアンテナの設置場所の制限、屋根の排水方法など
このように細かく協定を定めることで、快適な住環境が維持されています。
出典:国土交通省「建築協定活用事例/諏訪野地区(福島県伊達市) 」
住民の合意によって決定される
建築協定は、より住みやすい街づくりのため、住民の合意によって決定される協定です。
関係する区域内の住民が全員合意することが原則です。
この建築協定によって建築物の制限がある場合がありますので、施工管理技士は知っておきましょう。
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