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遊休地
公開日時 2020.05.22
最終更新日時 2022.04.05

遊休土地転換利用促進地区とは?施工管理技士が知っておきたい地域地区

遊休土地転換利用促進地区とは、市街化区域内にある遊休土地の有効利用を促進する地区のことをいいます。
有効利用することで、周辺地域と一体となった市街地形成増進を図れるとされています。

本記事では、施工管理技士を目指す人は知っておいて損はない「遊休土地転換利用促進地区」について紹介します。

遊休土地転換利用促進地区の目的

遊休地

遊休土地転換利用促進地区を設定する目的は、低・未利用の状態にある土地を利用転換し、有効・適切に利用されるためとなります。
休んでいる土地を利用することで、良好な市街地を形成し都市機能の改善を図ります。

遊休土地転換利用促進地区の対象は、主にすでに市街地となっている地区や今後市街化を図るべき地区です。
これらの土地に利用されていない土地があるともったいないため、一定期間利用されてないと、買取協議の対象となります。

市町村長は遊休土地の所有者に対し、通知・勧告・買取協議の措置を講じることができます。
これにより計画的な土地利用転換が可能となっています。

出典:国土交通省「第5回都市計画制度小委員会参考資料

遊休土地転換利用促進地区の条件

遊休土地転換利用促進地区を定めるにはいくつかの条件があります。

  • 当該土地が、相当期間にわたって住宅用、事業用に供する施設用やその他の用途に供されていないこと、またはその他の政令で定める要件に該当していること
  • 当該区域が及びその周辺の地域の計画的な土地利用を増進する上で著しく支障となっている
  • 当該区域内の土地を有効活用することで、当該都市の機能増進に寄与する
  • おおむね5,000平方メートル以上の規模がある
  • 当該区域が市街化区域内にある

出典:国土交通省「第5回都市計画制度小委員会参考資料

遊休土地転換利用促進地区指定後の流れ

遊休地

市町村はまず遊休土地転換利用促進地区を都市計画に決定します。

告示後2年経過したあと、住宅用途や事業用途などに供されていないなど複数の条件を満たした場合、そして市町村長は土地所有者に対し、遊休土地であることを通知します。
土地所有者は市長村長に対し、遊休土地の利用などに関する計画を6ヶ月以内に提出します。
届け出内容に支障があると判断した場合、変更や必要な措置を市町村長が勧告します。

そして勧告に従わなかった場合は、買取協議へと通知されます。

出典:国土交通省「第5回都市計画制度小委員会参考資料

使われていない土地を有効活用する

遊休土地転換利用促進地区とは市街地化されているまたはこれから市街地化されるべき区域の中で、利用されてない土地を有効活用するための区域です。
都市計画法で定められているので、施工管理技士は知っておきましょう。

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