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施工管理者なら覚えておくべき重機の技能講習:小型移動式クレーン運転技能講習

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公開日時 2022.08.24 最終更新日時 2022.08.24

施工管理者なら知っておきたい技能講習のひとつが「小型移動式クレーン運転技能講習」です。移動式クレーンは、荷物を吊り上げて水平に運搬し、不特定の場所に移動できるものを指します。
ここでは小型移動式クレーンの運転に必要な、「小型移動式クレーン運転技能講習」についてご紹介します。

小型移動式クレーン運転技能講習とは

小型移動式クレーン運転技能講習とは、「吊り上げ荷重1トン以上5トン未満」の移動式クレーンを運転するための技術を学ぶ講習です。
労働安全衛生法等により、上記の小型移動式クレーンを運転するには、小型移動式クレーン運転技能講習を修了していなければなりません。

コースと受講要件

・13時間
鉱山で吊り上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの業務経験が1ヶ月以上必要です。

・16時間
下記の免許所有者・講習終了者であることが条件です。
・クレーン・デリック揚貨装置いずれかの運転士免許所有
・玉掛け技能講習修了
・床上操作式クレーン運転技能講習修了

・17時間
下記の免許所有者・講習終了者であることが条件です。
・車両系建設機械運転技能講習修了
・建設機械施工技士の1級・2級第2種又は第6種合格

・19時間
小型移動式クレーンやクレーン等の特別教育修了した後、業務経験が6ヶ月以上あること。

・20時間
上記のいずれにも該当しない方が対象です。

講習では作業員が既に持っている資格により、科目の一部が免除されます。
また小型移動式クレーンを運転するには、講習を受講するほか、移動式クレーンの運転士免許を取得する方法もあります。

小型移動式クレーン運転技能講習を受ける必要性とメリット

移動式クレーンは、「荷を動力を用いて吊り上げた後、水平に移動した機械装置かつ原動機を内蔵しており、不特定の場所に移動できるもの」とされています。
小型移動式クレーンは、吊り上げ荷重が1トン以上5トン未満のものを指します。
これらの作業には危険が伴うため、労働安全衛生法などによって、運転士免許か講習を受けたものでないと作業ができないとされています。
そのため小型移動式クレーン運転技能講習を受けていれば、作業の幅が広がります。
ただし業務に従事するためには、終了証などの資格証を携帯が必要なので気を付けましょう。

業務の幅が広がる

小型移動式クレーン運転技能講習を受けた作業者がいれば、小型移動式クレーン使った作業を現場で行うことが可能です。
業務の幅が広がり、作業を効率化させるメリットがあります。
ただし業務の際には、終了証などの資格証を携帯しなくてはいけないため、施工管理者は確認を怠らないようにしましょう。

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