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監理技術者になるための方法とは?主任技術者との違いについても解説

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公開日時 2023.05.16 最終更新日時 2023.05.16

監理技術者の役割とは

監理技術者は請け負った建設工事全体の統括的な施工管理が職務上の役割で、適正な建設工事を行うために次の職務に従事します。

  • 施工計画の作成
  • 工程管理
  • 品質管理
  • その他の技術上の管理
  • 施工に従事する者の技術上の指導及び監督


また、建設工事に従事するものは監理技術者及び主任技術者の職務として行う指導に従わなければならないとされています。

出典:建設業法|e-Gov 法令検索

工事現場に監理技術者の配置が必要な理由

「建設業者は請け負った建設工事を施工する際、適切な施工を行うために技術上の管理をつかさどる者を現場に設置すること」を、建設業法第26条にて義務付けられています。
この「技術上の管理をつかさどる者」というのが、主任技術者です。

ただし、元請の建設業者に関しては、注文者から直接請け負った建設工事のために締結した下請契約の請負代金の総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる場合には、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければなりません。

工事の規模や金額の大小に関わらず、現場に必ず設置するのが主任技術者です。
一定金額以上の下請け契約が必要な規模の大きな工事については、主任技術者の上位資格である監理技術者を設置する必要があると、覚えておいて下さい。

出典:建設業法|e-Gov 法令検索

技術者の配置が必要ない工事はある?

技術者の配置が必要ない工事はあるでしょうか。建設業法ではいろんな建設工事と定義しています。これに該当するものには、技術者配置が義務付けられているのです。土木工事、建築工事、大工工事、左官工事、コンクリート工事などの工事です。

ほとんどの工事が該当していますが、まったくゼロではないようです。たとえば、屋内だけのリフォーム工事とかは必要がなかったりします。建設業法の定義を確認する必要があるでしょう。

出典:業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)|国土交通省

監理技術者になる方法のポイント4つ

監理技術者になる方法のポイント4つ

監理技術者となるためには監理技術者資格証の交付を受け、なおかつ、監理技術者講習を過去5年以内に受講していなくてはいけません。監理技術者資格証は、必要な資格を取得し指定資格証交付機関に申請することで交付されます。

指定資格証交付機関として一般財団法人建設業技術者センターが指定されていて、必要な資格は一定の国家資格者または、国土交通省認定者及び一定の指導監督的な実務経験を有するものです。

出典:監理技術者の資格要件|財団法人建設業技術者センター(CE財団)

1:監理技術者講習を受講する

監理技術者になるためには国土交通大臣の登録を受けた監理技術者講習を受講しなければいけません。

監理技術者講習は登録講習実施機関に申し込みます。登録講習実施機関は一般財団法人全国建設研修センターなど6団体です。全国各地の会場講習のほかにインターネットによるオンライン講習を受け付けている団体もあります。

講習を終了すると監理技術者講習終了履歴を記載したラベルが発行されるので、監理技術者資格書に貼付します。

出典:監理技術者講習の実施機関一覧|国土交通省

2:必要な資格を取得する

監理技術者は、土木、建築などの1級施工管理技士、1級建築士、土木や建設にかかる技術士試験の第二次試験合格者などの国家資格を有することが資格取得の条件です。
指定建設業7業種で監理技術者になるには1級の国家資格の保有が必要となり、指定業種以外では1級の国家資格保有のほか、一定の実務経験により監理技術者になることも可能です。

出典:技術検定(1級)、建築士免許(1級)技術士(第二次試験合格者)、国土交通大臣認定(法第15条第二号ハ)の資格と監理技術者になりうる建設業の種類|一般財団法人建設業技術者センター

3:資格者証を交付申請する

一般財団法人建設業技術者センターに交付申請します。申請は書面申請とインターネット申請が選べます。
【申請に必要な書類】

  • 資格者証交付申請書
  • カラー写真
  • 建設業者に所属している場合には建設業許可通知書のコピー
  • 建設業者に所属している場合には健康保険被保険者証等のコピー(建設業者と申請者が「直接的かつ恒常的な雇用関係」にあることが確認できる書類)
  • 交付等手数料払込受付証明書
  • 資格者証送付用封筒
  • 運転免許証などの身分証明書

出典:監理技術者について|財団法人建設業技術者センター(CE財団)

資格者証の有効期限は?

監理技術者資格者証の有効期間は交付日から5年間です。建設業法第15条第2号8に規定に基づき国土交通大臣の認定を受けた者については大臣認定書の有効期限までとなっています。

有効期限が6ヶ月を切った時は、一般財団法人建設業技術者センターに更新申請します。
監理技術者講習の有効期間も受講した年から5年後の12月31日までになっていて、監理技術者講習を受けただけでは資格証の更新にはならないので、注意しましょう。

出典:建設業法|e-Gov 法令検索

4:必要な実務経験年数とは

実務経験による監理技術者資格は大工工事事業や左官工事事業などの22業種があり、必要な実務経験は、学歴または資格によって異なり「実務経験」と「指導監督的実務経験」で必要な年数が変わってきます。

「指導監督的実務経験」とは工事現場主任や現場監督者などのような立場で、建設工事の設計や施工の全般にわたって、工事の技術面を総合的に指導監督した経験のことをいいます。
ただし、指定建設業7業種においては実務経験による監理技術者資格が認められず、1級国家資格が必要となります。

出典:【実務経験による監理技術者の資格案件】|一般財団法人建設業技術者センター

主任技術者と監理技術者の違い3点

主任技術者と監理技術者の違い3点

主任技術者と監理技術者が建設工事現場の管理などを実施します。建設工事現場でどの技術者を選ぶかは、対象の工事規模の違いにより変ってきます。請負金額の違いにより実施しなければなりません。

「主任技術者」は小規模や中規模までの建設工事で任命され、「監理技術者」は中規模から大規模の建設工事で任命されます。ここでは、それぞれの技術者について対象工事の違いについて紹介していきます。

出典:建設業法施行令|e-Gov 法令検索

1:対象工事規模の違い

対象工事規模の違いは、建設会社が工事を受注する場合の受注金額が工事規模となります。受注請負額の違いにより、どちらの技術者を配置するかの違いになります。

また、配置された主任技術者と監理技術者では、業務内容に違いもあります。主任技術者は、現場での作業員の指導などがあり、監理技術者は現場全体の工程管理などとなります。それぞれの対象工事の違いなど詳しく紹介していきます。

出典:建設業法施行令|e-Gov 法令検索

主任技術者

建設現場に配置された主任技術者が対象となる工事は、工事請負額が4,000万円未満の場合に配置を必要とするように規定されています。

主任技術者と監理技術者の配置の違いは、工事規模にあります。主任技術者が小さい規模の工事で配置されるようになります。

出典:建設業法施行令|e-Gov 法令検索

監理技術者

建設現場に配置された監理技術者が対象となる工事は、工事請負額が4,000万円以上の場合に配置を必要とするように規定されています。

主任技術者と監理技術者の配置の違いは、工事規模にあります。監理技術者が大きい規模の工事で配置されるようになります。

出典:建設業法施行令|e-Gov 法令検索

2:職務・役割の違い

元請の建設業者の監理技術者・主任技術者は、工事の施工管理だけでなく他の現場監督や下請の作業員の指導監督など、現場の統括としての役割も担います。
ここでは詳しい職務内容と監理技術者・主任技術者になるための要件について見ていきましょう。

主任技術者の職務・役割

工事を統括する元請の技術者の職務には監理技術者と主任技術者で違いはありませんが、下請の主任技術者の場合は請け負った部分に関してのみ施行管理を行いますから、職務内容は少し異なります。

具体的には以下のとおりです。

  • 元請が作成した施工計画書等に基づき、請け負った部分に関する施工要領書を作成
  • 請け負った部分の工程管理、工程会議や朝礼への参加
  • 原則として立ち会い確認と事後確認、元請(または上位下請)への報告
  • 現場作業員配置等の法令遵守の確認、作業員への技術指導
  • 元請(または上位下請)への協議、元請等の判断を踏まえた現場での調整、請け負った部分のコスト管理

また、下請の主任技術者の中でも、電気工事や空調衛生工事等において専ら複数工種のマネジメントを行う建設業者の主任技術者に関しては、元請の技術者の指導監督の下で施工管理を行いつつ、実際の工事を行う下請に対しては元請の技術者に近い役割を担うこととなります。

出典:適正な施行のための技術者の役割等の明確化|国土交通省

監理技術者の職務・役割

建設業法において、監理技術者の職務は以下のように規定されています。

「主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。」
(引用|建設業法第26条の3第1項)

職務内容の詳細は以下のとおりです。

  • 工事全体の施工計画書等の作成、下請の作成した施工要領書等の確認、設計変更等に応じた施工計画書等の修正
  • 工事全体の工程管理、下請間の工程調整、工程会議等の開催及び参加、巡回、朝礼
  • 下請からの施工報告の確認、必要に応じて立ち会いによる確認や事後確認
  • 技術者配置等の法令遵守や職務遂行の確認、下請含む総括的な技術指導
  • 発注者等との協議や調整、下請からの協議事項への対応、コスト管理、近隣対応

これらの職務はあくまでも工事を統括する技術者に対して課されるものであり、元請の建設業者の場合、職務の内容に関しては監理技術者と主任技術者で違いはありません。

出典:職務の明確化|国土交通省

3:技術者要件の違い

元請の建設業者の監理技術者・主任技術者は、工事の施工管理だけでなく他の現場監督や下請の作業員の指導監督など、現場の統括としての役割も担います。
ここでは詳しい職務内容と監理技術者・主任技術者になるための要件について見ていきましょう。

主任技術者の要件

主任技術者の要件については、建設業法7条2号に定められています。

(イ)学校教育法による以下の学校に在学中、国土交通省令で定める指定学科を修了し、一定の実務経験を有する者

  • 高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後5年以上の実務経験
  • 大学もしくは高等専門学校を卒業した後3年以の上実務経験

指定学科については、建設業法施行規則第1条にて規定されています。

(ロ)10年以上実務の経験を有する者

(ハ)国土交通大臣がイ又はロと同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

上記ハの「国土交通大臣が認定する者」については、建設業法施行規則第7条の3にて規定されています。それが、資格に関する要件です。
一例として、建築一式工事の主任技術者になるための国家資格を挙げると、

  • 2級建築施工管理技士(建築)
  • 2級建築士

及び、その上位資格である1級建築施工管理技士、1級建築士があります。
土木一式工事の主任技術者になるための国家資格としては、

  • 2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
  • 2級土木施工管理技士(土木)

及び、その上位資格である1級建設機械施工技士や1級建築士、技術士(建設/農業土木/水産土木/森林土木)が挙げられます。

このように、経験年数や保有している資格によって主任技術者となることができるのです。
ただし、JV工事で設置する主任技術者に関しては共同企業体運用準則において国家資格を有することを求められていますので、経験年数があっても主任技術者としては配置できません。

出典:指定学科一覧|国土交通省

監理技術者の要件

指定建設業において監理技術者となるには、1級国家資格を取得している必要があります。
指定建設業とは「土木工事」「建築工事」「電気工事」「管工事」「鋼構造物工事」「舗装工事」「造園工事」の7業種のことで、それ以外の22業種については実務経験により監理技術者となることができます。

建築一式工事において監理技術者となるための国家資格は以下のとおりです。

  • 1級建築施工管理技士
  • 1級建築士

土木一式工事において監理技術者となるための国家資格には、

  • 1級建設機械施工技士
  • 1級土木施工管理技士
  • 技術士(建設/農業土木/水産土木/森林土木)

が、挙げられます。

経験年数については主任技術者に必要な経験年数に加え、2年以上の指導監督的実務経験が必要となります。

出典:技術検定(1級)、建築士免許(1級)、技術士(第二次試験合格者)、国土交通大臣認定(法第15条第二号ハ)の資格と監理技術者になりうる建設業の種類|一般財団法人 建設業技術者センター(CE財団)

主任技術者・監理技術者と他技術者との違い

主任技術者・監理技術者と他技術者の違いはどんなものがあるのでしょうか。ここでは、専任技術者と現場代理人との違いについて紹介します。

専任技術者とは建設業許可を受けようとする際に必ず必要な資格です。営業所ごとに専任の専任技術者が必要となるので注意が必要です。

現場代理人は監理技術者や専任技術者のように資格は必要ありませんが、正社員のような直接的で向上的な雇用関係であることが求められます。また、工事現場に常駐することが義務付けられています。

出典:建設業の許可|国土交通省

専任技術者の違いは?

主任技術者・監理技術者と専任技術者の違いは、現場の工事規模や専門的な業務などによりどの技術者を配置するのかを決定します。

主任技術者は、工事規模が小さい現場に配置され、監理技術者は工事規模が大きい現場への配置の違いとなります。また、専任技術者は、専門知識や実務経験がある者を営業所に配置して工事管理や現場との対応窓口としての業務を専門的に実施します。

このように配置場所と専門業務の部分に違いがあります。

出典:許可の要件|国土交通省

現場代理人の違いは?

それぞれの技術者と現場代理人の違いは、現場の工事規模や受注業務代理などにより、どの技術者を配置するかの違いです。

主任技術者は、工事規模が小さい現場に配置され、監理技術者は工事規模が大きい現場への配置の違いとなります。また2つの技術者とは違い、現場代理人は現場に常駐して配置され受注者の代理業務を実施します。

施工や請負契約事務のすべてを統括する立場となり、現場での、会社の代表とも称されます。

出典:建設業法|e-Gov 法令検索

主任技術者・監理技術者専任配置の留意点4個

監理技術者・主任技術者の設置において留意する事項の一つに「専任か否か」というものがあります。
現場に専任すべき場合と他の現場と兼任できる場合、技術者の専任と緩和規定について詳しく説明していきます。

1:監理技術者等が専任すべき工事

建設業法26条の第3項において、以下の要件に該当する工事を施工する時は現場ごとに専任の監理技術者または主任技術者を置かなければならないと定められています。

  • 国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事
  • 鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、
  • 飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道に関する建設工事
  • 電気事業用施設またはガス事業用施設に関する建設工事
  • 事業用施設や公共施設等、公衆または不特定多数が使用する施設の工事

上記、「公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事」で請負代金が建築一式工事で7,000万円以上、その他の工事で3,500万円以上のものに関しては、現場ごとに専任の監理技術者・主任技術者を設置する必要があります。

公共施設等との併用住宅に関しては、請負代金の総額が7,000万円以上である場合でも、以下の条件を満たしていれば専任の技術者は求められません。

(1)非居住部分の床面積が延べ面積の1/2以下である。
(2)請負代金の総額を面積比に応じて按分すると、非住居部分に相当する請負金額が7,000万円未満である。

また、公共の工事で下請金額の総額が建築一式工事で6,000万円以上、その他の工事で4,000万円以上となる工事に関しては、監理技術者資格者証の交付を受けた技術者を専任で設置します。

出典:建設業法|e-Gov  法令検索

2:監理技術者等の専任期間について

基本的に、契約した工期の間、監理技術者や主任技術者は工事現場に専任で配置されることとなります。
ただし、設計図書または打合せ議事録などの書面によって明確にされている場合に限り、工期中であっても次の期間については専任であることを要しません。

  • 請負契約締結後、着工するまでの期間
  • 工事用地等の確保が完了していないか、自然災害の発生や埋蔵文化財調査等により工事を中断している期間
  • 工場製作を含む工事について、工場製作のみ行われている期間
  • 工事完了後、検査が終了し、事務手続きや後片付け等の残務の期間

下請の技術者については、下請工事が実際に施工されている期間のみ専任で配置する必要があります。

つまり、元請の技術者も下請の技術者も、実際に現場での工事が行われている期間のみ専任が求められているということです。

出典:監理技術者マニュアル(最終版).PDF|国土交通省

3:監理技術者等が兼任できる工事とは

技術者の専任の要件を見てみると、実際には個人住宅以外のほとんどの建設現場が該当することがわかります。
しかし、例外として、専任の技術者であっても2以上の建設現場を管理できる場合があります。

まず、契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、工事の対象に一体性が認められるものについては、これらを一の工事とみなして同一の監理技術者等が管理することが認められています。
全体の工事を一人の監理技術者等が掌握して管理することが合理的であると考えられるのが、その理由です。
ただし、当初の請負契約以外の請負契約が、随意契約により締結される場合に限られます。

また、これら複数工事を一の工事とみなされることから、すべての下請金額の総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上である場合は特定建設業の許可が必要であり、工事現場には主任技術者に替えて監理技術者を設置します。

〈主任技術者が2以上の工事を兼任できる場合〉

密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。
(引用:建設業法施行令第27条第1項)

密接な関係のある工事とは、同一の建設業者が施工を行う工事で、工事対象に一体性もしくは連続性が認められるもの、または施工にあたり相互に調整を要し、かつ相互の距離が10km程度の近接した場所にあるものをいいます。
また、施工にあたり相互に調整を要する工事については、資材の調達を一括で行う場合や工事の相当部分を同一の下請で施工する場合も含まれます。

ただし、一人の主任技術者が管理できる工事は専任を必要とする工事を含む場合、原則2件程度とされています。

なお、この規定はあくまでも主任技術者について適用されるものであり、監理技術者には該当しませんので注意が必要です。

出典:建設業法|e-Gov 法令検索

4:新・担い手3法による規制合理化

例外はあるものの、事実上は専任を求められてきた監理技術者ですが、2019年6月に成立した建設業法・入札契約適正化法(入契法)と、公共工事品質確保促進法(品確法)の改正により制定された「新・担い手3法」の中で規制合理化が行われました。

具体的には、各現場に監理技術者を補佐する者を置く場合、監理技術者の複数現場の兼任を容認するというものです。
この技術者補佐には、施工管理技術検定の2級を有する1級学科合格者である1級技士補(仮称)を活用することが検討されています。

主任技術者の配置要件については、「専門工事一括管理施工制度」の創設により1次下請が一定の指導監督的な実務経験を有する技術者を専任で配置した場合、下位下請の主任技術者の配置は不要化されることとなりました。
ただし、この制度を活用できるのは工事金額や工種等について一定の要件を満たした場合に限られており、元請・下位下請との合意が必要とされています。

出典:新・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について|国土交通省

下請けの主任技術者の配置が不要となる場合がある

下請けの主任技術者の配置が不要となる場合は、元請が指導監督的な経験を有する者を専任で配置している場合は不要となります。

このように、主任技術者の配置についても元請がその役割を果たせば柔軟な条件になるような違いがあります。

出典:建設業法第26条の3第1項下請主任技術者の専任配置の緩和|国土交通省

監理技術者になる方法やその他の技術者との違いを正しく理解しよう

監理技術者は公共工事だけではなく民間工事でも設置の義務があります。工事現場ごとで専任であることが求められ、発注者から直接請け負った合計4,000万円以上(建築一式工事の場合には6,000万円以上)の下請契約を締結した工事では必要です。
そのほかにも建設業や工事には主任技術者や専任技術者など必要な資格がありますがそれぞれ役割が異なります。それぞれの役割について正しく理解しましょう。

出典:建設業法|e-Gov法令検索


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