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公開日時 2019.08.02
最終更新日時 2022.04.06

施工管理者は知っておきたい諸申請について!

建築物には住宅を始めとした小規模なものから、高層ビルやショッピングセンターなど大規模なものまであります。更に用途として考えてみると、住居系、商業系、公共系など、多岐に渡ります。施工管理者は、このような多種多様な建物を建てる為に、様々な課題に取り組んでいかなくてはなりません。建物の完成を迎える為には、建築確認の完了検査を受けるだけでなく、諸申請の完了検査も受ける必要があります。
ここでは、”施工管理者が知っておきたい諸申請について”という題材のもと、詳しく解説していこうと思いますので、参考にしてみてください。

建築工事と諸申請


施工管理を仕事として取り組んでいる方は、周知の通りかと思いますが、建築を完成させる為には確認申請の完了検査を受けたら終わりという訳ではありません。これから解説しますが、建築工事に関係した諸々の整備をすることで、建築は最終的に完成します。具体的には、緑化やバリアフリーなどを指しますが、ここでは、建築確認申請では関与されないが、建築物の完成の為に整備等をしなければならない事項を諸申請と定義し、建築工事と諸申請について解説していきます。

建築物がもたらす社会的影響

建築物は、個人や法人等が所有するものですが、全てがそういったプライベートなものとは限らず、公共的、公益的なパブリック性という側面も持っています。特に駅舎、市役所、美術館、ショッピングセンターなど、皆さんが日常的に自由に出入りできる建物などにおいては、より大きなパブリック性を持っていると言えるでしょう。
このように考えると、建築物は個人等の所有物であり、社会に影響をもたらす存在でもあります。

諸申請が必要な理由

では、諸申請が必要な理由とは何でしょうか。建築工事においての申請の一つに、確認申請というものがあります。確認申請は、建築基準法において基準適合の為に行う申請ですが、建築基準法の基準が、建築物がもたらす影響をすべて網羅できるのかといえば、そうではありません。
建築基準法は第一条の中で、「国民の生命、健康及び財産の保護を計り」とあるように、建築物を中心とした基準で構成されており、建築物が社会に与える影響等についてはほとんど関与していないという内容になります。
つまり、建築基準法は法律の基準を守りさえすれば、その他の事については制限するものではない事になっています。
しかし、建築基準法だけを守り建築物を建てると、華美な外観や不揃いな高さなど、個人の土地単位で考えれば問題なくとも、町単位で考えると煩雑となり、秩序等が保たれません。
このような問題を行政側がある程度コントロールできるように、各種、法律や条例等背景に制限等を建築物に加えたものが、諸申請の一部と言われるものになります。

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