施工管理の求人・転職情報掲載。資格者・現場経験者は即採用【施工管理求人サーチ】

施工管理求人サーチロゴ
夢真の転職支援 施工管理求人サーチ電話番号
お気に入りリスト
まずは無料WEB登録
メルマガ登録

一般建設業と特定建設業の違いとは?許可を受けるための要件5つを解説

学ぶ
公開日時 2023.05.25 最終更新日時 2023.05.25

一般建設業とは?

一般建設業とは建設業の許可の区分で、建設業を営む場合は一般建設業の許可を受ける必要があります。

建設業の許可の区分には「一般建設業」と「特定建設業」という2つがあり、国土交通大臣もしくは都道府県知事が認可しています。

軽微な工事のみを扱うケースを除いて、建設業は元請けや下請けを問わず一般建設業の許可を受けることが義務づけられています。また、軽微な工事とは請負代金が1,500万円未満の工事などを指します。

特定建設業との違い

特定建設業とは建設業の許可の区分で、元請けとして営業する場合に工事を下請けに出す際、下請代金が4,000万円以上になる場合には特定建設業の許可を受ける必要があります。

また、特定建設業は元請業者にのみ必要な許可となっています。一方、一般建設業は下請けとしてだけ建設業を営む場合や、元請けでも工事を下請けに出す場合の下請代金が4,000万円未満の場合に必要となる許可という違いがあります。

建築一式工事の場合だと、下請代金は6,000万円未満が基準となります。

建設業の営業には許可が必要?

建設業として営業する場合は国土交通大臣または都道府県知事からの許可が必要になります。

ただし、軽微な工事だけを請け負っている場合は許可は不要です。軽微な工事とは、前述の通り1件の請負代金が1,500万円未満であるケースや、建築一式工事の場合は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅の工事であるケースなどが該当します。

一般建設業許可が必要かどうか見極めるポイント

一般建設業許可が必要かどうかはどのように判断すればよいのでしょうか。

前述の通り、建設業を営む場合は軽微な工事のみを取り扱う場合を除いて一般建設業許可を受ける必要があります。しかし場合によっては特定建設業に該当するケースもあるため、どちらの許可が必要なのか見極める必要があります。

ここでは一般建設業許可が必要かどうか見極めるポイントをご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。

下請け代金

下請代金が4,000万円未満の場合は一般建設業許可が必要です。

建設工事の発注元から直接工事を請け負う元請けとして建設業を営業する場合は、発注者から請け負った工事1件のすべてもしくは一部を下請けに出す場合の代金が4,000万円未満の場合は一般建設業許可になります。

また、建築一式工事の場合は工事1件につき下請け代金が6,000万円未満である場合、一般建設業に該当します。

下請けとしてだけ営業するかどうか

元請けではなく下請けとしてだけ営業する場合は一般建設業許可が必要です。

元請けとしても営業する場合には、発注者から請け負った工事を下請契約して工事をする場合の下請け代金の金額によって特定建設業になるケースがあります。しかし下請けとしてだけ営業する場合には一般建設業になります。

一般建設業ではなく特定建設業許可が必要な場合

元請けとして建設業を営む場合かつ下請け代金が4,000万円以上になる場合は特定建設業許可が必要になります。

特定建設業の許可が必要になるのは元請けのみです。また、発注者から請け負った工事1件のすべてもしくは一部を下請け契約して工事を施工する場合、下請け代金が4,000万円を超える場合に特定建設業の許可が必要になります。

また、建築一式工事の場合は6,000万円を超える場合に特定建設業の許可が必要です。

一般建設業の許可要件5つ

一般建設業の許可要件5つ

一般建設業の許可を受けるには5つの要件を満たす必要があります。

建設業を営業する場合、許可を得るための要件は一般建設業と特定建設業で異なります。それでは、一般建設業の許可を得るにはどのような要件を満たす必要があるのでしょうか。

ここでは一般建設業の許可要件5つをご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

一般建設業の許可要件1:経営の管理責任者がいる

一般建設業の許可を受けるには経営業務の管理責任者を有する必要があります。

経営業務の管理責任者とは、建設業の経営業務の総合的な経験を持った、責任のある地位についている人のことです。

経営業務の管理責任者になるには、「役員もしくは個人事業主である」、「常勤である」、「許可を受ける業種での5年以上、もしくはそれ以外の業種での6年以上の管理責任者の経験がある」という3点を満たす必要があります。

一般建設業の許可要件2:営業所ごとに専任技術者を配置している

一般建設業の許可を受けるには営業所ごとに専任技術者を有する必要があります。

専任技術者は営業所に常勤してその業務に従事する人のことを指します。専任技術者も経営業務の管理責任者と同じく常勤している必要がありますが、役員や個人事業主である必要はありません。

しかし必要条件はいくつかあります。まず、許可を受けようとしている業種に関する国家資格を持っていること、高卒の場合は5年以上、大卒・高専卒の場合は3年以上の実務経験があることです。どちらもない場合は、10年以上の実務経験が必要になります。

また、専任技術者は1つの営業所に1人しか勤めることができませんが、経営業務の管理責任者と専任技術者は兼任することも可能です。

一般建設業の許可要件3:資金を調達する能力がある

一般建設業の許可を受けるには財産や資金調達能力を有する必要があります。

一般建設業の許可を得るということは、500万円以上の建設工事の施工が可能ということになります。そのため、会社にそれだけの工事ができるだけの財産や資金調達能力があるということが審査対象となります。

具体的には、自己資本金が500万円以上あることや、500万円以上の金融機関の預金残高証明書などを提示する必要があります。

一般建設業の許可要件4:誠実性がある

一般建設業の許可を受けるには誠実性が必要があります。

この場合の誠実性とは、請負契約において不正な行為や不誠実な行為をするおそれがないことを意味します。

また、不正な行為とは請負契約の締結や履行の際の詐欺や脅迫、横領といった違法行為を差し、不誠実な行為とは天災などによる損害が発生した場合の負担について契約に違反する行為などを指します。

一般建設業の許可要件5:欠格要件に該当しない

一般建設業の許可を受けるには欠格要件に該当しない必要があります。

欠格要件とは法人や役員、個人事業主などを対象としたもので、建設業許可申請書に虚偽の記載があったり、過去に建設業法、建築基準法、刑法などの法令の規定違反を行ってから5年未経過の場合などさまざまな条件があります。

出典:「許可の要件」(国土交通省)

一般建設業許可申請の流れ

一般建設業の許可申請を行う場合、まずは必要書類を集める必要があります。

必要書類とは身分証明書や登記されていないことの証明書、会社の登記簿、納税証明書などです。書類を集めたら申請書類を作成し、申請手数料を添えて申請します。

書類に不備がなければ受理され、その後許可通知書が届くという流れとなります。

取得までの期間

受理から一般建設業の許可通知書が届くまでに1ヵ月から2ヵ月程度の時間が必要になります。

また、必要種類の収集などにも時間がかかるため、総合的に見てかなりの時間を要することを想定しておくようにしましょう。

一般建設業の知識を深めよう

建設業として営業を行う場合は一般建設業の許可を受ける必要があります。

ぜひこの記事でご紹介した一般建設業と特定建設業の違いや一般建設業許可が必要かどうか見極めるポイント、一般建設業の許可要件などを参考に、一般建設業について理解を深めてみてはいかがでしょうか。


当サイトの記事は基本的には信頼性に足る情報源(公共機関や企業サイト、または専門家によるもの等)をもとに執筆しており、情報の正確性・信頼性・安全性の担保に努めていますが、記事によっては最新の情報でない場合や情報の出典元表記や正確性が充分でない場合があります。予めご了承ください。

RECOMMEND

おすすめ求人

建設業界の人材採用・転職サービスを提供する株式会社夢真の編集部です。
建設技術者派遣事業歴は30年以上、当社運営のする求人サイト「施工管理求人サーチ」の求人数は約6,000件!
このコラムでは上記の実績と知見を活かし、建設業界で働く方の転職に役立つ情報を配信しています。

株式会社夢真 コーポレートサイト

Twitter LINE
RECOMMEND

おすすめ求人

PAGE TOP

まずは無料登録
お電話でのお問い合わせはこちら