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建設業者が受け取れる助成金や補助金とは?主な種類や利用時の注意点など詳しく解説

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公開日時 2022.09.28 最終更新日時 2024.01.31

こちらの記事では、建設業者が受け取れる助成金や補助金についてご紹介いたします。

 


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建設業者が受け取れる助成金や補助金は?


建設業者が受け取れる助成金や補助金について、業界の特徴とも言えますが、材料の仕入れや労働者のケガなどの保険、現場作業員の技能向上研修といった前払いの費用が多く発生します。

そのため、さまざまな補助金や助成金の支給対象となっており申請すれば受給できるしくみとなっています。ここでは、補助金や助成金について詳しく紹介しましょう。

助成金と補助金の違い

建設業者が受け取れる助成金と補助金の違いは、企業の使用目的によりわかれます。助成金は、雇用増加や人材の育成対策、職場環境の改善などで支給され、社会保険加入が条件です。

また、補助金は施策目標を実施した結果に対して支給されます。審査は事前に実施され、受給後は使用状況報告を求められます。

生産性要件とは?

生産性要件とは、助成金を申請する建設業者の生産性伸び率が、国が提示している数値を達成している場合に給付されます。

建設業者向けに国が示している生産性要件を満たしている場合にさまざまな助成金が給付されます。再就職支援関係助成金は、「労働移動支援助成金」、転職・再就職拡大支援関係は「中途採用等支援助成金」、雇入れ関係は、「地域雇用開発助成金」などがあります。

仕事と家庭の両立関係では、「両立支援等助成金」、キャリアアップ・人材育成関係では、「キャリアアップ助成金」、「人材開発支援助成金」、最低賃金引き上げ関係では、「業務改善助成金」があります。

出典 : 労働生産性を向上させた事業所は労働関係助成金が割増されます | 厚生労働省

建設業者が受け取れる主な助成金や補助金3つ


建設業者が受け取れる国や自治体の支援金には、補助金や助成金、給付金があり、条件に適合すれば受給できます。

給付の要件が細かく規定されていますのでチエックしておく必要があります。ここでは、建設業者も受給できる補助金や助成金について紹介しましょう。

1:トライアル雇用助成金

建設業者向けの就業経験が少ない求職者の方を原則として、3ヵ月の間雇用し判定して通常雇用へ切り替える時に活用することで支給される「トライアル雇用助成金」です。

抜粋しますと受給用件は、対象者がハローワーク、地方運輸局または紹介事業者紹介する日に次の事項のいずれにも該当しないことです。

「職業に就いている者」、「事業者または役員で、1週間に30時間以上職務実績の者」、「学校に在籍している者」、「トライアル雇用期間中者」、「原則3ヶ月間トライアル雇用すること」、「1週間の所定労働時間が通常労働者と同程度」

次の事項に該当する者が対象で、「紹介日前2年以内に、2回以上離職や転職している者」、「紹介日前に離職した期間が1年以上の者」、「妊娠、出産や育児を理由に離職し職業していない期間が1年以上の者」、「紹介日に、ニートやフリーター等で55歳未満の者」です。

また、「紹介日に、就職支援に当たって特別の配慮を必要とする者 a生活保護受給者、b母子家庭の母等、c父子家庭の父、d日雇労働者、e季節労働者、f中国残留邦人等永住帰国者、gホームレス、h住居喪失不安定就労者、i生活困窮者」などです。

出典 : トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)| 厚生労働省

2:人材確保等支援助成金

建設業者向けの人材確保等支援助成金とは、社員の退職を防止し定着するため雇用者の管理、改善、生産性を実施している企業に給付されます。

建設業者向けには3つの助成コースが準備されていて「雇用管理制度助成コース」と「若年者および女性に魅力ある職場づくり事業コース」、「作業員宿舎等設置助成コース」です。

出典 : 人材確保等支援助成金 | 厚生労働省

雇用管理制度助成コース(建設分野)

建設業者向けの雇用管理制度助成コース(建設分野)を受給するには、事業主が3つの措置を実施しなければなりません。

必要な目標達成項目は、「雇用管理制度整備計画を作成し、管轄労働局の認定を受ける」や「当該雇用管理制度整備計画の期間内に、雇用管理制度を導入する」、「雇用管理制度整備計画期間終了から1年間の離職率を、その1年前より低下させる」です。

出典 : 人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)| 厚生労働省

作業員宿舎等設置女性コース(建設分野)

建設業者向けの作業員宿舎等設置女性コース(建設分野)の概要と助成額を下記に示しますので、参考にしてください。

作業員宿舎等設置女性コースは、次の助成コースが設けられています。「女性専用作業員施設設置経費助成」で、工事現場に女性専用作業員施設を賃借した中小事業主に対して経費の3/5助成します。

出典 : 女性専用作業員施設設置経費助成 | 厚生労働省

若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)

建設業者向けの若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)は、事業主や団体が雇用の改善や技能の向上を図る取り組みを実施した場合に支給される助成金です。

建設事業主に費用の助成が実施されます。中小事業主の場合は、対象経費の3/5、中小事業主以外は、対象経費の9/20が支給されます。

出典 : 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(事業主経費助成)| 厚生労働省

3:人材開発支援助成金

事業主や団体が、労働者の雇用改善や技能の向上を図るための取組みを実施した場合に支援される助成金です。

国で準備されているコースは、建設労働者認定訓練コース(経費助成)と建設労働者認定訓練コース(賃金助成)です。ここではそれぞれを詳しく紹介しましょう。

出典 : 人材開発支援助成金建設労働者技能実習コース 建設労働者技能実習コース | 厚生労働省

建設労働者技能実習コース

建設業者が従業員に実施する助成金対象の技能実習コースです。

雇用する労働者に有給扱いで技能実習を実施した事業主や団体に対して助成されるコースです。

出典 : 人材開発支援助成金建設労働者技能実習コース | 厚生労働省

建設労働者認定訓練コース

建設業者が従業員に実施する助成金対象の認定訓練コースです。

職業能力開発促進法により、認定訓練を実施した中小の建設事業主や団体に対して助成するコースまたは雇用の労働者に有給扱いで認定訓練を実施した中小の事業者に対して助成するコースです。

出典 : 人材開発支援助成金建設労働者認定訓練コース | 厚生労働省

その他の建設業者が受け取れるおすすめ助成金や補助金3つ

その他の建設業者が受け取れるおすすめ助成金や補助金3つ


国が支給しているさまざまな補助金や助成金を紹介してまいりましたが、他にも「雇用調整助成金」や「キャリアアップ助成金」、「働きかた改革推進支援助成金」の3つの助成金があります。

ここでは、それぞれの助成金について詳しく紹介しましょう。

1:雇用調整助成金

雇用調整助成金とは、景気変動や産業構造変化、その他経済上の理由で事業が縮小となった場合に従業員の雇用を確保するために、事業主に対して休業手当など支給される助成金を指します。

また、労働者の雇用を維持するために出向させた場合も同様に助成金対象となります。

2:キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金とは、非正規雇用労働者のキャリアアップを推進するための施策を実施した事業主に対して支給される助成金です。

非正規雇用労働者は、短時間労働者や派遣労働者、有期雇用労働者のことです。この助成金の対象は7つのコース対象者に限られます。

第一コースは、「正社員化コース」で正規雇用労働者への転換等を助成します。第二コースは、「賃金規定等改定コース」で有期雇用労働者等の賃金を改定した場合に助成します。

第三コースは、「健康診断制度コース」で有期雇用労働者等に対し、健康診断以外の健康診断制度を新たに導入し、運用した場合に助成します。

第四コースは、「賃金規定等共通化コース」で有期雇用労働者等に、正規雇用労働者と同じ業務の賃金規定等を設け、運用した場合に助成します。

第五コースは、「諸手当制度共通化コース」で有期雇用労働者等に、正規雇用労働者と同じ手当制度を設け、適用した場合に助成します。

第六コースは、「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」で社会保険の拡大措置の導入に伴い、被用者保険の適用と働き方の見直し取組を実施し、新たに被保険者とした場合に助成します。

第七コースは、「短時間労働者労働時間延長コース」で、週所定労働時間を5時間以上延長や週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長を図り、新たに社会保険の被保険者に適用した場合に助成します。

出典 : キャリアアップ助成金 | 厚生労働省

3:働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)とは、生産性を向上させて、労働時間の削減や年次有給休暇促進に取り組む事業主を支援する助成金を指します。

支給対象事業所は条件があります。労働者災害補償保険の適用であることや36協定が締結・届出されている。また、申請時に年5日の年次有給休暇の就業規定等を整備している。

また、指定した条件の取り組みを一個以上実施していることです。労務管理担当者に研修を実施や労働者に研修、周知・啓発を実施していることなどです。

出典 : 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)| 厚生労働省

助成金全体に共通する受給条件とは?


助成金全体に共通する受給条件は、3つあります。助成金を利用して、賃金面だけでなく雇用確保や労働環境改善を実施できます。

第1は「労働、社会保険に加入」です。すべての助成金は企業支払いの雇用保険料であり、雇用保険に加入が必須条件です。また、2年間以上社会保険料を滞納している場合は受給対象外となります。

第2は、「法律上の帳簿等の整備を実施」です。労働者名簿・就業規定・賃金台帳・出勤簿などが提出義務です。また、定款・登記簿謄本・現金出納帳等が必要となる場合があります。

第3は、「適正な労務管理」です。不正受給防止の観点から未払い賃金など申請前後に調査されます。

助成金を利用する際の注意点


建設業者が補助金を利用する際の注意点は、申請後に補助金支給審査が実施されますが、支給まで期間を要しますので運用資金は確保しておきましょう。

注意する点は、補助金には審査が実施されます。審査で不合格となると補助金は支払われません。事前に、審査要件について調べておきましょう。次に、支給までに時間を要します。申請後数ヶ月して支給がほとんどなので、補助金をあてにせず運用資金は確保しておきましょう。

建設業者が受け取れる助成金や補助金を理解しておこう


建設業者が受け取れる助成金や補助金は、合わせて幾つかの目的のために支給されます。

建設業者に特化した助成金とは、「人材開発支援助成金」です。労働者の訓練を時の賃金の一部助成を実施します。企業内での育成訓練や技能習得研修などの経費が補てんされます。

次に、「トライアル雇用助成金」です。求職者を原則3ヵ月間の試行雇用後に常用雇用へ移行した場合に支給されます。

「職場環境改善計画助成金」は、労働安全衛生法の一部を改正により、従業員50人以上の職場でストレスチェック、面接指導の実施している企業に支給されます。メンタルヘルス対策促進員の助言により環境改善計画を作成し、実施時の機器・設備費用の助成ができます。

一方補助金では「IT導入補助金」は、指定されたITツールの中から企業の課題にあうものを選んで導入すると一部を補助してくれます。次に「ものづくり補助金」は、設備投資や新サービス開発費の一部を補助してくれます。

建設業者が受け取れる助成金や補助金を紹介しました。この記事を参考にして建設業者が受け取れる助成金や補助金を理解しましょう。

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