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建築廃材はリサイクルが義務!建設リサイクル法【対象物編】

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公開日時 2023.05.31 最終更新日時 2024.01.31

建設現場で出る廃材の量はかなり多く、産業廃棄物全体の中でも高い割合を占めます。
また、不正処理などが問題化していることから、特定の建築廃材は建設リサイクル法でリサイクルが義務づけられています。
ここでは、建築リサイクル法の対象となる建築廃材について見ていきましょう。

 


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特定建設資材が使用する工事

建設現場では、非常に多くの建設資材が使用されています。
特に大きなオフィスビルやマンションなどを建設する際には、使用する建設資材の量も膨大です。
そして、建設資材を切断したり削ったりして使用するため、必然的に廃材が出ます。
また、建物は築年数が経てば経つほど劣化していくでしょう。
増築工事やリフォーム工事なども適宜行わなければなりません。
マンションであれば、10年に1度くらいの頻度で大規模修繕を行うでしょう。
リフォームなどのときには、新築工事をするときよりもさらに廃材の量が多いです。
そして、建設リサイクル法では、コンクリートと木材、アスファルトコンクリートを使用した廃材を特定資材としています。
他にコンクリートと鉄でできている建設資材も対象です。
届出が必要な要件の1つとして、特定資材を使用していることが挙げられます。
そして、特定資材を使っていない建物はほとんどないため、大半の建物が該当することになるでしょう。

工事の種類と規模で対象かどうか決まる

工事の種類と規模で対象かどうか決まる

建設リサイクル法では、届出対象を工事の種類でも限定しています。
一定以上の規模の工事が該当しますが、工事の種類により基準が異なります。
該当しやすいのは解体工事です。
解体工事は床面積の合計が80平方メートル以上だと対象になります。
坪で表すと約24坪です。
狭い住宅でも対象建築物に該当してしまいます。
これに対して、新築と増築の工事に関しては、500平方メートル以上という基準です。
一般の住宅はあまり該当しませんが、大きな住宅なら該当するでしょう。
また、リフォーム工事の場合には、基準が広さではなく請負金額で1億円以上と定められています。
該当するのは主にマンションやオフィスビルなどです。
住宅はかなりの豪邸でない限り、リフォーム工事では該当しないでしょう。
建物以外の土木工事も金額で基準が決まっており、500万円以上です。

かなり多くの工事が届出対象になっている

建設リサイクル法の対象になる工事はかなり多いです。
解体工事なら小さな小屋などを除いてほとんど対象になると考えていいでしょう。
また。マンションやビルであれば、解体工事以外の工事でもほとんど対象になります。
忘れずに手続きを済ませておきましょう。

 


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