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公開日時 2020.07.21
最終更新日時 2022.04.05

施工管理士なら概要は覚えたい「建築物の耐震改修の促進に関する法律」:改正ポイント

阪神・淡路大震災を教訓として1995年に施行された「建築物の耐震改修の促進に関する法律」ですが、その内容は何度か改正されています。
施工管理士は、こうした法律の改正に伴い知識をアップデートさせることも求められます。
今回は、改正のポイントについて解説するので、現在の規定を確認しておきましょう。

平成31年1月施行の法律改正ポイント

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」は、大規模な地震の発生に備えて、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、地震に対する安全性が明らかでない建築物の耐震診断の実施の義務付け、耐震改修計画の認定基準の緩和等の措置を講ずる。

という背景から、平成25年3月8日に改正案が閣議決定されました。
そして、ここで改正された内容は平成25年11月及び平成31年1月に施行される運びとなりました。

では続いて、具体的な改正内容を確認していきましょう。

耐震診断の義務化と耐震診断結果の公表

旧耐震基準で建てられた特定の建造物の所有者に対して耐震診断を義務付けるようになりました。
そして、その結果の報告を受けた所轄行政庁が公表することを定めました。
ここで耐震診断の義務が所有者に生じたのは、次のような条件に当てはまる一定規模以上の大規模建造物です。
・不特定多数の人が利用する建物(病院や店舗、ホテル、旅館など)
・避難するときに配慮が必要な人が利用する建物(学校や老人ホームなど)
・緊急輸送道路等の沿道にある建築物
・都道府県が指定する庁舎(官公署や病院、電気事業・電気通信事業・鉄道事業に関する建物など)
・危険物を取り扱う貯蔵場など

こうした建造物の所有者が耐震診断結果を報告し、所轄行政庁がインターネット等により公表します。
公表するのは、建造物の名前や位置、用途、耐震診断の結果や耐震改修等の予定などです。

すべての建築物の耐震化の促進

1995年に施行された当初は、特定建造物として指定された一部の建築物のみが耐震化促進の対象でした。
そのため、マンションや住宅などの小規模な建物の所有者は耐震診断や耐震改修の努力義務が課せられてはいなかったのです。
しかし実際の災害では、小規模なマンションや家屋の倒壊であっても多数の死傷者が発生する危険性があります。
そのため法律の改正にあたって、すべての建築物の所有者に対して耐震化の努力義務を創設することになりました。

耐震化の円滑な促進のための措置

法律改正にあたって耐震化を円滑にすすめるためのいつつかの措置も取られました。
1つ目が、「耐震改修計画の緩和と容積率・建ぺい率の特例」です。
2つ目が、「耐震性に係る表示制度の創設」です。
耐震性の確保を認定された建物はそのことを表示できるようになりました。
3つ目が、「区分所有建築物(マンション等)の耐震改修の必要性に係る認定等」です。
耐震改修に必要な決議要件を緩和したことが特徴的です。

支援制度

耐震診断や耐震改修に対しての補助制度、耐震化推進のための税金の優遇措置、耐震改修のための融資制度などが整備されました。

改正の4つのポイントを確認しよう

建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正の4つのポイントを解説しました。
耐震に関わる大切なルールなので正確に理解して、施工管理士の業務に活かしましょう。

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