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公開日時 2018.12.19
最終更新日時 2022.04.06

DIYと基礎工事:コンクリートを扱う際の知っておきたい法律アレコレ

皆さんは基礎工事を行う上で、実は国土交通省が定めた基準をクリアしないといけないことをご存知でしょうか?DIYでウッドデッキを作る程度であれば問題はありませんが、建築基準法に触れるほどの構造物だと、必ず法律を守った基礎を作成しなければなりません。今回は基礎工事を行う際の法律について解説していきます。

DIYの範囲で行える基礎工事は

建築基準法施工令には、建築物の基礎は国土交通大臣が定めた構造方法を用いらなければならないと記載があります。また、建築物として申請が必要な規模の建物についても法律が存在します。防火地域でない地域で10㎡以内の小屋程度のものと認められる場合は確認申請が不必要となっていますが、これ以上を超える建築物の場合は建築物とみなされます。つまり原則6畳以内の建物でかつ地盤が良好であれば独立基礎での施工で小屋や物置として制作することが可能となります。

基礎工事を行う際の法律

さて、上記の範囲を超える国土交通省が定めた構造方法が適応される場合の基礎構造についてですが、建築基準施行令の38条にて説明がされています。かみ砕いて説明すると、建築物の基礎は、必ず地盤に過重を伝える構造にしなければいけなく、かつ地盤沈下や変形に対しては安全である必要があると書かれています。つまり独立基礎ではなく、布基礎や杭基礎、べた基礎以上は行わなければなりません。具体的な数字としては、基礎の立ち上がり幅が12㎝以上あり、底盤の厚さ15㎝で幅が30㎝以上。また、根入れの深さは24㎝以上が必要となります。また、基礎の立ち上がり部分の上下端には12㎜以上の主筋が必要となり、補強筋としては9㎜以上が必要となります。

建物の基礎工事の範囲を知ろう


建物の基礎工事を行う際に必要な構造を知らないことで、法律違反の建築物を制作してしまう可能性があります。DIY・建築に限らず必ず法律を知ったうえで基礎工事に臨むようにしましょう。

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