建設工事の騒音規制:現場監督が知っておきたい騒音に関する規制と法律
建設工事では大きな騒音を伴うのが普通です。とくに解体工事ともなると近隣の住民にとって問題となることがあり、損害賠償請求が認められる場合もあります。周囲への影響を考えながら事業活動を維持する必要があると言えるでしょう。そこで今回は、現場監督が知っておくべき騒音に関する法律について解説します。
騒音規制法について
建設工事において発生する騒音について規制することで周辺住民の生活環境を守り、ひいては国民の健康を保護することを目的として制定された法律が騒音規制法です。
建設工事のなかでも、とくに大きな騒音を伴うような作業を特定建設作業として設けて規制しています。例えば、以下のような作業については85デシベルが基準値として定められています。
- くい打機、くい抜機などを使用する作業
- びょう打機を使用する作業
- さく岩機を使用する破砕作業
- バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーを使用する作業
- 空気圧縮機を使用する作業
- 締固め作業
- コンクリートプラントまたはアスファルトプラントを設けて行う作業
- はつり作業及びコンクリート仕上げ作業
- 建設物の解体・破壊作業
地方自治体が定める条例にも注意を
なお、特定の騒音が、全国どのような地域でも同じような影響を与える訳ではありません。そのため、それぞれの地域の特性にあわせて規制の内容を調整する必要があるとの考えから、騒音規制法は、細かな規制内容を地方自治体が定める条例に委任しています。
各条例では、騒音規制法に上乗せする形でより厳しい規制が課されていることが少なくありません。そのため、建設工事を行う際は、騒音規制法だけではなく、工事を実施している地域の条例にも注意する必要があります。
まとめ
工事現場から出る騒音が問題となり裁判に発展している例も少なくありません。定められた基準値を守るよう十分な配慮が求められると言えるでしょう。
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