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請負工事と業務委託の違いって何?

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公開日時 2022.08.16 最終更新日時 2024.01.26

この記事では、請負工事と業務委託の違いについてご紹介いたします。

 


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請負工事と業務委託は、どちらも「発注者から受注者へ業務を依頼する」という点が共通しています。

そのため混同して使用している例も散見されます。

本記事では2つの違いについて解説します。

請負工事とは


請負工事では、「完成」がポイントとなります。

請負工事の契約では、発注者(地方自治体など)が受注者(建設業者など)に対し、建設工事の完成を依頼します。それに対し受注者は、建設工事を完成させてから発注者に引き渡します。

そして、完成品が引き渡された段階で受注者に報酬が支払われます。

受注者側は契約内容通りの完成品を引き渡せば、建設工事の内容は問われません。

原則として、建設工事を完成させる為に下請負人などを自由に使用することが出来ます。

つまり、契約締結した期間内で、工事の完成に想定される人工よりも少ない人数で施工が完了できれば、その分人件費を削減することもできます。

勿論、完成品の品質が契約内容を満たしていなければ、発注者側は受領を拒否して報酬の支払いをストップすることが可能です。

業務委託とは


業務委託は「完成」は関係なく、業務の遂行そのものが焦点となります。

発注者が「この業務を行ってください」と発注し、受注者がそれに応じ、そのとおりの業務を行えば、報酬が支払われます。

通常であれば、成果物となる完成品があるものは「請負」となり、完成品が無く継続的に発生する業務については「委託」とされるようです。

ただし、建設業法上の「請負契約」は、名義が「委託」となっていたとしても、その実態が「建設工事の完成を目的として報酬を得る」契約であれば、建設工事の請負契約とみなされると定義されています。

まとめ

建設工事の請負契約については建設業法などの関係法律によって、受発注者の規律が設けられています。

公共工事や民間工事によっても定められている内容が異なる箇所がある為、注意が必要です。

名義上の契約形態が異なっていたとしても、建設業法上では「請負契約」とみなされ、法律の適用範囲となる場合があります。

業務委託として締結したものであっても、契約内容やその性質についての理解が必要となるでしょう。

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