建設業法における主任技術者が変わる?主任技術者が必要な請負代金について
建設業法が改正されたことで、主任技術者の配置基準が2016年6月から変わりました。専任の主任技術者を置かなければならない工事の請負代金が引き上がったのです。これは「規制が緩和された」ことになり、建設業者としては「良い変化」です。
「2,500万円以上」が「3,500万円以上」に変わった
従来、請負代金2,500万円以上(建築一式は5,000万円以上)の工事には、専任の主任技術者を置かなければなりませんでした。
これが規制緩和によって、専任の主任技術者を配置しなければならない工事の請負代金が3,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)になったのです。
つまり、3,500万円未満(建築一式は7,000万円未満)の工事には、兼任の主任技術者を配置してもよいことになったのです。
専任主任技術者を兼任主任技術者に置き換えることができると、建設業者は人件費を軽減させることができますので、経営にはプラスに働くでしょう。
専任主任技術者と兼任主任技術者の違い
専任主任技術者は、1つの現場でしか働くことができない主任技術者のことです。兼任主任技術者は、複数の現場で働くことができます。
なぜ専任主任技術者を兼任主任技術者に置き換えると、建設業者の人件費が減るのでしょうか。
それは一般的に、主任技術者の給料のほうが一般の作業員より高いからです。つまり建設業者としては、1人の主任技術者に複数の現場に入ってもらったほうがコスト安になるのです。
なぜ国は規制を緩和したのか
国が主任技術者の専任配置の規制を緩和したのは(緩めたのは)、建設業界が厳しい状況にあるからです。建設業界にはいま、人手不足による人件費の高騰、原材料費の値上げ、競争の激化など、荒波が次々押し寄せています。
また主任技術者の専任配置のルールを変更するのは約20年ぶりなのですが、この間に物価が上がり、消費増税がありました。つまり20年前より工事費が高くなっているわけです。そのため従来の基準(2,500万円以上)で専任の主任技術者を置くことが建設業界として厳しくなっていたのです。
国はこうした点を総合的に判断し、規制を緩和に踏み切ったのです。
まとめ
主任技術者の専任配置が緩和されたことは建設業界としては「嬉しい改正」といえます。
今後、東京オリンピック開始に伴う建築ラッシュに追従し、さらに建築業界が変わっていく可能性もあります。
編集部
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