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公開日時 2018.11.09
最終更新日時 2022.04.06

解体工事申請時のポイント7つ!解体終了時のポイントや罰則も紹介

解体工事の申請前に覚えておきたい建設リサイクル法とは


建設リサイクル法とは、産業廃棄物の増大を懸念した政府が、受注者などに資材の分別と最資源化を義務付けた法律のことです。
建設リサイクル法では、「特定建設資材(コンクリート(プレキャスト板等を含む)、アスファルト・コンクリート、木材)を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に、特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、その受注者等に対し、分別解体等及び再資源化等を行うこと」を義務付けています。

出典:建設リサイクル法の概要|環境省
参照:https://www.env.go.jp/recycle/build/gaiyo.html#:~:text=%E5%BB%BA%E8%A8%AD%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB%E6%B3%95%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81%E7%89%B9%E5%AE%9A,%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%92%E7%BE%A9%E5%8B%99%E4%BB%98%E3%81%91%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

解体工事申請時のポイント7つ


ここからは、解体工事申請時に知っておくべきポイントを7つあげます。
「80平方メートル」は敷地面積か延べ床面積なのか、解体工事申請の届出先はどこなのか、何日前に申請する必要があるのか、道路使用許可、ライフラインの停止申請、近隣住民とトラブルを起こさないための対策、アスベストについてご紹介します。

1:「80平方メートル」は延べ床面積であることに注意

解体工事申請は、建設リサイクル法によって義務付けられています。
解体工事申請が必要な解体工事は「80平方メートル以上」と覚えないようにしてください。なぜなら「80平方メートル以上」だけでは、敷地面積なのか延べ床面積なのか、迷ってしまうからです。
正しく「『延べ床面積』が80平方メートル以上」と覚えましょう。

2:申請の届出先と必要な申請書類

解体工事申請の届出先は都道府県です。「知事に届け出る」と覚えておいてください。

届出に必要な書類は次のとおりです。
・届出書
・工程表
・工事の場所がわかる案内図
・委任状(代理者提出をする場合)
・分別や解体の計画を記した別表
・配置図
・設計図
・解体する建物の現状がわかる写真

届出書は各都道府県のホームページからダウンロードすることができます。

3:申請は工事の1週間前

解体工事申請書は工事の1週間前に、都道府県に提出する必要があります。
解体工事の発注者(解体工事が必要な建物のオーナー)は、「書類関係は解体業者がすべてやってくれるもの」と考えていますので、解体業者の担当者は書類の入手漏れがないようにしなければなりません。

4:状況に応じて道路使用許可の申請をする

道路を利用した工事や作業をする場合は、警察署へ申請の手続きが必要となります。
併せて、申請する際に手数料がかかります。

申請に必要な書類は次のとおりです。
・道路使用許可申請書
・工事を行う道路の場所又は区間の付近の見取図

各都道府県によってその他に必要な書類があります。
申請書のダウンロード、その他の書類については都道府県警察のホームページから確認可能です。

5:ガス・電気・通信関連のライフラインの停止申請

解体工事をする前にガスや電気、通信関連等のライフラインの停止又は撤去申請を行います。
なお、これらの申請は発注者にしてもらいましょう。
建物には水道やガス、電気・インターネット回線等のライフラインが敷かれています。
事故が起こらないために、これらを取り除いて取り壊す建物のみの状態にする必要があります。
ただし水道に関しては、解体工事に利用するので工事完了までは、元栓を開けて利用できるようにし、その旨を発注者に伝えておくと工事がスムーズです。

6:近隣住民への対策

近隣住民への対策をしましょう。
解体工事では、騒音や振動、粉じんの飛散などが近隣住民に被害を及ぼします。
まずは、近隣挨拶で工事内容や工事する期間、使用する機械の説明を事前にします。
その際は、発注者と同行して挨拶することで、近隣住民から発注者への不信感も抱かれづらくなるでしょう。
対策として、防音シートを覆うことで防音や粉じんが飛散することを抑えてくれます。
加えて、水道を利用して水まきを行うことでより粉じんの飛散を防いでくれます。
また、完全に無くすことはできませんが、使用時間を工夫することで振動のトラブルも抑えられるでしょう。
トラブルが原因で作業を一時中止することもあります。
そのようなことが起こらないためにも、近隣住民への配慮を考えて作業を行うことが解体業者には求められます。

7:アスベストがある場合

解体対象物にアスベストが含まれている場合、石綿(アスベスト)飛散防止対策が必要になります。
この場合、届出義務者は解体工事の施工者ではなく、解体工事の発注者です。
また解体業者はアスベストの使用の有無について事前に調査を行い、その結果を解体工事現場に掲示しなければなりません。

解体工事終了後のポイント


解体業者は解体終了後にすべきことは特にありません。
しかし、発注者は解体終了後1カ月以内に建物の滅失登記申請を、地域の法務局に対して行わなければなりません。
そのため、解体業者は発注者に一言「滅失登記申請は当社では行いませんので、忘れないようにしてください」と伝えられるとよいでしょう。

解体工事の届出を怠ると罰則はあるのか


解体工事の届出を怠った場合は「20万円以下の罰金が科せられる」とリサイクル法で決められています。
届出を怠ると罰則が科せられるので、もしも怠った場合はすぐに各都道府県に問い合わせをしましょう。

出典:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第五十一条一号|e-GOV法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000104

解体工事申請の際のポイントを理解しよう


解体工事を行う際は、建設リサイクル法で決められている解体工事の申請を都道府県に提出しましょう。
期限は解体工事の1週間前には済ませておく必要があります。
もしも怠った場合は、20万円以下の罰金が科せられます。
これらの申請は発注者が原則として行いますが、代理や代行も可能です。
法に触れて罰則に繋がることなので、解体工事の申請を怠らないよう十分に注意しましょう。

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