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公共工事の入札に参加するには?入札参加資格審査について解説

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公開日時 2022.09.05 最終更新日時 2022.09.05

地方公共団体による公共工事に業者として入札する場合、各自治体によって参加するための資格とその審査があります。
そこでその一連の流れについて解説していきます。

入札参加資格に関する審査基準


公共工事には一般競争入札や指名競争入札がありますが、事業者が地方公共団体の公共工事に入札したいからといって、どの事業者でも無条件で入札が認められている訳ではありません。
事業者が入札に参加できる資格があるかどうかは各自治体による審査によって決まります。
そしてその審査のための資格基準は各自治体により定めることができることが法律(地方自治法)によって認められています。
例えば、一般競争入札に関しては以下のように法律で定められています。

・普通地方公共団体の長は、前条に定めるもののほか、必要があるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めることができる(地方自治法施行令第167条の5)。

・普通地方公共団体の長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、契約の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前条第1項の資格を有する者につき、更に、当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を定め、当該資格を有する者により当該入札を行わせることができる(地方自治法施行令第167条の5の2)。

資格があるかどうかの基準は各自治体が定めることができるため、若干の違いが見られる場合もありますが、概ね入札に参加したい事業者の財務基盤や会社の規模、入札額、契約上の種類などがその審査基準の主要な項目となっています。

入札参加資格に関する制限等


また、法律ではこれらとは別に以下のような法律上の制限や除外規定(地方自治法)などがあり、その規定に抵触する事業者は入札参加する資格がないと見なされますので注意が必要です。
以下参考までに一般競争入札の入札参加資格における法律上の該当規定についてご紹介します。

・契約締結能力を有しない者等を参加させてはならない。(令第167条の4第1項)
・談合関与者等を3年間以内排除することができる。(令第167条の4第2項)
・工事等の実績、経営の規模等を参加資格要件として定めることができる。(令第167条の5第1項)
・事業所の所在地、工事の経験・技術的適性の有無等を参加資格要件として定めることができる。(令第167条の5の2)

まとめ

今回は公共工事への入札に関する参加資格審査についてご紹介しました。
各地方公共団体によって参加資格や審査に違いもありますので、入札にあたっては必ず入札する行政機関の担当部署に直接確認したほうがいいでしょう。

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