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公開日時 2018.11.07
最終更新日時 2022.04.06

報告しないと罰則も!12条点検の点検するポイントとは

大きな建物が崩れるなどの事故が起こると大勢の人が危険に晒されることになります。
そのため、建築基準法第12条では、一定の規模の建物に関して定期点検を義務づけているのです。
この定期点検は12上点検と呼ばれている重要度の高い点検で、行政官庁への報告義務や怠った場合の罰則も設けられています。
ここでは、その12条点検について見ていきましょう。

どこをいつ誰が点検しなければならないのか

点検の対象

12条点検の対象となる建物は、「特定建築物」と「事務所その他これに類する用途に供する建築物」に分かれます。
「特定建築物」というのは、劇場や学校、病院、共同住宅などを指し、そのうち100平方メートルを超えるものが点検対象です。
「事務所その他これに類する用途に供する建築物」は5階以上の建物で、延べ面積が1,000平方メートルを超えるものを対象としています。

いつ誰が行うのか

点検を行うのは検査有資格者のみです。
検査有資格者の種類は「特定建築物調査員」と「建築設備検査員」、「昇降機等検査員」があり、それぞれの資格に合った箇所の点検を行います。
これらの資格は講習を受講することで取得することが可能です。
また、一級建築士と二級建築士に関しては、講習を受講することなく、これらの検査を行えます。
現場監督の仕事をしている人の中にも、一級建築士や二級建築士の資格を持っている人はいるでしょう。
そして、建築物の点検は竣工後に検査済み証が交付されてから6年以内に最初の点検を行います。
それ以降は3年ごとに1回の周期です。
建築設備の点検もあります。
検査済み証交付後、2年以内に最初の点検を行い、それ以降は1年ごとに1回です。

点検するポイント

建築物の点検は、外部と屋上、屋根、建物内部、避難施設に関して行います。
外部は主に擁壁に関して亀裂の有無や不自然な膨らみがないかどうかチェックし、雨水の排水状況などを見ておかなければなりません。
屋上と屋根は仕上げ材の劣化具合を調べて、雨漏りが起こらないかどうか調べます。
内部の点検でも仕上げ材がどの程度劣化しているのかチェックし、防火上の区画などの点検も行います。
避難施設は主に階段やバルコニーなどですが、正常に避難器具が利用できるかどうか確認しなければなりません。
障害物の有無などもチェックします。
建築設備の点検は、換気設備と非常照明設備、排煙設備、給排水設備などが対象です。
それぞれの設備が正常に機能しているかどうか確認し、劣化の度合いなども調べます。
そして、12条点検を行ったら、行政官庁に報告しなければなりません。
報告を怠った場合や虚偽の報告をした場合の罰則は100万円以下の罰金です。

12条点検とその報告は確実に済ませておこう

12条点検は、建物を安全に使用するために必要な点検です。
もし、点検で異常箇所が見つかった場合には、すぐに修理しておきましょう。
点検を行わなかったり、異常箇所を放置しておいたりすると、事故につながる可能性や災害時に避難できなくなる可能性もあります。

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