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法律から知る!現場作業中止すべき「悪天候」の基準とは!?

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公開日時 2022.09.14 最終更新日時 2024.02.15

この記事では、現場作業中止すべき「悪天候」の基準についてご紹介いたします。

 


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台風などの悪天候でも休みにならず通勤しなければならない職場も多いようですが、建設工事の現場が悪天候に見舞われるとときとして命に関わります。

法律では作業員の安全を考えて、現場作業を中止するべき悪天候の基準を設けています。

現場監督を生業にする以上、悪天候の基準は知っておかなければなりません。

本記事で悪天候の基準について述べていきますので、ぜひ覚えていってください。

悪天候の基準

悪天候については、労働安全衛生法で明確に定められています。

・強風…10分間の平均風速が毎秒10メートル以上
・暴風…瞬間風速が毎秒30メートルを超える風
・大雨…1回の降雨量が50ミリメートル以上
・大雪…1回の降雪量が25センチメートル以上
・中震以上の地震…震度階数4以上

多くの作業は、上記のような強風や大雨、大雪になったときに禁止されます。また、実際に強風や大雨、大雪になったときだけではなく、これらの状態が予想される場合でも作業は禁止されます。

ただし以下の作業については悪天候後の処理として、部分的に認められています。

・足場の点検や補修
・作業構台の点検や補修

悪天候になった瞬間にこれらの作業まで中止してしまうと、足場や作業構台が倒壊してしまい工事現場だけでなく周囲にも甚大な被害が発生する可能性があるので、それを防ぐための措置は可能なことになっているのです。

クレーン等安全規則にも同様の基準がある

クレーン、デリック、屋外のエレベーター、建設用リフトについても似たような基準があります。

なにを悪天候とするかについての基準は労働安全衛生法にあるものと同じですが、できる作業に若干の違いが見られるのです。

例えば屋外のクレーンやエレベーター、デリックの点検は、暴風の状態でも悪天候後の処理に限ってすることができます。また、屋外のエレベーターや建設用リフトの倒壊防止措置については毎秒35メートルを超える風のときでも作業ができます。

当然ですが、一部の作業ができるとはいえ強風や暴風の中で行わなければならないので、安全面に十分な配慮をしながら作業をしなければなりません。

悪天候の状態になる前に、必要な措置を済ませておくのが一番です。

基準にとらわれない判断も必要

悪天候の基準は定められていますが、それにこだわる必要はありません。

危険だと思ったら現場監督の責任で、悪天候の基準に満たない場合でも作業を中断しましょう。

作業員を守ることが現場監督の使命でもあるのです。

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