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高所作業の仕事内容とは?想定される事故の種類や安全対策について詳しく解説!

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公開日時 2023.02.28 最終更新日時 2023.02.28

高所作業の仕事内容

高所作業とは、2メートル以上の高さで行う作業のこととされています。
この高さは労働安全衛生法などによって定められているのです。
高所での作業は、転落や脚立作業からの転落など、重大な災害が起こる可能性があります。
そのためルールなどを定め、労働者の安全を確保する措置を取らなくてはいけません。

高所作業の種類

高所作業にはさまざまな種類があります。

足場を用いた建設工事、解体工事
道路工事や橋などのメンテナンス作業
送電線の建設や点検
ビルの窓の清掃
高所作業の種類によって、高所作業車やクレーンゴンドラなども使用します。

高所作業で想定される事故や安全対策

高所作業で想定される事故や安全対策

高所作業ではさまざまな事故が予想されます。
そのため作業前にはあらかじめどんな事故が想定されるのかを考え、安全対策を講じる必要があるでしょう。
ここでは高所作業で考えられる事故や安全対策を紹介します。

高所からの転落

高所作業ではまず、高所からの転落災害に気を付けなくてはいけません。
ここでは災害事例を紹介します。

・屋根からの転落
屋根で作業していた際に、シートを持ちながら後ろ向きで歩いていたら、採光窓に足を取られて転落してしまった。

・植木の剪定中に脚立と共に墜落
脚立を使用して植木の剪定した際に、バランスを崩して道路に転落してしまった。
庭の高さが道路より2メートル以上高くなっており、右足を脚立に、左足をコンクリート壁に置き剪定作業を行っていた。

・鉄骨組立作業中に足を踏み外して転落
高さ約8メートルの梁上で、約16キロの鋼材を運搬していた労働者が転落した。
水平安全ネットなどは張られていなかった。
また安全帯を装着していたが、フックを親綱に掛けていなかった。

高所作業車の転落

・フォークリフトで持ち上げた作業台が転落した
フォークリフトで持ち上げた作業台にのっていた作業員が作業台ともども転落した。
ブルーシート吊り下げ作業を行い、作業台を降下させた際に、ブルーシートが作業台に引っかかり作業台が傾いて落下した。

・天井クレーンを用いて完成検査を行った際、脚立上から転落した
天井クレーンを用いて、空調設備の一部であるフィルターの取り付け枠を移動させる作業を行った際に発生した。
脚立にのぼり玉外しを行おうとした際に、バランスを崩して脚立から転落してしまった。
作業車への安全衛生教育が行われておらず、保護帽などを着用していなかった。

脚立からの転落

・バランスを崩したことによる転落
ケース①:脚立の天板に乗って作業中、バランスを崩し背中から転落した。
ケース②:脚立にまたがって乗り、蛍光灯の交換作業をしていたところ、バランスを崩し階段に転落した。
ケース③:手に荷物を持った状態で脚立を降りようとしたら、足元がよろけて背中から転落した。

・外的要因による転落
建物外で配管の作業をしていたところ、風にあおられて脚立の上から転落し、体の一部を強打した。

作業体制の準備不足による事故

・バランサーを用いた夜間のコンテナ揚重作業中の墜落事故
作業員3名、合図者1名、監視者1名を配置して作業に取り掛かった。タワークレーンが高速で巻き上げられた時に、バランサー側の介錯ロープを持っていた作業員が一緒に吊り上げられ、約5mの高さから墜落した。
夜間の作業で合図者から作業員が見難く、またタワークレーンが巻き上げる際の合図が周知徹底されていなかった。

・高所作業車を使用して巻き取りシャフトを交換作業中の事故
高所作業車の足元が傾斜していたため、上昇中に重心が高くなり高所作業車が転倒した。
高所作業車の一方が傾いたまま作業をしていた。

必要とされる安全対策

上記のような事故が起きないようにするためには、安全対策が必須です。
高所作業を行う際には、労働安全衛生法などで定められたルールを守るように徹底しましょう。
具体的には以下のような安全対策を取ることが求められています。

・作業床の設置
2メートル以上の場所で作業を行う際には、作業床を設けることが求められています。
また作業床の端や開口部などには囲いや手すり、覆いなどを設けることが原則とされているので作業前には確認しましょう。
たとえば建設現場などに設置する足場などが作業床に該当します。

・安全帯の使用
作業床の設置が困難な場合は、労働者に安全帯を使用させるなど、代替の墜落防止措置を取ることが求められます。
クレーンなどに専用の搭乗装置を設けて労働者を乗せる場合にも、安全帯などの命綱を使用させなくてはいけないとされています。

・ロープの使用
ビルの外壁の清掃や法面の吹付作業など、作業床を設置することが困難な場合には、ロープなどで体を保持して作業を行う場合があります。
ロープを使った作業をする場合には、以下のような危険防止対策を講じることが求められているとされます。
1.ライフラインの設置
ロープで高所作業をする場合には、体保持器具を取り付けたメインロープ以外に、安全帯を付けるための「ライフライン」を設ける必要があるとされます。
またライフラインとしてリトラクタ型の墜落阻止器具を用いることも可能です。

2.メインロープなどの強度などを確かめる
メインロープなどは十分な強度があることを確かめます。
また著しい損傷や摩耗、変形や腐食があるものは速やかに交換しましょう。
さらにメインロープ・ライフライン・身体保持器具などは、以下の措置を行うことが求められています。
またこれらの措置を行う際には、複数人で確認しましょう。

  • メインロープとライフラインは、作業箇所の上方、それぞれ異なる強固な支持物に確実に締結する
  • メインロープとライフラインは労働者が安全に昇降するために十分な長さを持っていることを確認する
  • 突起物などロープが切断するおそれがある箇所では、覆いを設けるなどの措置を行う
  • 身体保持器具は接続器具を用いて確実に取り付ける

また接続器具は、メインロープに適合したものを用いる。

3.調査や記録を取る
ロープで高所作業を行う場合は、墜落また物体の落下による危険を防止するため、あらかじめ以下の項目などを調査し、その結果を記録します。

  • 作業箇所とその下方の状況
  • ロープを緊結するためのそれぞれの支持物の位置や状態、それらの周囲の状況
  • 作業箇所と支持物に通じる通路の状況
  • 切断のおそれのある箇所の有無とその位置や状態

高所作業での給与事情について

高所作業での給与事情について

事故に備えて、安全対策が必要になる高所作業ですが、給与や手当などについてはどうでしょうか。
高所での作業は危険と隣り合わせなので、手当が支給されることがあります。その分給料は高くなります。
公務員の場合、高所で作業すると、高所作業手当というものがあります。
支給額は作業内容によって違いますが、「地上または水面上10m以上の足場が不安定な場所での監督、建設・改修作業を行った場合」が支給の対象になります。
また支給額は、作業した日1日につき支給されます。

高所作業で役立つ講習

高所作業を行う際には、特別な資格は必要ありません。
しかし作業前には、定められた特別教育を受ける必要があります。
特別教育では高所作業に関する知識や労働災害防止に関する知識などを学びます。
ここでは高所作業で役立つ3つの講習を紹介します。

ロープ高所作業特別教育

労働安全衛生法などでは、高さ2メートル以上かつ作業床を設けることが困難な場合、ロープを利用しての作業が認められています。
しかしロープを用いての作業は、ロープがほどけたり、切れたり、体を保持していた器具が外れるなどの災害が発生する可能性があります。
そのためロープを用いた高所作業を行う際には、ロープ高所作業特別教育を受けることが義務付けられました。
特別教育は学科と実技で行われます。

講習内容 
科目時間
ロープ高所作業に関する知識1時間
メインロープ等に関する知識1時間
労働災害の防止に関する知識1時間
関係法令1時間
実技教育時間
ロープ高所作業の方法2時間
メインロープなどの点検1時間

高所作業車運転特別教育

高所作業車とは、作業床が昇降措置や他の装置で上昇・下降する設備を持ち、かつ動力を用いて不特定の場所に自走できる機械のことを指します。
その内、作業床の高さが10メートル未満の高所作業車を操作する場合は、高所作業車運転特別教育を修了させることが義務付けられました。
高所作業車運転特別教育は、学科と実技で行われます。

講習内容 
科目時間
高所作業車の運転に関する知識1時間
高所作業車の作業に関する装置の構造、取扱の方法に関する知識3時間
原動機に関する知識1時間
関係法令1時間
実技教育時間
各事業所で実施または実技付きコースにて実施3時間

高所作業車運転技能講習

平成2年10月1日に労働安全衛生法などの一部改正により、作業床の高さが10メートル以上ある高所作業車を使った業務に従事するには、技能講習を修了する必要があります。
この技能講習を修了することで、すべての高所作業車を操作可能とされています。

講習コースは3種類

一般社団法人労働技能講習協会では、演習コースはA・B・Cと3コースあります。
AまたはBコースは受講が免除になる科目がありますので、それぞれ該当者を確認して受講してください。Cコースについては、A・Bに該当しない方が受講します。

Aコース
・該当者
移動式クレーン運転免許を有する方、もしくは小型移動式クレーン運転技能講習を修了された方

・講習内容
免除:「原動機および電気に関する知識」及び「運転に必要な一般的事項に関する知識」
学科:6時間(試験時間を除く)
作業に関する装置の構造および取り扱いの方法に関する知識・・・5時間
関係法令・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1時間
実技:6時間(試験時間を除く)
高所作業車の作業のための装置の操作・・・・・・・・・・・・・6時間

Bコース
・該当者
下記のいずれかに該当する方
1.道路交通法の大型特殊、大型、中型、準中型、もしくは普通自動車免許を有する方
2.フォークリフト、車両系建設機械(整地等・基礎・解体)、不整地運搬車もしくはショベルローダー等運転技能講習を修了された方
3.建設業法施行令第27条の3に規定する建設機械施工技術検定に合格された方

・講習内容
免除:「原動機および電気に関する知識」
学科:8時間(試験時間を除く)
作業に関する装置の構造および取り扱いの方法に関する知識・・・5時間
運転に必要な一般的事項に関する知識・・・・・・・・・・・・・2時間
関係法令・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1時間
実技:6時間(試験時間を除く)
高所作業車の作業のための装置の操作・・・・・・・・・・・・・6時間

Cコース
・該当者
A・Bコースに該当しない方

・講習内容
免除:なし
学科:11時間(試験時間を除く)
学科は2日間で行われます。1日目は3時間、2日目は8時間です。
作業に関する装置の構造および取り扱いの方法に関する知識・・・5時間
原動機および電気に関する知識・・・・・・・・・・・・・・・・3時間
運転に必要な一般的事項に関する知識・・・・・・・・・・・・・2時間
関係法令・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1時間
実技:6時間(試験時間を除く)
高所作業車の作業のための装置の操作・・・・・・・・・・・・・6時間

高所作業を行うには特別教育が必須

2メートル以上の高所での作業は、さまざまな危険が伴います。
適切な安全対策をとっていないと、労働者の生死にかかわる重大な災害につながってしまう可能性があります。
そのため行う際には、法律によって定められたルールをしっかり守り、安全対策をしっかり講じましょう。
また高所作業を行う際には、特別教育を修了しなくてはいけない場合もあります。
該当する作業が、特別教育が必要な作業かどうか、事前にしっかり確認しましょう。
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最後に高所作業は必ず建築業界を目指すものなら必ず覚えていた方がいい作業の1つですので、ぜひ参考にしてください。

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