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安全衛生管理体制における職務7選|設置義務のある委員会も解説

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公開日時 2023.03.31 最終更新日時 2023.03.31

安全衛生管理体制とは

労働安全衛生法などが定められたあとでも、建設現場では多くの事故が発生していました。
そのため建設工事の災害を防止するため、何度も規制が強化されてきた歴史があります。
さらに日本は元請会社が仕事を下請けさせ、その下請けがさらに下請けに出すという重層構造となっていることが多いとされています。
この混在作業による労働災害も多く発生しているため、体制の整備が要求されています。
そこで安衛法などでは建設業の安全衛生管理体制として主に以下のことが定められています。
事業者ごとに総括安全管理者などの船員や設置が義務付けられている体制(事業者主体)があります。
これは事業者と労働者という使用従属関係を対象としています。
また建設現場においては元方事業者と関係請負事業者を対象とした、統括安全衛生責任者などの専任や設置が義務付けられている体制(混在作業)があります。

出典:労働安全衛生法 第三章 安全衛生管理体制|中央労働災害防止協会

元請事業者が行う措置

全ての下請け事業者は以下の事項が義務付けられています。

・関係請負人または請負人の労働者が関係法令に違反しないよう指導する
・上記の関係請負人などに法令違反が認められた場合、是正のため必要な指示を行う

統括管理

建設工事は一般的に、元請事業者と関係請負事業者が同一の場所で作業をすることが多いです。
この混在作業状態で生じてしまう労働災害を防止するための安全衛生管理が「統括管理」とされています。

安全衛生管理体制における職務7選

建設現場の安全衛生を確保するために、整備する安全衛生管理体制には責任者の配置が義務付けられています。
責任者の権限や職務を明確にして、安全衛生管理体制をより強固なものにします。
配置は現場の作業内容や規模によって規定されています。
統括安全衛生責任者や元方安全衛生管理者、安全衛生責任者の他、多くの職務が協力して安全衛生管理体制を推進します。
安全衛生管理体制の中で、それぞれの職務と役割などを紹介します。

安全衛生管理体制における職務1:統括安全衛生責任者

統括安全衛生責任者は元方事業者(元請業者)によって選任され、建設現場における統括安全衛生管理体制を統括します。
100人以上の事業場及び複数企業の50人以上が混在する事業場、もしくはずい道建設工事や高い気圧の中で行う圧気工事、一定の橋梁仮設工事などは、30人以上の現場で選任されます。
建築工事では作業場全域に対して1人ですが、土木工事では工区ごとが目安です。
統括安全衛生責任者の主な業務は、混在する事業者間の協議組織の設置と運営や連絡調整、作業所の巡視です。
安全衛生教育の指導も行い、作業工程や機械設備の配置を計画策定し、機械設備の使用上の関係法令に規定された指導を実施します。
資格は不要ですが、現場を統括する担当者で統括安全衛生管理講習の受講者が選任されます。

安全衛生管理体制における職務2:元方安全衛生管理者

元方安全衛生管理者は、安全衛生管理体制を構築するために元方事業者によって選任された技術的事項の管理担当者です。
選任条件は総括安全衛生管理者とほぼ同じですが、混在作業現場でのみ選任されます。
元方安全衛生管理になるために必要な資格は、大学や高等専門学校の理系を卒業後、建設工事現場で安全衛生の実務経験を3年以上有するものです。
また、高校の理科系を卒業後は、5年以上の実務経験が求められます。
職務内容は統括安全衛生責任者と同じですが、安全衛生の技術担当として専属が義務付けです。
初めて選任された時と、その後5年ごと、大幅な機械設備の更新があった時などに講習を受講して知識を高めます。

安全衛生管理体制における職務3:安全衛生責任者

安全衛生責任者は建設現場の混在型で、下請け企業による選任です。
統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管理者の指導を受けながら、自社の作業員に対して安全衛生管理体制に欠かせない労働災害防止の取組みを進めます。
全体の安全連絡の伝達と、下請け業者独自の安全管理にも配慮します。
混在型特有の作業中の危険の有無を確認して統括安全衛生責任者に報告する作業や、下請け業者の作成する作業計画と元請業者の施工計画を安全確保の観点から調整します。
資格条件はありませんが、建設現場ごとに選任されなければなりません。
作業現場を統括する立場で、職長・安全衛生責任者教育講習の修了者が適任です。

安全衛生管理体制における職務4:店社安全衛生管理者

店社安全衛生管理者は、小規模な現場で安全衛生管理体制の責任者です。
混在型の作業現場で元方事業者によって選任されますが、元方安全衛生管理者が選任されていれば必要はありません。
選任される現場は、鉄骨造または鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の建設工事で、常時作業員が20人以上50人未満及び、ずい道や橋梁の建設、圧気工法作業の場合は、常時20人以上30人未満が対象です。
資格条件は大卒及び高専卒は3年以上、高校卒は5年以上の建設工事の安全衛生の実務経験で、学歴に関係なく8年以上の実務経験も該当します。
職務内容は、現場の統括安全管理担当者に対する指導と、現場作業の種類や実施状況を把握するための毎月1回以上の巡視です。
現場の安全衛生管理の協議組織に随時参加し、工程計画や機械設備の設置計画を確認し、実施状況が適切に行われているかを点検します。

安全衛生管理体制における職務5:救護技術管理者

救護技術管理者はずい道などの建設工事や圧気工事に適用され、ずい道救護技術管理者とも呼ばれます。
適用される範囲は、ずい道建設で出入口から1000m以上の場所で作業する時と深さ50m以上のたて坑の掘削、ゲージ圧力0.1MPa以上で作業する圧気工事です。
資格条件は、ずい道などの建設または圧気工法の仕事に3年以上の経験を有し、厚生労働大臣の定めた研修の修了が求められます。
仕事内容は、作業員の救護に必要な機械などの導入と管理、及び訓練の実施です。
特に技術的な面の管理を担当します。
小規模な現場は少なく、安全衛生管理体制で統括安全衛生責任者が選任されるような30人以上の現場に主に設置されます。
元方安全衛生管理者を補佐し、所属企業に関係なく、専門工事の立場から安全衛生責任者に対して指導します。

安全衛生管理体制における職務6:作業主任者

作業主任者は、労働災害を防ぐための管理が必要な業務に対して配置します。
コンクリート破砕器作業や地山の掘削作業、土止め支保工作業の他、ずい道等の掘削と覆工、型枠支保工の組立てや足場の組立て、建築物の鉄骨の組立てなども作業主任者を選任します。
職務は作業ごとに規定がありますが、共通する内容は作業の直接指揮と使用する機械などの点検、機械などに異常を発見した際の必要な措置と安全装置などの使用状況の監視です。
作業現場で原則1人を選任しますが、複数名選任した場合は、担当を明確にして安全を高めます。
資格条件は、指定試験機関が実施した免許試験合格者または作業主任者技能講習修了者で、事業者が選任します。

安全衛生管理体制における職務7:産業医

産業医は、常時50人以上を雇用する事業場の安全衛生管理体制において、作業員の健康管理などを専門的な立場からアドバイスします。
産業医は厚生労働大臣の指定した研修を修了した医師、または産業医科大学など産業医の養成を目的とした医科系の大学の指定課程を修了後その大学の実習を履修した医師です。
この他労働衛生コンサルタント試験の保健衛生に合格した医師、及び大学の労働衛生科目を担当する常勤の教授や准教授、講師またはその経験者も資格を有します。
産業医の職務は、職場の健康診断と面接指導を行い、結果を基に従業員の健康を保持し、毎月1回の作業現場巡視により作業環境を維持管理します。
健康相談や健康教育、衛生教育を通じて健康の保持増進を図ります。
作業現場に共通する健康障害の発見や、経営者に対する予防に必要な環境整備の提言も産業医の重要な役割です。

安全衛生管理体制で設置義務のある委員会3つ

安全衛生管理体制で設置義務のある委員会3つ

企業の安全衛生管理体制の構築には、労働安全衛生法に基づく委員会の設置義務もあります。
設置された委員会では、出席者がお互いに意見を出し合って事業所の安全衛生水準の向上を目指しますが、事業者に対する具体的な権限は有しません。
企業規模に応じて、衛生委員会と安全委員会、両者を統合した安全衛生委員会の3つです。
委員会の設置義務のない企業は、常設ではなく機会を準備して労働者の意見を聞きます。

設置義務のある委員会1:衛生委員会

衛生委員会は業種に関係なく、常時働く従業員が50人以上の事業所です。
衛生委員会を構成するメンバーは、統括安全衛生管理者または事業の統括管理担当者と、衛生管理者、産業医、衛生管理経験者の従業員ですが、統括管理担当者は必須でそれ以外は事業所の代表者が指名します。
主要な審議内容は、衛生に関する規定や計画の作成と実施、評価です。
衛生教育や定期健康診断の結果に対する対策の決定、労働環境改善のために長時間労働や従業員のメンタルを保持するための対策も話し合います。
委員会は安全衛生管理体制のために毎月1回以上開催し、委員会の議事の概要は全従業員に周知することも求められます。

設置義務のある委員会2:安全委員会

安全衛生管理体制の中の安全委員会は、常時雇用の従業員が50人以上の建設業や林業、運送業などの指定業種と100人以上の卸小売業や熱供給業、通信業、建具・什器・家具などの卸小売業などです。
安全委員会のメンバーは、統括安全衛生管理者または担当者と安全管理者、安全に関する業務の担当経験のある従業員などで構成します。
統括安全衛生管理者以外は、事業所の代表者が指名します。
審議内容は、安全に関する規定の作成や安全教育の実施計画の作成や実施、評価です。
危険性や有害性に関する調査を行い、その結果を基に講ずる対策の安全に関する部分を担います。
毎月1回以上開催し、議事の概要を周知する点は、衛生委員会と同じです。

設置義務のある委員会3:安全衛生委員会

安全衛生委員会とは、衛生委員会と安全委員会の両方の設置義務がある企業が、統合した安全衛生管理体制の委員会として設置できます。
両委員会のメンバーで構成され、衛生委員会と安全委員会をカバーした内容を審議します。
衛生と安全の違いは、衛生は清潔による健康保持を目的とし、安全は危険をなくすことが目的です。
従業員が健康で安心して働ける安全衛生管理体制作りが、安全衛生委員会の役割です。

安全衛生管理体制を整えて労働災害を防止しよう

労働環境の向上と安全衛生の確保のためには、職場の安全衛生管理体制の構築が重要です。
責任者を選任して、権限や責任の所在を明確にするよう、企業は法律によって義務付けられています。
統括安全衛生責任者や安全衛生に関する委員会は、従業員の健康保持と作業環境の改善を企業経営者に対して提言する存在です。
それぞれの立場で安全衛生に取り組み、事故のない働きやすい環境作りを目指します。

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