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公開日時 2020.05.26
最終更新日時 2022.04.05

伝統的建造物群保存地区とは?施工管理技士が知っておきたい地域地区

伝統的建造物群保存地区とは、伝統的建造物などが立ち並ぶ景観や環境を保存するために指定された地区のことです。
地方公共団体の条例によって、現状変更などが規制されるので、施工管理技士は覚えておきましょう。

本記事では、施工管理技士を目指す人は覚えておきたい「伝統的建造物群保存地区」について紹介します。

伝統的建造物群保存地区における特別用途地区とは


伝統的建造物群保存地区は、伝統的建造物やそれらが一体となった景観や環境を保存するための地区です。
たとえば城下町や宿場町、門前町などがそれにあたります。

都市計画や準都市計画区域内では都市計画法に基づいて決定する

都市計画や準都市計画区域内においての伝統的建造物群保存地区は、市町村が保存地区を決定します。
それ以外では市町村の教育委員会が保存条例に従って保存地区を定めるとされています。

特に価値が高い重要伝統的建造物群保存地区

伝統的建造物群保存地区の中でも特に価値が高いとされるもの、「重要伝統的建造物群保存地区」に指定されます。

建築基準法で緩和条例が制定されている

伝統的建造物群保存地区では、保存のために必要と判断されれば構造、採光、防火、換気、道路内での建物制限、建蔽率、建物の高さなど、建築基準法で一般的に定められた制限を緩和できます。

伝統的建造物群保存地区の具体的な例


伝統的建造物群保存地区の代表的なものとして、岐阜県庄川流域にある「白川郷」が挙げられます。
国から重要伝統的建造物群保存地区として指定されています。
保存地区面積は約45.6ヘクタール、伝統的建造物が124件、工作物7件、環境物件8件が対象です。

合掌造家屋の他に、板倉や稲架小屋、神社の社叢、水路、田畑などのすべてが保存の対象となっています。
また白川郷では人が住みながら保存することが前提のため、地元住民と市町村が力を合わせた保存活動が行われています。

伝統的建造物群保存地区のため建物の外観を変える際には、市町村に申請が必要です。
ただし建物内部の改装などはそこまで厳しい制限はありません。

出典:清流の国ぎふ「白川村荻町」

伝統的な景観を守る地区

伝統的建造物群保存地区は、城下町や宿場町など国内に残る伝統的な景観を保存するために指定されます。
この地区に指定された場合、建築物の外観の変更などについて厳しい制限がつきます。
そのため施工管理技士などは事前に確認しておきましょう。

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※出典:e-Gov「建築基準法」

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