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石工事業って何?石工事業の建設業許可を取得するための基本条件を解説!

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公開日時 2022.07.26 最終更新日時 2024.04.19

石工事業って何?

石工事業は石材の加工や積み上げといった石に関する工事の総称です。
石工事業の歴史は古く、日本では古墳時代まで遡るとされています。
特にその後の飛鳥時代では石材を使った建造物が増え、古代飛鳥は「石の都」と称されました。
代表的なものとして、飛鳥寺や法隆寺の礎石や基壇、石神遺跡から出土した石人像、須弥山石などが挙げられます。
このように石工事業は古来より日本の文化や人々の生活に根付いていたといえます。

石工事業の内容

石工事業は石材の加工または積方により工作物を築造すること、または工作物に石材を取付ける工事であるとされています。
石材に似たコンクリートブロックや擬石も含まれます。
具体的な工事内容と区分は以下のようになります。

石工事業の概要と特徴一覧

・石工事業例
石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事などが該当します。

・建設工事の区分
「とび・土木・コンクリート工事」の「コンクリートブロック据付け工事」と「石工事」と「タイル・れんが・ブロック工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」は以下のように区分されています。

根固めブロックや消波ブロックなどの据付け土木工事で、規模の大きいコンクリートブロックの据付け工事をする工事やプレキャストコンクリートの柱、梁などの部材の設置工事などは「とび・土木・コンクリート工事」に分類されるとされます。

建造物の内外装に擬石などを張り付けたり、法面処理や擁壁としてコンクリートブロックを積んだり、張り付ける工事などは「石工事」に分類されます。

石工事業の建設業許可を取得するための基本条件7つ

石工事業には建設業許可が必要です。
建設業を営む場合は、軽微な建設工事を請け負う場合を省き、建設業法第3条に基づく建設業許可を受けなければなりません。
軽微な建設工事は「500万円未満の工事」、「1,500万円未満の建築一式工事」、「2分の1以上を居住の用に供する延べ面積150㎡未満の木造住宅工事(建築一式工事)」を指します。2つ以上に分割して工事を請け負う場合、合算金額を請負金額とみなします。
建設業許可の対象となる業種は、石工事業を含めて29種あります。
ここでは、石工事業の建設業許可を取得するための基本条件7つをご紹介します。

出典:建設業法 第三条|e-GOV 法令検索
URL:https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=324AC0000000100_20201001_501AC0000000030

1:経営業務の管理責任者がいる

建設業の許可を得るには、経営業務の管理責任者が必要です。
経営実務の管理責任者は、「その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者」と定められています。
法人の場合は常勤している役員、個人の場合は事業主または支配人が要件を満たしている必要があります。
要件は、「建設業に関して5年以上の管理責任者経験がある」、「建設業に関して5年以上管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を管理した経験がある」、「建設業に関して6年以上経営管理責任者に準ずる地位にあって経営者を補佐した経験がある」の3つです。

2:誠実性がある

建設業許可を得るためには、誠実性を有することが求められます。
建設業法では「法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。」と定めています。
不正な行為とは「請負契約の締結・履行に際して詐欺、横領、脅迫などの法律に違反する行為」、不誠実な行為は「工事内容、工期、天災のような不可抗力による損害の負担などに関して請負契約に違反する行為」をいいます。

出典:建設業法 第七条|e-GOV 法令検索
URL:https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=324AC0000000100_20201001_501AC0000000030

3:欠格要件に当てはまらない

書類上または許可申請者の欠格要件に該当しないことが必要です。
書類上の欠格要件は、「許可申請書や添付書類の重要事項において虚偽の事実を記載」、「重要な事実の記載が欠けていた」の2つです。
許可申請者の欠格要件は、13項目あります。まず、成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者に当てはまる場合です。
そのほかの主なものとして、「不正手段による許可取得、または営業停止処分の違反で許可を取り消され、その日から5年を経過しない者」、「営業の停止・禁止を命ぜられ、その期間が終了していない者」などがあります。
禁固刑以上の刑、一定の法律違反による罰金刑の執行終了から5年経過しない者、反社会的勢力関係者なども欠格要件となります。

出典:欠格要件(建設業法第8条、同法第17条(準用))|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html

4:専任技術者が常勤している

営業所ごとに常勤の専任技術者を置くことが必要です。
専任技術者の条件は、一般建設業と特定建設業で異なります。
一般建設業の許可は、「下請として工事を行う」、「元請であるが、下請に出さず自社で施工する」、「元請であるが、下請に出す工事代金が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)」のいずれかに当てはまる場合に必要です。
下請に出す工事代金が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の元請業者は、特定建設業許可を取得する必要があります。

出典:2.専任技術者|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html

一般建設業

一般建設業の場合、3つの条件のうちいずれか1つに当てはまる必要があります。
1つ目は、石工事業の指定学科修了後、一定年数の実務経験を有する者です。中学・高校は卒業後5年以上の実務経験、大学・短大・高専は卒業後3年以上の実務経験が必要です。
2つ目は、国家資格や検定を有する者です。石工事業の場合、二級土木施工管理技士、二級建築施工管理技士などが挙げられます。
3つ目は、石工事業に関して10年以上の実務経験を有する者です。この場合、学歴や資格は問いません。

出典:《一般建設業の許可を受けようとする場合》|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html

特定建設業

特定建設業の場合、3つの条件のうちいずれかに当てはまる人を専任技術者として設置することになります。
1つ目は、一級土木施工管理技士または一級建築施工管理技士の資格を有する者です。
2つ目は、一般建設業の経験要件に該当し、元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者です。
3つ目は、国土交通大臣が「残り2つの要件に当てはまる者と同等以上」と認めた大臣特任資格者です。

出典:《特定建設業の許可を受けようとする場合》|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html

5:財産要件を満たしている

財産要件とは、建設業の許可が必要な規模の工事をするだけの財産的基礎などを有しているかどうかです。
一般建設業と特定建設業では要件が異なり、特定建設業の方がより加重されています。
一般建設業の要件は、「自己資本500万円以上」、「500万円以上の資金調達能力を有する」のどちらか1つです。
特定建設業は、「欠損の額が資本金の20%以下」、「流動比率75%以上」、「資本金2,000万円以上」、「自己資本4,000万円以上」の4つの要件すべてを満たす必要があります。

出典:4.財産的基礎等(法第7条第4号、同法第15条第3号)|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html

6:社会保険と雇用保険に入っている

適正な社会保険(健康保険・厚生年金保険)と雇用保険への加入が必要です。
製造業や土木建築業など指定の事業を行い常時5人以上の従業員を使用する事業所、国または法人の事業所は「強制適用事業所」とされ、社会保険と雇用保険への加入が必須です。
書類提出により加入状況を確認します。社会保険は、「領収証書」、「納入証明書」、「取得確認及び標準報酬決定通知書」のうち、いずれか1点の写しが必要です。
雇用保険の必要書類は、「労働保険概算・確定保険料申告書」(受付印があるもの)の写し及び「領収済通知書」の写し、または「雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)」です。

出典:令和2年 10 月 1 日付建設業法改正に伴う「適切な社会保険への加入」について|東京都都市整備局
参照:https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kensetsu/pdf/r2kaisei-syaho.pdf

7:実務経験の証明

前述したように、一般建設業の選任技術者の要件は、「学科修了+実務経験」、「国家試験・検定」、「実務経験10年以上」の3つです。
「実務経験10年以上」のみの要件で選任技術者を設置する場合、実務経験10年分の証明が必要です。
実務経験を積んだ企業に証明書を発行してもらいます。その企業が建設業許可を取得している場合、「期間分の決算変更届の表紙及び工事経歴書」、「実務経験証明期間中に常勤していたことを確認できる書類」が必要です。
企業が建設業許可を取得していない場合の証明書類は、請け負った契約書類(請負契約書・工事請書・注文書)です。

石工事業に当てはまる工事

石工事業に該当するものは、「石積み工事」、「石張り工事」、「コンクリートブロック積み工事」、「コンクリートブロック張り工事」です。
コンクリートブロック積み(張り)工事については、他業種の工事との区分が設けられています。
建築物の内外装の用途で擬石を張り付ける工事・法面処理、擁壁の用途でコンクリートブロックを積み、または張り付ける工事は石工事に該当します。
根固めブロックや消波ブロックの据付け等土木工事にて、大規模なコンクリートブロックの据付けを行うもの、プレキャストコンクリートの柱・梁の設置工事は他業種に区分されます。

出典:業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/common/001209751.pdf

石工事業の建設業許可を忘れないようにしよう

建設業の許可の要件は、国土交通省によって定められています。
許可を得たい業種によって条件が異なるので確認しましょう。
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ご連絡をお待ちしております。

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