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国交省が定める建設業法等における定義:発注者、元請負人、下請負人、注文者の定義

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公開日時 2022.09.27 最終更新日時 2022.09.27

建設工事には、発注された工事を請け負う建設業者に加え、そこから下請けする複数の業者が複雑に関係します。
そのため、施工管理者として働く以上、そうした複雑な関係性を正確に理解するのは必須事項です。

今回の記事では、「発注者」、「元請負人」、「下請負人」、「注文者」それぞれの定義を解説するので、ひとつひとつ意味を再確認するようにしましょう。
正確な知識を身につけていることは、現場での仕事にも必ず活きてくるはずです

発注者、元請負人の定義


建設工事は、「発注者」が建設業者に工事を依頼するところから始まります。
ですから、まずは発注者の法律上の定義から確認することにしましょう。
建設業法第2条第5項では、発注者を以下のように定義しています。

  • 建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の 注文者

ここでいう建設工事とは、土木一式工事、建築一式工事、大工工事、鉄筋工事、電気工事、機械器具設置工事などの「土木建築に関する工事」を指します。
これも同じく建設業法第2条で定義されています。
つまり、土木一式工事や建築一式工事などの工事を建設業者に依頼した者が「発注者」と呼ばれるのです。

続いて、「元請負人」に定義を確認します。
元請負人は、建設業法第2条第5項において以下のように説明されています。

  • それぞれの下請契約における注文者で 建設業者であるもの

元請負人は、下請け業者に建設工事を注文する立場になります。
多くの場合は、先ほど解説した発注者から直接工事を請け負う建設業者が他の建設業者に工事を依頼し元請けになります。

下請負人、注文者の定義


次に、「下請負人」と「注文者」の定義を確認しましょう。

まず下請負人は、建設業法第2条第5項で以下のように定義されています。

  • それぞれの下請契約における請負人

先ほど定義を確認した「元請負人」と下請契約を結び、工事を受注した建設業者が下請負人となります。
ちなみに下請契約というのは、「建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約」のことを指します。

下請契約は何段階も結ばれることも珍しくありません。
発注者から工事を受けた元請業者からの下請契約を「元下契約」と呼び、下請負人は「1次下請」になります。
そして自信も下請負人である業者からさらに他の業者に依頼する場合は、「下下契約」と呼ばれます。
この場合、「2次下請」や「3次下請」が順次生まれます。

最後に「注文者」の定義を確認しましょう。
建設工事を注文する者全般が「注文者」と呼ばれます。

「発注者」と混同しないように気をつけてください。
発注者は、他の者から請け負っていない工事の「注文者」です。
下請契約を結ぶ場合、元請負人も下請負人に対する注文者になりますが、決して発注者ではありません。
この区別を忘れないようにしてください。

下請契約の構図を整理して覚えよう

建設工事には複数の業者が関わることも多く、建物を立てたい発注者と元請業者以外にも多くの下請業者が存在します。
施工管理者としては、今回解説した用語の意味を正しく覚えた上で、現実の契約に当てはめて理解できるようにしましょう。

※出典:国土交通省「建設業法等における定義」

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下請負人、注文者の定義は?

まず下請負人は、建設業法第2条第5項で以下のように定義されています。
・それぞれの下請契約における請負人
先ほど定義を確認した「元請負人」と下請契約を結び、工事を受注した建設業者が下請負人となります。
ちなみに下請契約というのは、「建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約」のことを指します。

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建設業界の人材採用・転職サービスを提供する株式会社夢真の編集部です。
建設技術者派遣事業歴は30年以上、当社運営のする求人サイト「施工管理求人サーチ」の求人数は約6,000件!
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