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建設業法に違反しないためには?請負契約の規定や注意点

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公開日時 2022.10.04 最終更新日時 2022.10.04

建設業界は建設業法という「かなり厳しい法律」で規制されています。この法律に違反すると懲役や罰金が科されます。
建設業者が違法行為を起こしやすいのは、請負契約においてです。意図的な違法行為をしないことはもちろんのこと、「うっかり違法」にも注意してください。

建設業法第20条第3項に違反する行為

過度に短い期間で請負契約を結ぶことは建設業法に違反する可能性があります。
例えば、建設工事の発注者が予定価格2億円の工事に関する請負契約を建設業者と締結しようとするときに、建設業者に「1週間以内に見積もりを行え」と指示することは、建設業法第20条第3項に違反します。5,000万円以上の工事では、見積期間は15日以上設けなければなりません(建設業法施行令第6条)。

建設業法第20条第3項には、次のように書かれてあります。

建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあっては契約を締結する以前に、入札の方法により競争に付する場合にあっては入札を行う以前に、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。

つまり、発注者は建設業者が見積もりをする期間を確保しなければならないということです。建設工事の見積もり作業は複雑かつ高度なので、短期間で見積もりをするとミスが生じやすくなり、建設業者が損することが考えられるからです。

建設業法第19条第1項に違反する行為

建設工事の発注者が、請負契約を結ぶ前に建設業者(受注者)に工事を開始させることは、建設業法第19条第1項に違反します。
発注者は受注者より強い立場にあります。そのため正式に請負契約が結ばれていない段階でも、発注者が強く工事に着手するように指示すれば、受注者は工事を始めてしまうかもしれません。
工事代金が正式に決まっていない状態で仕事を始めることは、建設業者の経営に悪影響を及ぼします。建設業法第19条第1項は、受注者である建設業者を守る条文といえるでしょう。

まとめ

建設業法は、公正な取引の実現を目的とした法律です。そのままでは不利になる契約関係を想定して、一方が著しく不利にならないような策を講じているといえます。
建設業に関わる人が建設業法を学ぶことは「自分のビジネスを守る」ことでもあるのです。

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