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現場監督に必要な基礎知識その2:工事現場の労災について考える

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公開日時 2022.10.04 最終更新日時 2022.10.04

建設業などの工事現場で作業員がケガをした場合、労働者災害補償保険すなわち労災が適用されます。ただし一般企業の場合とは少し仕組みが異なっているので注意が必要です。今回は、工事現場の労災について解説します。

建設業の労災保険の仕組み

建設業の労災保険では、特定の工事現場に従事している下請会社をそれぞれ独立した事業として扱わずに、すべての下請会社を元請会社と一体的なもの考えます。つまり、工事現場が丸ごと一つの事業体としてみなされるわけです。保険への加入手続きに関しても、元請会社が行うのが原則です。保険料を納付するのも元請会社となります。

工事現場を丸ごと一つの事業体として見るわけですから、もし作業中に事故が起きてしまったときは、元請会社の従業員であるか下請会社の従業員かに関係なく元請会社が加入している保険で補償されるという仕組みです。

ただし役員や個人事業主、一人親方などは対象となりません。建設業の労災保険は、現場が単位となっているため、あくまで雇用されて現場に従事している労働者の災害に対して給付されるものだからです。逆に現場に従事している労働者であれば、業務中・通勤中に関係なく、事故に遭遇した場合は労災が適用されます。例えば、孫請け企業の従業員が現場から帰宅途中、自動車事故にあっても元請業者の労災が受けられるわけです。

役員や一人親方や個人事業主に労災保険を適用するには?

役員や一人親方や個人事業主は、労災保険特別加入制度を利用することで労災保険の補償対象となることができます。役員や一人親方などが労災保険に特別加入するには、以下のような条件を満たしていなくてはなりません。

役員などの場合

  • 自社が元請となっている工事に関して労災加入している
  • 労働保険事務組合に労災の手続きを委託している

一人親方などの場合

  • 一人親方の労災を取り扱う団体などに加入している

まとめ

建設業における労災保険では、多くの事業者が出入りする工事現場を丸ごと一つの事業体としてみなされ、労働者は元請け会社が加入した保険によって補償されます。ただし原則として役員、一人親方などが対象とならないことは注意しておきたいところです。


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