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工事現場における主任技術者の非専任について

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公開日時 2023.03.16 最終更新日時 2023.03.16

建設工事現場の工程管理から技術的な指導まで一手に引き受けている主任技術者が、ある現場には常駐し、別の現場では常駐していないことにお気づきでしょうか。
これは、工事の規模が大きいときは専任の主任技術者が必要で、それほど大きくない現場では非専任の主任技術者で構わない、というルールがあるからです。

非専任の主任技術者とは

非専任の主任技術者とは、(当然ですが)専任ではない主任技術者のことです。専任とは「現場を1つしか持っていない」という意味です。
つまり非専任の主任技術者は、複数の建設工事現場をかけもちしているのです。

原則は専任

厚生労働省は、専任の主任技術者が必要な現場を次のように定めています。

  • 公共性のある施設や工作物を建設している現場
  • 多数の人が利用する施設や工作物を建設している現場
  • 発注者は行政でも民間企業でもよい
  • つまり戸建ての個人住宅を除くほとんどすべての建設工事現場

要するに国土交通省は、建設工事現場には原則、専任の主任技術者を置かなければならない、としているのです。

非専任は例外的に認めている

しかし、原則があれば必ず例外があります。
建設業界はいま、空前の人手不足に悩んでいます。主任技術者もかなり不足しています。そこで国土交通省は、公共性のある施設などでも、事業規模が小さい場合は「非専任の主任技術者を配置しても良い」としたのです。
事業規模が小さい工事とは、1件の請負金額が3,500万円(建築一式は7,000万円)未満の現場です。

まとめ

2016年5月まで、非専任の主任技術者を置ける現場は、請負金額2,500万円(建築一式は5.000万円)以上の工事としていました。これが2016年6月から3,500万円(建築一式は7,000万円)以上に引き上げられたのです。
つまり、非専任の主任技術者を置くことができる現場が増えたわけです。
建設業者の経営にとっては、主任技術者を複数の現場に配置できる非専任のほうがプラスです。国土交通省は少しだけ建設業者の経営を支援したわけです。


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建設業界の人材採用・転職サービスを提供する株式会社夢真の編集部です。
建設技術者派遣事業歴は30年以上、当社運営のする求人サイト「施工管理求人サーチ」の求人数は約6,000件!
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