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公開日時 2018.10.17
最終更新日時 2022.04.06

【建設業法で定義される用語の種類⑤】石工事

石工事は建設業法許可制度の27種類の専門工事の一種です。
主に石材や擬石に関する専門工事のことを指す建設用語です。
具体的にはどんな工事を行うのでしょうか。
工事の内容や工事を行うのに必要な資格などをご紹介します。

石工事とは

石工事とは石材やコンクリートブロック、擬石の加工または積方により工作物を築造する工事のことです。
また工作物を石材に取り付ける作業も石工事に分類されます。
具体的には石積み工事、コンクリートブロック積み工事、墓石工事、石鳥居の設置工事などが石工事です。
石工事も500万円を超えなければ許可をとる必要はありません。
しかし建設工事業に分類されているので、建築工事業などの許可を受けた業者が同時に受けることも多いです。
似た工事にタイル・れんが・ブロック工事があります。
また規模の大きなコンクリートブロックの据え付け工事や、プレキャストコンクリート柱などの設置は、とび・土木・コンクリート工事に分類されます。
これらの分類はとてもややこしいので、不明瞭な場合は行政書士などに相談しましょう。

石工事の専任技術者になるには

石工事の建設業法上の許可を得る場合、以下のような国家資格が必要です。
1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士(土木)、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上げ)などの資格です。
また技能検定のブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工、石工・石材施工・石積みでも専任技術者になることが可能です。
ただし2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要です。
また資格以外に学歴・実務経験で申請することもできます。
高卒であれば5年以上、大学・高専卒なら3年以上の実務経験があれば専任技術者になれます。
ただし、土木工学や建築学に関する学科を卒業していることが条件です。
また資格や学歴が無い場合でも、10年以上石工事に関する実務経験がある場合は、専任技術者または管理技術者になることが可能です。
実務経験で申請する場合は、契約書などを申請時に提出します。

普段の生活に密着している石工事

普段日常的に利用している駅やビルの壁や床にも石が大量に使われています。
これらの床や壁に石を加工して取り付ける工事は、石工事に分類されます。
石材は失敗が許されない素材のため、加工には高い技術が求められます。
とび・土木・コンクリート工事やタイル・れんが・ブロック工事と分類が難しい場合がありますので注意しましょう。

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