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公開日時 2018.09.25
最終更新日時 2022.04.06

勤務中にケガ?建設現場で労災認定されるケースとは【通勤災害編】

建設現場で認定される労災には、業務中の事故や事件によって引き起こされるか、通勤中に引き起こされるかによっても種類が異なります。
今回は、通勤中に引き起こされる「通勤災害」が労災認定されるために必要な要素や要件をご紹介します。

労災認定されるのに必要な要素

労災認定される対象については、労働者災害補償保険法により対象範囲が定められています。
労災認定されるにあたっては、まず2つの主な要素が必要です。
1つ目は「業務遂行性」で、労働関係によって認められた業務執行中に発生した災害であることです。
2つ目は「業務起因性」で、定められた業務によって病気や怪我が引き起こされたかどうかによるものです。
例えば、建設現場で昼休みに私的行為をしていた場合、私的行為によって引き起こされた病気や怪我は労災認定されませんが、建設現場の施設によって引き起こされた病気や怪我は労災認定され得ます。

また精神疾患や脳・心臓疾患に関しては、個別の基準が設定されています。
上記に挙げられた「業務遂行性」「業務起因性」の2つの要素は基本として、仕事場での人間関係や業務の量、仕事での失敗などの基準が設定されています。

通勤災害に認定されるケース

労災では、通勤中に引き起こされた事故や事件に関しても認定されることがあります。
通勤中の労災認定に関しては、主に3つの要件があります。

1つ目の要件は、住居と就業場所の往復であることです。
日常の通勤にあたりますが、住居と就業場所の往復の間に私的行為を挟む場合、私的行為以降の移動は通勤の範囲から外されてしまいます。
しかしその私的行為が、日用品の購入など厚生労働省令に認められている行為であれば、その行為の終了後からまた通勤と認められます。
2つ目の要件は、就業場所と他の就業場所との移動が挙げられます。
例えば事務所から建設現場へ移動する間などが含まれます。
3つ目の要件は、単身赴任先と帰省先の間の移動です。
通勤災害に認定されるには、これら3つの要件のうち1つを満たしていることがポイントとなります。

通勤災害の定義を理解することが大切

通勤は業務と私的行為の境界が引きにくく、どこまでが労災なのかをはっきりと把握できないケースがあります。
労災は、業務を遂行するために行われた行為中に引き起こされる病気や怪我を保障するものです。
通勤災害に認定されるためには、なるべくその移動が業務を遂行するための行為として認められなければいけません。
通勤災害の定義を理解して、労災認定に対する正しい知識を学びましょう。

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