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施工管理技士が知っておきたい資格:車両系建設機械運転技能者

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公開日時 2022.08.23 最終更新日時 2023.10.27

車両系建設機械運転技能者は労働安全衛生法などで定められている車両系建設機械を運転する際に必要な資格です。
ブルドーザーやホイールローダー、パワーショベルなど現場でよく使用される建設機械が対象となるので知っておきましょう。
本記事では「車両系建設機械運転技能者」とはなにか、どんな試験を受けるのかなどを紹介します。

車両系建設機械運転技能者とは

車両系建設機械運転技能者とは、機体質量3トン以上の車両系建設機械の運転作業に従事する必要な国家資格です。
これらの車両系の建設機械の運転には少なからず危険が伴います。
そのため危険を正しく認識し、作業に問題なく従事できる技術が必要とされます。

労働安全衛生法などにより就業制限があるパワーショベルやブルドーザー、コンクリートポンプ車などが対象です。
この資格があれば車両系建設機械を使用する多くの現場での活躍が期待できます。

受講について

車両系建設機械運転技能者の資格を取得するには技能講習を受講します。
技能講習は都道府県労働局労働基準部安全課や各労働基準監督署の各指定教習機関などで行われています。

技能講習にはいくつかの種類がありますが、ここでは解体用の運転技能講習を例に、受講について紹介します。
技能講習は学科講習と実技講習を受講します。

学科講習
講習科目 範囲 講習時間
走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 車両系建設機械(解体用)の原動機、動力伝達装置、走行装置、かじ取り装置、ブレーキ、電気装置、警報装置及び走行に関する附属装置の構造及び取扱いの方法 4時間
作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 車両系建設機械(解体用)の種類及び用途、作業装置や作業に関する附属装置の構造と取扱いの方法、車両系建設機械(解体用)による一般的作業方法 5時間
運転に必要な一般的事項に関する知識 車両系建設機械(解体用)の運転に必要な力学、コンクリート造、鉄骨造や木造の工作物等の種類及び構造、建設施工の方法 3時間
関係法令 労働安全衛生法、令及び労働安全衛生規則中の関係条項 1時間

出典:厚生労働省「車両系建設機械(解体用)運転技能講習規程

実技講習
講習科目 範囲 講習時間
走行の操作 基本操作、定められたコースによる基本走行と応用走行 20時間
作業のための装置の操作 基本操作、定められた方法による基本施工と応用施工 5時間

出典:厚生労働省「車両系建設機械(解体用)運転技能講習規程

上記の科目や講習時間は、既に取得している資格により異なる場合があります。

車両系建設機械を運転する際に必須の資格

車両系建設機械運転技能者の資格があれば、車両系建設機械に関する専門的な技術と知識があることが証明できます。
そのため車両系建設機械を取り扱う会社への転職や就職が有利になる場合もあります。

「俺の夢」では、豊富な求人をご用意しておりますので、ぜひ一度ご覧ください。

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