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港湾工事
公開日時 2020.03.03
最終更新日時 2022.04.06

【国土交通省発行】港湾工事共通仕様書:用語の定義後編

今回は、国土交通省の港湾局が発行している「港湾工事共通仕様書」に登場する用語の定義を解説します。
施工管理技士にとっても非常に重要な共通仕様書を理解するためには、用語を正確におさえておくことが求められます。
この記事を参考に用語の定義を覚えるようにしましょう。

港湾工事共通仕様書における用語の定義

「港湾工事共通仕様書」で定義が記されている43の用語のうち、後半21用語の定義を解説します。
道具

・承諾
契約図書で明示したことについて書面で同意すること。
・確認
契約図書に示されことについて、臨場や関係資料と契約図書との適合を確かめること。
・請求
契約内容の履行や変更に関して、書面をもって行為や同意を求めること。
・立会い
監督職員や現場技術員が現場に臨場し、契約図書に示された項目について内容を確認すること。
・施工状況検査
契約書第9条第2項第3号の「工事の施工状況の検査」を指す。現場代理人や現場代理人が指定する者を臨場させて、監督職員が出来形や品質、数量などを確認すること。受注者の測定結果などに基づいて行われる。
・材料検査
契約書第9条第2項第3号の「工事材料の試験若しくは検査」を指す。現場代理人や現場代理人が指定する者を臨場させて、工事材料の試験や検査を行うこと。
・工事検査
検査職員が、給付の完了の確認を行うこと。契約書第31条、第37条、第38条に基づいて行われる。
・技術検査
施工状況を技術的な観点から確認、検査すること。請負代金の支払いは伴わない。
・書面
手書きや印刷物などの伝達物。発行年月日の記載や署名、捺印をもって有効とされる。
・同等以上の品質
特記仕様書で指定する品質。指定がない場合は、監督職員が承諾する試験機関の確認を得た品質か監督職員が承諾した品質。ただし試験機関で品質を確かめる際の費用は受注者が負担。
・工期
始期日から終期日までの期間。工事を実施するのに必要な準備期間や跡片付け期間を含める。
・工事着手日
準備工事の初日。現場事務所の建設や測量の開始を指すことが多い。詳細設計も含む。
・工事
本体工事や仮設工事、もしくはそれらの一部のこと。
・本体工事
設計図書に従い、工事目的物を施工するために行う工事。
・仮設工事
工事の施工や完成に必要な様々な仮工事。
・現場
工事を施工する場所や工事の施工に必要や場所、設計図書で明確に指定された場所。
・修補
発注者が不良箇所を発見した際に、受注者が行わなければならない措置。ただし受注者の負担に帰すべき理由がある不良箇所に限定される。
・JIS
日本工業規格のこと。
・SI
国際単位系のこと。
・ISO
品質管理や品質保証システムに関する国際規格のこと。
・現場発生品
工事の施工によって現場で副次的に発生したもののこと。所有権は発注者に帰属。

用語の定義を理解しよう

今回は、国土交通省が発行する「港湾工事共通仕様書」で定義されている用語について解説しました。
共通仕様書を読み解くには、こうした用語の理解が欠かせません。
施工管理技士の皆さんは、用語の定義を覚えるようにしましょう。

※出典:【国土交通省 港湾局「港湾工事共通仕様書」】
https://www.mlit.go.jp/common/001284782.pdf

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