建設業法令遵守ガイドラインにおいて注意すべき事項:書面による契約締結・当初契約
国土交通省が定める「建設業法令遵守ガイドライン」には、建設業者が守らなければならないルールがまとめられています。
ガイドラインに記されている規定に反すると、建設業法に違反し罰則を科せられるかもしれません。
そのため、施工管理者としてはガイドラインを正しく把握しておく必要があります。
今回は、ガイドラインに記されたルールの一つ「書面による契約締結・当初契約」について解説するので、詳細を確認しておきましょう。
当初契約とは
建設工事の請負契約の当事者である元請負人と下請負人は、対等な立場で契約すべきであり、建設業法第19条第1項により定められた事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならないこととなっています。
ここでは、下請け契約のルールが指定されている「書面による契約締結」の中でも、「当初契約」に関する取り決めをみていきましょう。
「書面による契約締結・当初契約」の項目における要確認ポイント
「書面による契約締結・当初契約」に関してガイドラインに記されている重要なポイントを解説していきます。
- 下請け業者が下請け工事に着手するより前に、書面で契約を行う必要があります
- このとき作成する契約書面には、建設業法で定められた事項を記載しなければなりません。記載すべき事項は、「工事内容」や「請負代金の額」「工事着手の時期及び工事完成の時期」や「契約に関する紛争の解決方法」など多岐に渡ります
- 注文書・請書による下請け契約を結ぶ際は、記載事項や署名捺印などの様々な要件を満たす必要があります
- 下請け業者との契約は電子契約で行うこともできます
- 建設工事標準下請け契約約款やこれに準拠した内容を持つ契約を結ぶのが基本です
- 片方だけ(主に下請け業者だけ)が一方的に義務を追うような契約は禁止されています
- 一定規模以上の解体工事の場合は以下の情報を記載しなければなりません
- 分別解体等の方法
- 解体工事に要する費用
- 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
- 再資源化等に要する費用
ここで上げたようなポイントを守らないと、建設業法上違反となってしまう可能性があります。
最後にガイドラインで挙げられている違反となる行為事例を紹介するので、参考にしてください。
【建設業法上違反となる行為事例】
- 下請工事に関し、書面による契約を行わなかった場合
- 下請工事に関し、建設業法第19条第1項の必要記載事項を満たさない契約書面を交付した場合
- 元請負人からの指示に従い下請負人が書面による請負契約の締結前に工事に着手し、工事の施工途中又は工事終了後に契約書面を相互に交付した場合
- 下請工事に関し、基本契約書を取り交わさない、あるいは契約約款を添付せずに、注文書と請書のみ(又はいずれか一方のみ)で契約を締結した場合
引用:国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン」(https://www.mlit.go.jp/common/001179283.pdf)
当初契約は、ルールを満たした書面契約が重要
下請け業者と契約を結ぶ際は、書面で契約書を作ることや契約書に記載する情報などが細かく定められています。
こうしたルールを守らないと建設業法に違反してしまうので、要注意です。
施工管理者としても、下請け契約を交わすときの注意点は把握しておくようにしましょう。
※出典:国土交通省土地・建設産業局建設業課「建設業法令遵守ガイドライン」
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