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建設業法令遵守ガイドラインにおいて注意すべき事項:書面による契約締結・工期変更に伴う変更契約

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公開日時 2022.09.30 最終更新日時 2022.09.30

「建設業法令遵守ガイドライン」では、元請けと下請けが対等かつ公正な取引ができるようになるためのルールが記されています。
施工管理者は、契約に関するルールや罰則が科せられる違反行為については把握しておく必要があります。
今回は、ガイドラインに記されたルールの一つ「書面による契約締結・工期変更に伴う変更契約」について解説するので、細部まできちんと確認しておきましょう。

工期変更に伴う変更契約とは


このガイドラインの「書面による契約締結」の項目には、元請け業者と下請け業者の間で結ぶ契約に関するルールがまとめられています。
その中でも今回解説する「工期変更に伴う変更契約」は、工期自体が変更となった場合の下請け契約の取り扱いについた定めたルールです。
下請け業者は立場が弱くなりがちで、工期変更の際もそのしわ寄せを受けることがあります。
そのため、建設業法等では下請け業者を守るためのルールが整備されているのです。

続いて、工期変更をする際に留意すべきポイントを解説します。

「工期変更に伴う変更契約」の項目における要確認ポイント


まずは、ガイドラインにおいて「工期変更に伴う変更契約」に関する違反行為となる行為事例が紹介されているので確認しましょう。

【建設業法上違反となる行為事例】

  1. 下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、下請工事の当初契約で定めた工期が変更になり、下請工事の費用が増加したが、元請負人が下請負人からの協議に応じず、書面による変更契約を行わなかった場合
  2. 元請負人が下請負人に工事数量の追加を指示したことにより、下請負人が行う工事の工期に不足が生じているにもかかわらず、工期の延長について元請負人が下請負人からの協議に応じず、書面による変更契約を行わなかった場合

引用:国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン」(https://www.mlit.go.jp/common/001179283.pdf)

このように下請け業者側に責任がないのにも関わらず、費用を負担させたり、工期の延長に応じたりせず、書面での変更契約も行わないと法令に違反するようです。
施工管理者を務める皆さんも、このような事例に該当する行為をしないように留意が必要です。

続いて、工期変更の際の契約に関する要確認ポイントをみていきましょう。

  • 工期を変更する場合は、工期変更にかかる工事に着工する以前に書面で契約変更しなくてはなりません
  • 工事着手後の工期変更の際は、変更後の工期が決まったらすぐに契約変更の手続きをしなくてはなりません
  • 下請け業者側に責任がないのに、工期を変更し余計な費用がかかったのに契約を変更しないと建設業法第19条第2項に違反します。また費用を下請け業者に負担させることは、同法第19条の3に違反するおそれがあります
  • 追加工事等が発生して工期が変わる場合は、「追加工事等に伴う追加・変更契約」のルールに従って対処しなくてはいけません

工期の変更も書面で契約を変更しなくてはならない

下請け業者との契約を結んでから工期に変更があった場合は、そのことについても書面で変更契約を交わさなければなりません。
ここで契約の変更を怠ったり、余分に必要な費用を下請け業者に負担させたりするのは建設業法に違反してしまう可能性もあります。
施工管理者としては、工期変更に際しどのような対応をすれば良いのか理解しておくようにしましょう。

※出典:国土交通省土地・建設産業局建設業課「建設業法令遵守ガイドライン


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