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建設業法令遵守ガイドラインにおいて注意すべき事項:書面による契約締結・追加工事等に伴う追加,変更契約

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公開日時 2023.04.04 最終更新日時 2023.04.04

「建設業法令遵守ガイドライン」は、下請け業者を守るために建設工事に関する契約のルールをまとめたものです。
ルールを守って公正な取引を行うためにも、施工管理者はガイドラインについて熟知しておくことが望ましいといえます。
今回は、ガイドラインに記されたルールの一つ「書面による契約締結・追加工事等に伴う追加,変更契約」について解説するので、確認しておきましょう。

追加工事等に伴う追加,変更契約とは

追加工事等に伴う追加,変更契約とは


ガイドラインの「書面による契約締結」の項目の中でも、「追加工事等に伴う追加,変更契約」は、下請け工事着工後に工事が追加されたり、契約が変更されたりする場合に対する取り決めです。
請負契約の当事者である元請負人と下請負人は、追加工事等の発生により請負契約の内容で当初の請負契約書に掲げる事項を変更するときは、建設業法第19条第2項により、当初契約を締結した際と同様に追加工事等の着工前にその変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならないこととなっています。
立場が弱くなりがちな下請け業者を守るために様々なルールが定められているので確認していきましょう。

「追加工事等に伴う追加,変更契約」の項目における要確認ポイント


続いて、「追加工事等に伴う追加,変更契約」の項目で確認すべきルールを紹介します。

  • 追加工事等が発生した場合は、追加工事の着工前に書面で契約変更をしなければなりません
  • 追加工事等の内容が着工前に確定できない場合は、下請業者に依頼する工事の内容や契約変更の時期、単価などを書面で取り交わす必要があります。そして詳細が確定し次第、契約変更を行うことになっています
  • 合理的な理由がないのに、元請人が契約変更を行わない場合は建設業法に違反します
  • 追加工事等で発生した費用を下請業者に負担させることは、建設業法第19条の3に違反する可能性があります

このように、工事に着工した後で追加や変更があった場合はすぐに契約変更を行うことが義務付けられています。
もしかすると最初に書面で契約を交わしていれば、それで問題ないと考えてしまう方もいるかもしれません。
しかし実際には、工事が進行する中で状況が変わった際には新たに書面を交わす必要があるので、留意して下さい。
また、追加で発生する費用を不当に下請業者に負担させることも禁止されています。

最後にガイドラインで挙げられている違反となる行為事例を紹介するので、参考にしてください。

【建設業法上違反となる行為事例】

  1. 下請工事に関し追加工事又は変更工事(以下、「追加工事等」という。)が発生したが、元請負人が書面による変更契約を行わなかった場合
  2. 下請工事に係る追加工事等について、工事に着手した後又は工事が終了した後に書面により契約変更を行った場合
  3. 下請負人に対して追加工事等の施工を指示した元請負人が、発注者との契約変更手続が未了であることを理由として、下請契約の変更に応じなかった場合
  4. 下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、下請工事の工期が当初契約の工期より短くなり、残された工期内に工事を完了させるため労働者の増員等が必要となった場合に、下請負人との協議にも応じず、元請負人の一方的な都合により変更の契約締結を行わなかった場合
  5. 納期が数ヶ月先の契約を締結し、既に契約金額が確定しているにもかかわらず、実際の納入時期における資材価格の下落を踏まえ、下請負人と変更契約を締結することなく、元請負人の一方的な都合により、取り決めた代金を減額した場合

引用:国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン」

以上のような事例に該当すると建設業法違反となっていまいます。
こうしたことが起きないように、ルールを正確に把握しておきましょう。

追加工事や契約変更はすぐに書面を交わす必要がある

実際に工事に着工した後に状況が代わり、追加工事等が必要となることも少なくありません。
施工管理者としては、こうした追加工事等の場合にも下請業者と書面で契約変更を行う必要があることを覚えておきましょう。
着工前に書面を交わしたからと怠ってはいけないのです。

出典:国土交通省土地・建設産業局建設業課「建設業法令遵守ガイドライン

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