施工管理技士なら知っておきたい!罰則や違反行為:都市計画法編
建築物を建設する際には多くの基準があり、違反すると罰金刑や懲役刑が科せられる可能性があります。
そのため施工管理技士ならどの点が罰則や違反行為にあたるのか事前に知っておく必要
があります。
本記事では施工管理技士を目指す人には必見の都市計画法に関する罰則について紹介します。
この記事でわかること »
都市計画法における罰則とは
都市計画法とは、当該都市の「土地利用」や「都市施設」、「市街地開発」事業に関する計画を総合的かつ一体的に定めたものです。
この都市計画法に違反すると、さまざまな罰則が科せられます。
都市計画法などの罰則の原則
・都市計画事業を施工する者または特別施行者にある法人の役員もしくは職員などが、都市計画事業に係る職務に関して、賄賂などを収受または要求、約束したもの。
または在職中に請託を受け、第三者に賄賂を供与させるもしくはその供与を約束したもの。
・国道交通大臣や都道府県知事、または市長の命令に違反したもの。
・都市計画法第58条の8第2項の規定について報告を求められた際に報告をしない、または虚偽の報告をしたもの
などが罰則に科せられます。
施工管理技士はどの点が違反行為に該当するのか事前に確認しておきましょう。
※出典:
e-Gov「都市計画法」
都市計画法における違反行為や罰金
都市計画法における違反行為は以下のようなものが該当します。
1年以下の懲役または50万円以下の罰金に該当するもの
・知事などの命令(監督処分)に違反したもの
50万円以下の罰金に該当するもの
- 土地への立ち入りを拒否、または妨げた
- 無許可で障害物を伐採、土地の試掘を行った
- 無許可で開発行為を行った
- 建築制限に違反し、建築などの行為を行った
- 建築制限に違反し、用途を変更した
- 遊休土地に係る計画の届出を行わない、または虚偽の届け出を行った
30万円以下の罰金に該当するもの
・報告をしない、または虚偽の報告を行った
20万円以下の罰金に該当するもの
- 届出をしない、または虚偽の届出を行った
- 報告もしくは資料の提出を行わない、または虚偽の報告や資料の提出を行った
- 立ち入り検査を拒んだり、妨げたり、忌避した者
50万円以下の過料
- 届け出を行わず土地や土地建物などを有償で譲り渡した者
- 虚偽の届出を行った者
- 期間内に土地建物などを譲り渡した者
施工管理技士は知っておこう
都市計画法などに違反すると、罰金刑や懲役刑に科せられる場合があります。
施工管理技士などは、どの点が違反行為にあたるのかをしっかり確認しておきましょう。
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