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公共工事に必須の存在!現場代理人の常駐義務とは

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公開日時 2023.03.24 最終更新日時 2023.03.24

公共工事の適正化を審議する中央建設業審議会という組織があります。その組織が「公共工事標準請負契約約款」という「ルール」を定めています。
それによると公共工事の受注者(建設業者)は、工事現場に「現場代理人」という役職の人を常駐させなければなりません。
しかしそれは原則であり、例外的に現場代理人を常駐させなくてよいケースもあります。

現場代理人の仕事

公共工事標準請負契約約款に書かれてある現場代理人の業務内容を要約すると次のようになります。

  • 工事現場に常駐する
  • 建設工事の運営と取り締まりを行う
  • 請負代金の変更、請求、受領を行う
  • 工事の請負契約に基づく受注者(建設業者)の一切の権限を行使する

これだけ読むと工事現場に現場代理人を常駐させることが義務化されていると理解できますが、公共工事の発注者である国や都道府県や市区町村の判断によって、常駐させないこともできるのです。

そもそも常駐とは


そもそも常駐とは、現場代理人に「その工事だけ」を担当させ、工事期間中は特別な理由がある場合を除き、その工事現場に滞在している状態のことをいいます。
「常駐義務がある」人は、いつも現場の敷地内にいなければならない、ということです。勤務先が現場、というイメージです。

現場代理人を建設現場に常駐させなくてもよいケース


例外的に現場代理人を常駐させなくてよいケースは次の通りです。

  • 通信手段が確保されていて、現場代理人が工事現場に常駐していなくても円滑な工事を遂行できるとき
  • 現場代理人が常駐していなくても工事の運営や現場の取り締まりに支障がないこと
  • 受注者(建設業者)の権限行使に支障がないこと
  • 発注者との連絡体制が確保されていること

さらに発注者が認めれば、現場代理人と主任技術者を兼務させることもできます。
その場合、主任技術者の設置は建設業法上の義務であり、現場代理人の設置は建設業法で義務化されていないことから、「主任技術者が現場代理人を兼務する」ことになるでしょう。

まとめ

現場代理人は重要な役割を担いますが、工事の規模が小さいと主任技術者の仕事と被ってしまうことがあります。そのため現場代理人の常駐義務が緩和されたり、主任技術者が兼務できたりすれば、現場代理人の雇用主である建設業者にとっては人材利用の効率化を図ることができます。

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