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建設業法で許可が必要な営業所とは?許可が要らない場合はあるのか

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公開日時 2023.03.31 最終更新日時 2023.03.31

建設業法では、建設業者が建設工事の仕事をすることを「営業する」と表現しています。一般的な「営業」という言葉には、セールスマンが商品やサービスを売り歩くイメージがありますが、建設業法の「営業」は建設ビジネス全体のことです。
したがって建設業法に出てくる「営業所」という言葉も、大きな建設業者が地方に置いている営業所だけでなく、建設業者の本社も「営業所」に含まれます。

企業や個人が建設の「営業」をするとき国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要なのですが、小規模工事しかしない企業または個人は建設業の許可は要りません。

建設業の許可が要らない小規模な建設工事とは

国土交通大臣や都道府県知事の許可が要らない小規模な建設工事とは、次の条件に当てはまる工事です。

  • 請負代金(工事代金)が1,500万円未満の建築一式工事
  • 延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の建築一式工事
  • 請負代金が500万円未満の建築一式工事以外の工事(土木工事や大工工事など)

建築一式工事とは「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」のことです。
こうした小規模工事「しか」しない会社や個人は、建設業の許可を受けなくても建設工事を仕事にすることができます。

許可が必要な営業所とは

建設業の許可が必要な営業所とは、「請負代金500万円以上(建設一式工事は1,500万円以上)の建設工事をする会社」です。
建設業法では、建設業者の本社や本店や支店や事務所や営業所も「営業所」と呼んでいます。
「営業所」は規模ではなく、建設工事の請負契約締結を行っているかどうかで判断します。
例えば、建設工事を行っている建設業者の本社は「営業所」ですし、小規模の事務所でも請負契約締結業務を行っていれば「営業所」ですが、建材を売っているだけの支社やコンサルタント部門しかない営業所は「営業所」ではありません。

まとめ

「法律は嫌い」という人の多くは、専門用語を苦手にしているようです。しかし、専門用語より厄介なのは、法律の条文に登場する「普通の言葉」です。
普通の営業所は、本社の下の支社の下に設置されますが、建設業法の「営業所」は本社も含めているのです。法律のなかの「普通の言葉」には注意してください。

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