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建設業法における経営業務とは?管理責任者について詳しく解説

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公開日時 2023.05.25 最終更新日時 2023.05.25

建設工事はどの会社でもできるわけではありません。国土交通大臣または都道府県知事が許可した業者しか建設工事をしてはいけないのです。
では、どのような業者が建設業の許可を受けられるのかというと「しっかりした会社」です。
「しっかりした会社」では、定義が曖昧に感じられるかと思いますが、この条件のひとつに「5年以上の経験を持つ『経営業務の管理責任者』がいる会社」というものがあります。
では、経営業務とはどのような仕事なのでしょうか。そしてその管理責任者とは誰なのでしょうか。

建設業の許可を受けられる会社とは

建設業の許可が与えられる会社の条件は次の通りです。これは建設業法第7条に規定されています。

●常勤の役員が次のいずれかに該当すること

  • 建設業の経営業務の管理責任者の経験が5年以上ある
  • 国土交通大臣が上記の者と同等以上の能力があると認定した者

●営業所ごとに次のいずれかに該当する者を配置すること

  • 所定の学歴と3~5年以上の実務経験がある
  • 実務経験が10年以上ある
  • 国土交通大臣が上記2者と同等以上の能力があると認定した者

●法人、役員、使用人、個人が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがない
●請負契約を履行するだけの財産的基礎、金銭的信用を持っていること

ここから、「5年以上の経験を持つ経営業務の管理責任者が社内にいること」という条件は、建設業の許可を受けるのに必要ないくつかの条件のうちのひとつであることがわかります。

「経営業務の管理責任者」とは誰か

ほとんどの建設業者は、経営業務の管理責任者に代表取締役や会長、副社長を充てています。また、個人事業主も建設業の許可を受けることができます。その場合当然ですが、個人事業主自身が経営業務の管理責任者となります。

国土交通省は、会社が建設業の許可を取ろうとする場合、経営業務の管理責任者は、役員、業務を執行する社員、取締役、執行役、これらに準じる人がふさわしいとしています。

「経営業務」を拡大させる動き

経営業務の管理責任者に代表取締役が就いていることが多いことから、この場合の「経営業務」とは「会社の経営」と言い換えることができます。

そして国土交通省は、経営業務の対象をさらに広げようとしています。
例えば、代表取締役から権限移譲を受けた執行役員の業務も経営業務に加えました。
また会社の経営そのものでなくても、経営業務の補佐でもその仕事を6年以上行っていれば、経営業務をしていたとみなされます。
補佐の仕事とは具体的には、資金調達、技術者の配置、契約締結などの業務のことです。
そして役職も取締である必要はなく、組合理事、支店長、営業所長、支配人に次ぐ職制以上の役職でも経営業務の管理責任者に就くことができます。

まとめ

国土交通省がこれだけ経営業務の管理責任者の資質にこだわるのは、建設業者は長期間にわたって自社が行った建設工事の瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)を負うからです。経営に精通した人を社内に置いて、安定した経営を行ってもらわなければならないのです。
瑕疵担保責任とは、売買の目的物に品質が低下(瑕疵)がみつかったとき、売主が責任を負うことです。
例えは学校を建てた建設業者は、学校に瑕疵担保責任を負わなければなりません。国土交通省がこのように取り決めているのは、瑕疵担保責任が不良工事の抑止力になるからです。

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