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【高卒or大卒】現場監督になるために必要な学歴とは?

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公開日時 2023.03.07 最終更新日時 2023.03.07

建設工事の現場監督には、高卒者でも大卒者でも、そして中卒者でもなることができます。つまり、現場監督は学歴不問(がくれきふもん)であるということです。
ただ、学歴によって現場監督のなりやすさが異なります。そういった点も含めて、今回は「現場監督への道」を詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

 


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最短3年、最長でも10年で現場監督になれる

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現場監督は法律用語ではなく、建設業法には主任技術者または監理技術者と書かれてあります。大規模建設工事のときは、上位資格の監理技術者を置かなければなりません。

まずは主任技術者としての現場監督になるための要件を紹介します。

  • 指定学科の高卒者:卒後5年以上の実務経験
  • 指定学科の専門学校卒者d:卒後5年以上の実務経験
  • 指定学科の高等専門学校卒者:卒後3年以上の実務経験
  • 指定学科の専門学校(専門士または高度専門士)卒者:卒後3年以上の実務経験
  • 指定学科の短大卒者:卒後3年以上の実務経験
  • 指定学科の大卒者:卒後3年以上の実務経験
  • 上記以外の学歴の者:卒後10年以上の実務経験

学歴と実務経験がクリアできると現場監督(主任技術者)の仕事をすることができます。

指定学科とは建設系の学科のことで、土木工学、建築学、都市工学、電気工学、機械工学などのことです。つまり、指定学科ではない普通科の高卒者や法学部などの大卒者、そして中卒者は、卒後10年以上の実務経験が必要であるということです。

また、「卒後の実務経験」となるので、在学中のアルバイトとして建設現場で働いていても、実務経験年数として数えることはできません。

監理技術者としての現場監督になるのは相当難しい

発注者から直接工事を請負った建設業者が4,000万円以上の下請契約をした場合、「規模が大きな建設工事」とみなされ、現場監督には上位資格の監理技術者を置かなければなりません。

監理技術者になるには、1級建築士などの1級国家資格が必要です。
または、主任技術者の資格を持ち、発注者から直接工事を請負う会社の社員で、4,500万円以上の工事に2年以上指導監督的な実務経験がなければなりません。
そのため、いずれも難しい条件といえるでしょう。

まとめ

「建設現場で上を目指したい」と考えている方は、まずは主任技術者としての現場監督を目指してみてはいかがでしょうか。ただし、学歴と実務経験があっても現場監督になることはできません。
というのは、勤務先の建設会社の経営者や管理職から「現場監督にふさわしい人物」と認められなければならないからです。
現場監督になるには、学歴と経験と知識、そして作業員たちをまとめ上げる統率力が必要なのです。

 


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