主任技術者の適正配置と配置義務について
愛知県のホームページに、このような刺激的な言葉が載りました。
「知らなかったでは済みません!! 主任技術者または監理技術者の適正な配置について」
これは愛知県の建設部門が、建設業者に「建設工事現場には主任技術者などをしっかり配置しなさい」と呼び掛けているのです。つまり、主任技術者の適正配置と配置義務について、あらためて「法律を守るように」と釘をさしているのです。
なぜ、ここまで強い「口調」なのでしょうか。
「監督処分の対象となるので注意を」と呼びかけている
愛知県は、主任技術者は職務を適正に遂行できる範囲であれば、他の工事現場の主任技術者を兼務してもかまわない、とも言っています。しかし、公共性のある施設などの重要な建設工事では、完成品の品質確保を徹底する必要があるので、「主任技術者の兼務を禁止している(専任でなければならない)」と断言しています。
このメッセージは、次のように締めくくっています。
「違反した場合は、建設業法に基づく監督処分の対象となりますのでご注意ください」
処分も辞さない、と受け取れる文面です。
3,500万円以上の工事現場では専任でなければならない
専任とは、1カ所の現場でのみ働くことをいいます。他の現場を兼務していない主任技術者のことを、専任の主任技術者と呼びます。ただすべての公共性のある施設の建設で主任技術者を専任させてしまうと、建設業者の人件費の負担が大きくなりすぎてしまいます。
そこで国土交通省は、3,500万円未満(建築一式工事は7,000万円未満)の工事現場には、兼任の主任技術者を置いても良いことにしました。ただし、これは例外規定です。
愛知県は、この例外規定を原則のように取り扱われることを危惧しているわけです。原則はあくまで、主任技術者を専任させることである、といっているわけです。
まとめ
建設業者は主任技術者を兼務させるときは、事前に役所に相談するようにし、後々になって問題のならないように気を付けましょう。
編集部
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